1 |
障害者の社会参加の推進について
障害者の社会参加の推進の観点から、以下の事業の積極的な取り組みについて、ご配意をお願いする。
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(1) |
障害者IT総合推進事業
情報通信技術(IT)の進展により、障害者の社会参加を推進する観点からも、デジタルディバイド(ITの利用機会及び活用能力による格差)解消の取組が様々な分野で進められるところであるが、現状では必ずしも障害者のニーズに十分合ったIT利活用が進んでいない状況にある。
このため、障害者の情報通信技術の利用の機会又は活用を図るために、障害者IT総合推進事業を実施しているところであるので、IT活用による在宅就労など地域における様々な分野での取組に関する情報収集等を踏まえ、これまで以上の積極的な活用をお願いしたい。
なお、障害者情報バリアフリー化支援事業については、平成18年10月から市町村地域生活支援事業における日常生活用具給付等事業で対応することとしているので留意されたい。
|
(2) |
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
盲ろう者に対する施策として、平成12年度から通訳、介助員の派遣等を行う事業である「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を実施してきたところであるが、未だすべての都道府県・指定都市において実施されるに至っていない実態にある。
ついては、未実施の都道府県・指定都市におかれては、本事業の積極的な導入について検討をお願いしたい。
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(3) |
身体障害者補助犬の普及・啓発
身体障害者補助犬の普及のためには、身体障害者補助犬法の趣旨、補助犬の役割等についての一層の周知が必要である。
各都道府県等におかれては、従来よりポスター、パンフレット等の配布により、施設利用の円滑化等に関する広報・啓発等についてのご協力をいただいているところであるが、引き続き補助犬の普及・啓発のための環境の整備をお願いしたい。
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(4) |
バリアフリーのまちづくり活動事業
いわゆる三位一体改革により、公立施設にかかる社会福祉施設等施設整備費補助(負担)金を地方公共団体に移譲することに伴い、「障害者等生活環境基盤整備事業費補助金」についても一般財源化することとしたので、ご了知願いたい。 |
2 |
補装具について
人工内耳装用者に対する補聴用具の基準外交付について
補装具給付制度における基準外交付の取扱いについては、「補装具給付事務の取扱に関する指針」(平成12年3月31日障第290号通知)に基づき実施しているところであるが、人工内耳装用者に対する補聴用具の交付に当たっても、障害の状況、生活環境、就学・就労の保障等について勘案のうえ、真に必要と判断される場合には、基準外補装具として交付しうるので、ご留意のうえ、管内市町村等への周知も併せ、円滑な補装具の交付(修理)に努められるようお願いする。 |
(1) |
聴覚障害者等への情報提供体制
聴覚障害者に対する情報提供及びコミュニケーション支援体制の一層の充実については、日常生活における必要性に加えて、自然災害等緊急時の対応の観点から、喫緊の課題として挙げられてきたところであり、「障害者基本計画」においても、全都道府県において聴覚障害者情報提供施設の整備を促進することとされているところである。
また、障害者自立支援法に対する参議院厚生労働委員会の附帯決議においても、「聴覚障害者情報提供施設の設置の推進」を図ることとされており、地域におけるコミュニケーション支援の拠点としての役割が求められているところである。
ついては、未だ聴覚障害者情報提供施設が設置されていない道府県においては、具体的整備計画について早急に検討されるようお願いする。
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(2) |
施設整備にかかる助成
これまで、視聴覚障害者情報提供施設等の施設整備にかかる助成については、「地域介護・福祉空間整備等交付金」のうち都道府県交付金として交付してきたところであるが、いわゆる三位一体改革に伴い、当該交付金のうち都道府県交付金については一般財源化されることとなっている。
しかしながら、視聴覚障害者情報提供施設等については、平成18年度においては、「社会福祉施設整備費」として国庫補助することを予定しているのでご了知願いたい。 |
(1) |
障害者スポーツの推進
近年、障害者スポーツは、地域の中で確実に普及し、本年3月に開催されるトリノパラリンピック等、様々な競技大会により、広く国民の関心を集めるものとなってきている。
各都道府県等におかれては、財団法人日本障害者スポーツ協会が中心となって進めている競技選手の育成強化、指導員の養成等の事業や各障害者スポーツ関係団体等との十分な連携を図り、障害者スポーツの一層の推進をお願いする。
併せて、スポーツが障害者の生活をより豊かにするという視点に立って、障害者がスポーツに取り組む環境の一層の向上についてもご配慮をお願いする。
なお、第8回全国障害者スポーツ大会(平成20年度、大分県)から、精神障害者のバレーボールを正式競技に加える予定であり、別途、お示しすることとしている。
|
(2) |
障害者スポーツ大会の開催
平成18年度においては、障害者のスポーツ大会が次のとおり開催される予定であるので、各都道府県・指定都市におかれては、選手団の派遣等についてご配慮をお願いする。
ア |
|
第6回全国障害者スポーツ大会(のじぎく兵庫大会)
開催期間 |
: |
平成18年10月14日(土)〜16日(月) |
開催地 |
: |
兵庫県 神戸市、尼崎市、三木市、津名町 |
主催 |
: |
厚生労働省、(財)日本障害者スポーツ協会、兵庫県 他 |
|
イ |
国際大会
(ア) |
2006年INAS−FIDバスケットボール世界選手権大会
開催期間 |
: |
平成18年9月29日(金)〜10月6日(金) |
開催地 |
: |
神奈川県横浜市 |
主催 |
: |
日本FIDバスケットボール連盟
2006年INAS-FIDバスケットボール世界選手権大会組織委員会 |
|
(イ) |
第9回フェスピック競技大会
開催期間 |
: |
平成18年11月25日(土)〜12月1日(金) |
開催地 |
: |
マレーシア、クアラルンプール |
主催 |
: |
フェスピック連盟、大会組織委員会 |
|
(ウ) |
第16回デフリンピック冬季大会
開催期間 |
: |
平成19年2月3日(金)〜2月10日(金) |
開催地 |
: |
アメリカ、ソルトレークシティー |
主催 |
: |
デフリンピックス、開催国組織委員会 |
|
|
|
(3) |
文化芸術活動の推進
障害者の文化芸術活動への参加を通じ、自立と社会参加の促進に寄与することを目的として、従来から「障害者芸術・文化祭」を実施しているところである。
平成18年度は沖縄県で開催することとしているが、開催日等詳細については、決定次第連絡する予定であり、その際には、各種作品、演目の募集等についてご協力をお願いすることとなるのでご了知願いたい。
また、平成19年度以降の開催についても、積極的な検討をお願いしたい。 |
障害者自立支援・社会参加総合推進事業メニュー事業一覧
1. |
都道府県事業
(1) |
障害者社会参加総合推進事業
○ |
都道府県障害者社会参加推進センター設置事業 |
○ |
「障害者110番」運営事業 |
○ |
相談員活動強化事業 |
○ |
身体障害者補助犬育成事業 |
○ |
生活訓練等事業
┌ │ │ │ └ |
・ |
生活訓練事業 |
・ |
音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業 |
・ |
家族教室等開催事業 |
| ┐ │ │ │ ┘ |
|
○ |
情報支援等事業
┌ │ │ │ │ │ │ │ └ |
・ |
点字による即時情報ネットワーク事業 |
・ |
奉仕員養成・研修事業 |
・ |
手話通訳者養成・研修事業 |
・ |
盲ろう者通訳・ガイドヘルパー養成・研修事業 |
・ |
手話通訳設置事業 |
・ |
字幕入りビデオカセットライブラリー事業 |
・ |
点字・声の広報等発行事業 |
| ┐ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
移動支援事業
┌ │ │ └ |
・ |
指定居宅介護事業者情報提供事業 |
・ |
手話通訳者派遣ネットワーク事業 |
| ┐ │ │ ┘ |
|
○ |
スポーツ・芸術活動等振興事業
┌ │ │ │ └ |
・ |
スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 |
・ |
スポーツ指導員養成事業 |
・ |
芸術・文化講座開催等事業 |
| ┐ │ │ │ ┘ |
|
○ |
普及啓発事業
┌ │ │ └ |
・ |
社会資源活用情報等提供事業 |
・ |
障害に関する正しい知識の普及啓発事業 |
| ┐ │ │ ┘ |
|
○ |
市町村障害者支援事業
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
・ |
奉仕員派遣事業 |
・ |
手話通訳者派遣事業 |
・ |
自動車運転免許取得・改造助成事業 |
・ |
地域生活アシスタント事業 |
・ |
本人活動支援事業 |
・ |
家族相談員紹介事業 |
・ |
ボランティア活動支援事業 |
・ |
ピアカウンセリング事業 |
| ┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
盲ろう者向け通訳・介助員派遣試行事業 |
○ |
障害者IT総合推進事業
┌ │ │ │ │ │ │ └ |
・ |
障害者ITサポートセンター運営事業 |
・ |
パソコンリサイクル事業 |
・ |
障害者情報バリアフリー化支援事業 |
・ |
パソコンボランティア養成・派遣事業 |
|
パソコン利用促進事業 |
| ┐ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
|
(2) |
障害者自立支援等総合推進事業
○ |
支援費支給決定適正化等支援事業
┌ │ │ └ |
|
支援費支給決定事務の適正化を図るための巡回指導事業
|
・ |
利用者参加型支援費制度向上事業 |
| ┐ │ │ ┘ |
|
○ |
在宅知的障害者巡回相談事業 |
○ |
手帳交付事業
┌ │ │ └ |
・ |
知的障害者療育手帳交付事業 |
・ |
精神障害者手帳交付事業 |
| ┐ │ │ ┘ |
|
○ |
施設外授産の活用による就職促進事業 |
|
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2. |
市町村事業
(1) |
市町村障害者社会参加促進事業
○ |
地域生活支援事業
┌ │ │ │ │ │ │ │ └ |
・ |
生活訓練事業 |
・ |
地域生活アシスタント事業 |
・ |
本人活動支援事業 |
・ |
家族相談員紹介事業 |
・ |
ボランティア活動支援事業 |
・ |
ピアカウンセリング事業 |
・ |
福祉機器リサイクル事業 |
| ┐ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
情報支援等事業
┌ │ │ │ │ └ |
・ |
奉仕員派遣等事業 |
・ |
手話通訳設置事業 |
・ |
手話通訳者派遣事業 |
・ |
点字・声の広報等発行事業 |
| ┐ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
移動支援事業
┌ │ │ └ |
・ |
自動車運転免許取得・改造助成事業 |
・ |
重度身体障害者移動支援事業 |
| ┐ │ │ ┘ |
|
○ |
スポーツ・芸術活動等振興事業
┌ │ │ └ |
・ |
スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 |
・ |
芸術・文化講座開催等事業 |
| ┐ │ │ ┘ |
|
○ |
広域実施連絡調整事業 |
○ |
リフト付福祉バス運行事業 |
○ |
バリアフリーのまちづくり活動事業 |
|
(2) |
市町村障害者自立支援等推進事業
○ |
支援費支給決定円滑化支援事業
┌ │ │ └ |
・ |
障害程度区分決定円滑化事業 |
・ |
支援費支給決定コミュニケーション支援事業 |
| ┐ │ │ ┘ |
|
○ |
訪問入浴サービス事業 |
○ |
身体障害者自立支援事業 |
○ |
更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業
┌ │ │ └ |
・ |
更生訓練費給付事業 |
・ |
施設入所者就職支度金給付事業 |
| ┐ │ │ ┘ |
|
○ |
職親委託事業 |
|
|
|
2 |
身体障害者補助犬法の円滑な施行について
身体障害者の自立と社会参加を促進するために制定された「身体障害者補助犬法」については、従来より広報・啓発等の面でご協力いただいているところであるが、平成15年10月からは、民間施設での同伴受け入れが開始され、全面施行されたところである。引き続き、本法の円滑な施行についてご協力をお願いする。
(1) |
身体障害者補助犬の育成
身体障害者補助犬の使用による、障害者の社会参加を促進するためには、良質な補助犬の育成に努める必要がある。このことからも、統合・再編された「障害者自立支援・社会参加総合推進事業」において、引き続き補助対象としているので積極的な取組をお願いする。
なお、身体障害者補助犬法附則第三条に基づく補助犬(いわゆる暫定犬)の期限は平成16年9月30日までとなっているので、指定法人における認定について、訓練事業者等を通じ、働きかけをお願いする。
|
(2) |
身体障害者補助犬の一層の周知について
昨年、宿泊施設における盲導犬同伴の宿泊拒否の問題について報道がされたところであるが、身体障害者補助犬同伴の円滑な受入れのためには、法の趣旨、補助犬の役割等についての一層の周知が必要となるところである。各都道府県等においても、引き続きポスター、パンフレット等による普及啓発に努められたい。
|
(3) |
身体障害者補助犬に関する相談及び苦情への対応
社会福祉事業としての訓練事業や受入れ等に関する相談・苦情が寄せられた場合は、法の趣旨等の充分な説明を行うとともに必要に応じ社会福祉法に基づく福祉サービスに関する苦情解決制度の活用や監査の実施等により、適切な対応をとられるようお願いする。
|
(4) |
第二種社会福祉事業の届出及び社会福祉法人認可申請
社会福祉法の改正により、平成15年4月1日から介助犬や聴導犬の訓練事業が第二種社会福祉事業となったところである。これにより、介助犬や聴導犬の訓練事業者が当該事業の開始について届出を行うこととなるので、内容の審査等適正な対応をお願いする。また、介助犬及び聴導犬の訓練事業に係る社会福祉法人の認可ついても、引き続き関係通知等に基づく適切な審査及び指導をお願いする。 |
|
3 |
障害者スポーツ・文化芸術活動の推進について
(1) |
障害者スポーツの推進
近年、障害者スポーツは、地域の中で確実に普及し、本年開催されるアテネパラリンピックに代表される様々な競技大会により、広く国民の関心を集めるものとなってきている。
このような状況の下、これからの障害者スポーツについては、生活をより豊かにするという視点に立ち、生活の中で楽しむことができるスポーツ、さらに競技としてのスポーツを積極的に意義づけ、障害者全体のスポーツの振興を図っていく必要がある。
こうした考え方を踏まえ、平成13年度からは、従前の身体障害者と知的障害者のスポーツ大会を統合し、「全国障害者スポーツ大会」として開催しているところであるが、大会実施競技のあり方について、障害者全体のスポーツの振興という観点から、必要な検討を行っていきたいと考えている。
また、新たな「障害者基本計画」において、障害者スポーツの振興は財団法人日本障害者スポーツ協会を中心として進めることとされたところであり、昨年6月、同協会から、障害者スポーツ振興のための中・長期的方策を内容とする「21世紀における障害のある人のためのスポーツ振興」が報告されたところである。
今後とも、競技選手の育成強化、指導員の養成等、障害者スポーツの基盤整備事業については、同協会を中心として進めることとしているので、各都道府県・指定都市におかれては、同協会をはじめ管下障害者スポーツ関係団体等との十分な連携を図り、障害者スポーツの一層の振興に努められたい。
|
(2) |
障害者スポーツ大会の開催
ア |
全国障害者スポーツ大会
平成16年度における標記大会が次のとおり開催される予定であるので、各都道府県・指定都市におかれては、選手団の派遣等についてご配意願いたい。
○ |
第4回全国障害者スポーツ大会(「彩の国まごころ大会」)
会期 |
: |
平成16年11月13日(土)〜15日(月) |
主催 |
: |
厚生労働省、(財)日本障害者スポーツ協会、埼玉県 他 |
開催地 |
: |
熊谷市、川口市、さいたま市、行田市、東松山市、深谷市、桶川市、妻沼町 |
|
|
イ |
国際大会
平成16年度においては、以下の国際大会が次のとおり開催される予定であるので、各都道府県・指定都市におかれては、選手の育成、強化並びに派遣に係る便宜の提供等について格段のご配慮を願いたい。
○ |
2004年アテネパラリンピック競技大会
会期 |
: |
平成16年9月17日(金)〜28日(火) |
開催地 |
: |
ギリシャ アテネ |
主催 |
: |
国際パラリンピック委員会、アテネ組織委員会 |
|
○ |
第20回夏季デフリンピック競技大会
会期 |
: |
平成17年1月5日(水)〜16日(日) |
開催地 |
: |
オーストラリア メルボルン |
主催 |
: |
国際ろう者スポーツ委員会 |
|
○ |
2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会−長野
会期 |
: |
平成17年2月26日(土)〜3月5日(土) |
開催地 |
: |
長野県 長野市、山ノ内町、牟礼村、白馬村 |
主催 |
: |
スペシャルオリンピックス国際本部 |
|
|
|
(3) |
文化芸術活動の推進
障害者の文化芸術活動への参加を通じ、自立と社会参加の促進に寄与することを目的として、平成13年度に「障害者芸術・文化祭開催事業」を創設したところである。
本事業については、平成14年度は岐阜県、平成15年度は東京都において開催したところであり、平成16年度については、兵庫県において開催することとしているところである。文化芸術活動については、「障害者自立支援・社会参加総合推進事業」において助成することとしているので、各都道府県等において積極的な取組を行って頂くとともに、平成17年度以降の全国大会の開催について、積極的なご検討をお願いしたい。 |
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4 |
聴覚障害者への情報提供体制の整備等について
(1) |
聴覚障害者情報提供施設の整備促進について
聴覚障害者に対する情報提供及びコミュニケーション支援体制の一層の充実については、日常生活における必要性に加えて、自然災害等緊急時の対応の観点から、喫緊の課題として挙げられてきたところであり、このことを踏まえ、平成15年度より、日常生活用具の給付対象種目に、字幕・手話付きの番組及び緊急災害情報の受信を可能とする「聴覚障害者用情報受信装置」(例:アイ・ドラゴンII)を取り入れるとともに、新たな「障害者基本計画」においては、聴覚障害者情報提供施設の全都道府県での整備を促進することを掲げているところである。
未だ聴覚障害者情報提供施設を設置されていない道府県においては、具体的整備計画について早急に検討されるようお願いする。
なお、本施設の設置に当たっては、民法(昭和29年法律第89号)第34条に基づく公益法人等、適切に運営を行うことが可能な主体について広く検討を行うなど、地域の実情に即した効率的・効果的設置に係る検討についても積極的に取り組むようお願いする。
|
(2) |
補装具給付制度に係る動きについて
補装具給付制度の運用については、「補装具給付事務の取扱いに関する指針について」(平成12年3月31日障第290号)の別紙「補装具給付事務取扱指針」に加えて、平成15年度には、「補装具給付事務の適正実施に係る専門家会議」における検討結果を報告書としてお示しし、その円滑・適正な実施をお願いしているところである。
各都道府県においては、市町村間の連絡調整、実態把握等に努め、補装具給付の一層の円滑化にご配意頂くとともに、管内の市町村に対し、改めて、補装具給付の実施主体としての自らの役割・責任の重要性について再度認識のうえ、公正・公平に給付事務を運用するよう、周知徹底をお願いしたい。
また、先般、地方分権改革推進会議より、市町村の判断のみで給付可能な補装具の種目を追加することについて、平成15年度中に検討し、結論を出すよう意見がなされたことを受け、現在、「補装具給付判定事務検討委員会」を設置し、補装具給付判定事務手続の簡素化を含めた、今後の補装具給付制度の適正な運用のあり方について検討しているところである。
本検討委員会における議論の結果については、今後、報告書等によりお示しすることとしている。 |
|