1 | 平成18年度における障害保健福祉行政事務指導監査の実施について
障害福祉施設等に対する指導監査については、かねてから格段のご協力を賜っているところであるが、平成18年度における障害保健福祉行政事務指導監査においても、近年における行政の動向、当省、各都道府県、政令指定都市及び中核市の指導監査の結果並びに障害福祉施設等で発生した不祥事案等の現状を鑑み、入所者等に対する適切な処遇を確保し、関係法令・通知に基づく適正かつ厳正な執行を図る観点から、特段のご配意を煩わしたい。 |
(1) | 障害者自立支援法に基づく指導監査等について 障害者自立支援法に基づく指導監査については、同法に基づく制度の円滑かつ適正な運営が求められており、当省としては、同法に基づき都道府県並びに市町村を援助するため自立支援指導官を設置することとしている。 都道府県においても管下市町村及び事業者に対する指導監査の実施について、別途、「指導指針」等を定め通知することとしているので、これらを参考に指導監査に当たられるようお願いしたい。 なお、障害者自立支援法に基づく制度の初年度であることから、指定事業者等に対する適切なサービス提供、新制度における事業の円滑な移行などに重点を置いた指導を出来る限り実地に行うとともに、制度の周知について特段のご配慮を願いたい。 |
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(2) | 支援費制度の指導監査等について 支援費制度及び 同制度における障害福祉施設等の運営については、平成18年度から障害者自立支援法に基づく制度へ移行することとなるが、経過措置による施設等があることから、当該施設等に係る指導監査については、「障害福祉施設等に係る指導監査について」(平成15年3月28日障発第0328016号)並びに「指定居宅支援事業者等の指導監査について」(平成15年3月28日障発第0328011号)に基づき、当分の間、引き続き厳正な指導監査をお願いしたい。 |
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(3) | 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務に対する指導監査について 特別児童扶養手当等の支給事務に対する指導監査については、制度の適正な執行・運営を確保するため、次の事項((4)及び(8)については特別児童扶養手当を除く。)に主眼をおいて、原則として2年に1回以上実施されたい。 また、当省が行う行政事務指導監査については、別途実施計画等を定め実施することとしているので、指導監査が円滑に実施できるよう特段のご配慮を願いたい。
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(4) | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する行政事務指導監査について 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関し、当省が行う行政事務指導監査については、別途、重点事項を定め実施することとしているのでご了知願いたい。 また、当該指導監査については、平成18年度においても、公衆衛生関係行政事務指導監査として実施し、都道府県及び指定都市が行っている精神病院実地指導の状況を検証するため、精神病院に対する指導も併せて実施することとしているので、関係部局との連携を密にし、指導監査が円滑に実施できるよう特段のご配慮を願いたい。 なお、障害者自立支援法の施行に伴い、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が改正されたことから、関係事項の準備及び実施状況についても把握する予定としているのでご協力をお願いしたい。 |