(3) 自立支援医療の施行準備について

 自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院医療)については、現行制度による支給認定を受けている者についても、本年4月以降引き続きこれらの医療を受けようとする場合には、「みなし認定」を行うことが必要となる。この「みなし認定」の手続については、平成18年3月31日までに対象者全員について終了できるよう、制度周知、申請勧奨など、特段のご配慮をお願いしたい。
 現在、自立支援医療に係る周知用ポスターを作成しているところであり、後日、各都道府県等に配布させていただく予定であるので、管内の医療機関等への配布についてご協力をお願いしたい。
 また、更生医療に係る費用の負担割合については、従来からの説明どおり、平成18年10月診療分以降、実施主体の如何を問わず、国1/2、都道府県1/4、市町村1/4となるので、各都道府県でも予算上の対応が必要である旨ご留意願いたい。

〈参考〉更生医療の負担割合の見直し
  【現行】   【18年10月診療分以降】
市又は福祉事務所設置町村
  国:1/2
  市町村:1/2
全ての市町村
  国:1/2
  都道府県:1/4
  市町村:1/4
その他の町村
  国:1/2
  都道府県:1/4
  市町村:1/4
 

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