HIV感染者の障害認定等に係るプライバシー保護等について

 HIV感染者の身体障害認定については、平成10年4月1日に施行されて以来、まもなく9年目を迎えようとしている。
 HIV感染者が安心して障害者に係るサービスを利用できるようにしていくためには、各種福祉サービスの窓口業務に携わる職員を始め、一般の行政窓口においても、HIV感染者への理解を深め、プライバシーの保護に配慮した適切な対応を行うことが重要である。

 このことに関しては、国と「HIV弁護団・原告団」との協議の中でも、各自治体が、それぞれの職員に対し、職種を超えて広く研修会等を継続的に実施することにより、周知徹底を図ることについて要望を受けているところであり、各自治体の障害福祉部局の窓口にとどまらず、一般行政窓口においても、HIV感染者をはじめとする障害者のプライバシー保護等について十分留意されるよう、関係部課・関係機関に対する助言をお願いいたしたい。

 また、身体障害者手帳の交付を受けたHIV感染者に対しては、手帳により利用できる福祉の制度・サービスのみならず、就労・障害年金等、障害者に係るそれ以外の制度・サービスについても、それぞれの制度や相談機関等の情報提供等の対応についてお願いいたしたい。

 さらに、身体障害者福祉法に基づく更生医療を受ける指定医療機関は、原則として1つの障害につき1つの指定医療機関で対応することとしているところであるが、HIV感染者のように、受給者がおかれている個々の治療状況に応じて、1つの指定医療機関だけで対応することが困難であることに対してやむを得ない理由があり、当該医療機関間で十分な連携を行うことが可能であれば、複数の指定医療機関で対応することも可能であるので、関係機関に対して周知をお願いしたい。


 特別児童扶養手当・特別障害者手当等の額の改定について

 特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び昭和60年の国民年金等の一部を改正する法律附則(経過的福祉手当)の規定に基づいて、公的年金と同様、毎年度、消費者物価指数の上昇又は低下に応じ、手当額を改定することとされている。

 平成11年以降、消費者物価指数は低下してきているが、平成12年度から平成14年度の3年間は、公的年金と同様、社会経済情勢に鑑みて特例措置により手当額を据え置いてきたところである。

 平成15年度及び平成16年度については、平成11年から平成13年の3年間の消費者物価指数の下落分(△1.7%)は反映させず、それぞれ直近1年間の消費者物価指数の下落分のみの額の改定を行うという公的年金と同じ取扱いとしてきたところである。

 平成17年度以降は、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の規定に基づき、物価が上昇した場合には、手当額を据え置き、物価が下落した場合には、物価スライドにより引き下げることにより、段階的に特例措置分(△1.7%)を解消することとされている。

 すなわち、平成18年度については、平成17年の消費者物価指数の下落分(△0.2%〜△0.3%の見込み)のみの額の改定を行うこととしているので、関係機関・関係団体への周知方、お願いしたい。


 郵政民営化に伴う特別児童扶養手当支払事務の変更等について

 平成19年10月1日に日本郵政公社が民営化されることに伴い、特別児童扶養手当及び児童扶養手当(旧法分)の支払事務については、厚生労働省で行うことになったため、障害保健福祉部と雇用均等・児童家庭局において共同で支払システムの開発を行うこととしているので、各都道府県においても予算措置や連携テスト等へのご協力方お願いしたい。


 心身障害者扶養保険について

 心身障害者扶養保険制度については、平成7年度に、保険料の引き上げ及び公費の投入などの措置を講じた(第3次改正)が、その後見直しを行っていないところである。
 心身障害者扶養保険制度の財政状況については、第3次改正以降も厳しい状況にあり、また、平成17年度が5年に一度の制度の見直しの年にあたることから、厚生労働省内においてその必要性も含めて事務的に検討を進めており、平成18年度も関係機関・団体等の意見を徴しながら、引き続き制度のあり方について検討して結論を得たいと考えている。


 特別障害給付金制度の周知について

 「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が平成17年4月1日に施行されたところであるが、各都道府県及び市区町村を通じ引き続き制度の周知・広報をお願いするとともに、特別障害給付金制度の更なる周知を図るために、福祉関係施設や事業者、医療関係者、民生委員、障害者団体等、日頃障害者と接する機会の多い方々を通じた周知についても特段のご協力をお願いしたい。


 障害保健福祉に関する先駆的・試行的事業について

 本事業は、障害者の自立支援等に関わる先駆的、試行的な事業に対し助成を行い、障害保健福祉サービスの一層の充実に資することを目的として平成18年度に創設するものである。(事業の詳細は別紙のとおり。)

 事業の実施主体は都道府県・市町村・公益法人等であり、また、補助率は10/10であるので、都道府県におかれては、事業の概要について管内市町村等に周知するとともに、事業の実施についても併せてご検討をお願いしたい。




別紙

障害保健福祉に関する先駆的・試行的事業について(案)


 目的
 本事業は、障害者の自立支援等に係わる先駆的、試行的な事業に対し助成を行い、障害者自立支援法の見直しも念頭において、障害者に対する新たなサービスの開発等を行うことにより、障害保健福祉サービスの一層の充実に資することを目的とする。

 事業の実施主体
(1) 都道府県又は市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)
(2) 厚生労働省所管の公益法人等及び厚生労働大臣が特に必要と認めた団体(民間団体)

 対象事業  あくまでも参考例であるが、次のような事業があげられる。
障害者の就労支援に向けて、「福祉」、「雇用」、「教育」とのネットワークを地域の現場で実施する事業
精神病院の長期入院患者の退院を促進する事業
差別禁止、虐待防止、成年後見などの障害者の権利擁護を推進するための事業
全身性障害者の地域生活を効果的・効率的に実現するためのモデル的な事業
地域の社会資源を活かした障害者の移動支援のためのモデル的な事業
障害者と高齢者の相談支援を一体的に実施するなど対象者のユニバーサル化に資する事業
ITを活用した障害福祉サービスの提供に関する事業

 補助額等
(1) 総事業費 5億円
(2) 1事業当たり 2,000万円程度の範囲内とする。(補助率10/10)
(3) 採択予定件数 20〜30事業程度
 事業の採択方法等
 厚生労働省において有識者を含む審査会を設置して、補助の可否、補助額を決定する。
 なお、事業の結果については、広く情報提供を行う。

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