障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス
に要する費用の額の算定に関する基準(案)

 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(案)
別表
 障害福祉サービスに係る介護給付費及び訓練等給付費単位数表
通則
 指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスに要する費用の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に1、2又は3に定める単位数を乗じて算定するものとする。
 イの規定により指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
1  居宅介護サービス費
 身体介護が中心である場合
(1)  所要時間30分未満の場合 ○○単位
(2)  所要時間30分以上1時間未満の場合 ○○単位
(3)  所要時間1時間以上の場合 ○○単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに○○単位を加算した単位数
 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 ○○単位
 家事援助が中心である場合
(1)  所要時間30分未満の場合 ○○単位
(2)  所要時間30分以上1時間未満の場合 ○○単位
(3)  所要時間1時間以上の場合 ○○単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに○○単位を加算した単位数
 日常生活支援が中心である場合
(1)  所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 ○○単位
(2)  所要時間1時間30分以上の場合 ○○単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに○○単位を加算した単位数

1  利用者に対して、指定居宅介護事業所(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第○号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第○条第○項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注6において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定障害福祉サービス基準第○条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
2  イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定単位数を算定する。
3  ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定単位数を算定する。
4  ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定単位数を算定する。
5  ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定単位数を算定する。
6  別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定する。
7  夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。
8  利用者が外出介護サービス、行動援護サービス、障害者デイサービス、児童デイサービス、短期入所、通所による身体障害者施設支援若しくは知的障害者施設支援(以下「施設支援」という。)を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、居宅介護サービス費は、算定しない。
 外出介護サービス費
 身体介護を伴う場合
(1)  所要時間30分未満の場合 ○○単位
(2)  所要時間30分以上1時間未満の場合 ○○単位
(3)  所要時間1時間以上の場合 ○○単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに○○単位を加算した単位数
 身体介護を伴わない場合
(1)  所要時間30分未満の場合 ○○単位
(2)  所要時間30分以上1時間未満の場合 ○○単位
(3)  所要時間1時間以上の場合 ○○単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに○○単位を加算した単位数

1  利用者に対して、指定外出介護事業所(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する指定外出介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当外出介護事業所(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する基準該当外出介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。) (注3において「外出介護従業者」という。)が、指定外出介護(指定障害福祉サービス基準第○条に規定する指定外出介護をいう。)又は基準該当外出介護(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する基準該当外出介護をいう。)(以下「指定外出介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、外出介護計画に位置付けられた内容の指定外出介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
2  別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する児童(者)であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童(者)をいう。)、知的障害児(者)又は精神障害児(者)に対して、外出介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)時における移動中の介護をいう。)を行った場合に所定単位数を算定する。
3  別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の外出介護従業者が1人の利用者に対して指定外出介護等を行ったときは、それぞれの外出介護従業者が行う指定外出介護等につき所定単位数を算定する。
4  夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定外出介護等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定外出介護等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。
5  利用者が居宅介護サービス、行動援護サービス、障害者デイサービス、児童デイサービス、短期入所又は通所による施設支援を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、外出介護サービス費は、算定しない。
 行動援護サービス費
(1)  所要時間30分未満の場合 ○○単位
(2)  所要時間30分以上1時間未満の場合 ○○単位
(3)  所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 ○○単位
(4)  所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 ○○単位
(5)  所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 ○○単位
(6)  所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 ○○単位
(7)  所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 ○○単位
(8)  所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 ○○単位
(9)  所要時間4時間以上4時間30分未満の場合 ○○単位
(10)  所要時間4時間30分以上の場合 ○○単位

1  利用者に対して、指定行動援護事業所(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する指定行動援護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当行動援護事業所(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する基準該当行動援護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。) (注3において「外出介護従業者」という。)が、指定行動援護(指定障害福祉サービス基準第○条に規定する指定行動援護をいう。)又は基準該当行動援護(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する基準該当行動援護をいう。)(以下「指定行動援護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、行動援護計画に位置付けられた内容の指定行動援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
2  別に厚生労働大臣が定める者が、行動援護(知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有し、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護及び外出時における移動中の介護等をいう。)を行った場合に所定単位数を算定する。
3  別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の行動援護従業者が1人の利用者に対して指定行動援護等を行ったときは、それぞれの行動援護従業者が行う指定行動援護等につき所定単位数を算定する。
4  行動援護サービス費は、1日1回のみの算定とする。
5  利用者が居宅介護サービス、外出介護サービス、障害者デイサービス、児童デイサービス、短期入所又は通所による施設支援を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、行動援護サービス費は、算定しない。
 障害者デイサービス費
 単独型身体障害者デイサービス費(I)
(1)  所要時間4時間未満の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
(2)  所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
(3)  所要時間6時間以上の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
 単独型身体障害者デイサービス費(II)
(1)  所要時間4時間未満の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
(2)  所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
(3)  所要時間6時間以上の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
 併設型身体障害者デイサービス費(I)
(1)  所要時間4時間未満の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
(2)  所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
(3)  所要時間6時間以上の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
 併設型身体障害者デイサービス費(II)
(1)  所要時間4時間未満の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
(2)  所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
(3)  所要時間6時間以上の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
 単独型知的障害者デイサービス費
(1)  所要時間4時間未満の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
(2)  所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
(3)  所要時間6時間以上の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
 併設型知的障害者デイサービス費
(1)  所要時間4時間未満の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
(2)  所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位
(3)  所要時間6時間以上の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(三)  区分3 ○○単位

1  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長)に届け出た指定障害者デイサービス事業所(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する指定障害者デイサービス事業所をいう。)又は基準該当障害者デイサービス事業所(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する基準該当障害者デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定障害者デイサービス事業所等」という。)において、指定障害者デイサービス(指定障害福祉サービス基準第○条に規定する指定障害者デイサービスをいう。)又は基準該当障害者デイサービス(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する基準該当障害者デイサービスをいう。)(以下この注において「指定障害者デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、障害者デイサービス計画に位置付けられた内容の指定障害者デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。
2  利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定障害者デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている低所得利用者について、平成21年3月31日までの間、1食につき○○単位を所定単位数に加算する。ただし、ロ及びニを除く。
3  利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき○○単位を所定単位数に加算する。ただし、ロ及びニを除く。
4  利用者に対して、その居宅と指定障害者デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき○○単位を所定単位数に加算する。
5  利用者が短期入所を受けている間又は通所による施設支援を受けている間は、障害者デイサービス費は、算定しない。
6
 
定員緩和による減算規定を新設(通所施設並びで新設)
 児童デイサービス費(1日につき)
 サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり10人以下の場合 ○○単位
 サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり11人以上20人以下の場合 ○○単位
 サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり21人以上の場合 ○○単位

1  指定児童デイサービス事業所(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する指定児童デイサービス事業所をいう。)又は基準該当児童デイサービス事業所(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する基準該当児童デイサービス事業所をいう。)(注2において「指定児童デイサービス事業所等」という。)において、指定児童デイサービス(指定障害福祉サービス基準第○条に規定する指定児童デイサービスをいう。)又は基準該当児童デイサービス(指定障害福祉サービス基準第○条第○項に規定する基準該当児童デイサービスをいう。)を行った場合に、それぞれ所定単位数を算定する。
2  利用者に対して、その居宅と指定児童デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき○○単位を所定単位数に加算する。
3  利用者が短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所している間は、児童デイサービス費は、算定しない。
4
 
定員緩和に伴う減算規定を新設(通所施設並びで新設)
 短期入所サービス費(1日につき)
 身体障害者短期入所サービス費
(1)  区分1 ○○単位
(2)  区分2 ○○単位
(3)  区分3 ○○単位
 知的障害者短期入所サービス費及び児童短期入所サービス費
(1)  区分1 ○○単位
(2)  区分2 ○○単位
(3)  区分3 ○○単位
 精神障害者短期入所サービス費
  ○○単位

1  指定短期入所事業所(指定障害福祉サービス基準第○条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において、指定短期入所(指定障害福祉サービス基準第○条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児(者)若しくはこれに準ずる児童(者)又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童(者)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定単位数にかかわらず、1日につき○○単位を算定し、重症心身障害児(者)(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(者)をいう。)である利用者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定単位数にかかわらず、1日につき○○単位を算定する。
2  ロについては、宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定単位数にかかわらず、注1の規定により算定する単位数に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た単位数を算定する。
 所要時間4時間未満の場合 100分の25
 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50
 所要時間8時間以上の場合 100分の75
3  指定短期入所事業所において、事業所に従事する調理員による食事の提供がある場合又は、調理業務を第三者に委託している場合など、事業所の責任において食事提供のための体制を整えている場合は、低所得利用者に対して、平成21年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。
4  利用者の心身の状況、介護を行う者又は障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(ロについては、宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき○○単位を所定単位数に加算する。
5  利用者が通所による施設支援を受けている間若しくは児童福祉施設に通所している間は、短期入所サービス費は、算定しない。
6
 
定員緩和に伴う減算規定を新設(入所施設並びで新設)
 共同生活援助サービス費(1日につき)
 知的障害者共同生活援助サービス費
(1)  入居定員が4人の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(2)  入居定員が5人の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(3)  入居定員が6人の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
(4)  入居定員が7人の場合
(一)  区分1 ○○単位
(二)  区分2 ○○単位
 精神障害者共同生活援助サービス費
(1)  入居定員が4人の場合
 ○○単位
(2)  入居定員が5人の場合
 ○○単位
(3)  入居定員が6人の場合
 ○○単位
(4)  入居定員が7人の場合
 ○○単位
(5)  入居定員が8人の場合
 ○○単位
(6)  入居定員が9人の場合
 ○○単位
(7)  入居定員が10人の場合
 ○○単位
(8)  入居定員が11人の場合
 ○○単位
(9)  入居定員が12人の場合
 ○○単位
(10)  入居定員が13人の場合
 ○○単位
(11)  入居定員が14人の場合
 ○○単位
(12)  入居定員が15人の場合
 ○○単位
(13)  入居定員が16人の場合
 ○○単位
 指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第○条に規定する指定共同生活援助事業所をいう。)において指定共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第○条に規定する指定共同生活援助をいう。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

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