改正案 |
現行 |
別表 |
別表 |
知的障害者施設訓練等支援費単位数表 |
知的障害者施設訓練等支援費額算定表 |
通則 |
通則 |
1 |
指定施設支援に要する費用の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に第1、第2又は第3に定める単位数を乗じて算定するものとする。 |
|
1 |
指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注2及び注3を除く。)、第2の1(注2を除く。)、第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注2及び注3に限る。)、2、3及び4、第2の1(注2に限る。)、2、3及び4、第3の2及び3又は第4の1(注2及び注3に限る。)、2、3及び4により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。
算式
(第1の1(注2及び注3を除く。)、第2の1(注2を除く。)、第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注2及び注3に限る。)、第2の1(注2に限る。)又は第4の1(注2及び注3に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2、3及び4、第2の2、3及び4、第3の2及び3又は第4の2、3及び4により算定する額 |
|
2 |
1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
|
2 |
1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
|
|
|
1 |
知的障害者更生施設支援費(1日につき)
イ |
指定知的障害者入所更生施設の場合
(1) |
入所による指定施設支援を行う場合
(一) |
入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が10人の場合
a |
当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき
i |
区分A ○○単位 |
ii |
区分B ○○単位 |
iii |
区分C ○○単位 |
|
b |
当該施設が主たる施設であるとき
i |
区分A ○○単位 |
ii |
区分B ○○単位 |
iii |
区分C ○○単位 |
|
|
(二) |
入所定員が11人以上20人以下の場合
a |
当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき
i |
区分A ○○単位 |
ii |
区分B ○○単位 |
iii |
区分C ○○単位 |
|
b |
当該施設が主たる施設であるとき
i |
区分A ○○単位 |
ii |
区分B ○○単位 |
iii |
区分C ○○単位 |
|
|
(三) |
入所定員が30人以上40人以下の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
(四) |
入所定員が41人以上60人以下の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
(五) |
入所定員が61人以上90人以下の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
(六) |
入所定員が91人以上の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
|
(2) |
通所による指定施設支援を行う場合
(一) |
区分A ○○単位 |
(二) |
区分B ○○単位 |
(三) |
区分C ○○単位 |
|
|
ロ |
指定知的障害者通所更生施設の場合
(1) |
(2)以外の場合
(一) |
通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
(二) |
通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
(三) |
通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
(四) |
通所による入所者の定員が61人以上の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
|
(2) |
分場において行う場合
(一) |
区分A ○○単位 |
(二) |
区分B ○○単位 |
(三) |
区分C ○○単位 |
|
|
|
|
1 |
知的障害者更生施設支援費(1月につき)
イ |
指定知的障害者入所更生施設の場合
(1) |
入所による指定施設支援を行う場合
(一) |
入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が10人の場合
a |
当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき
i |
区分A 220,500円 |
ii |
区分B 204,800円 |
iii |
区分C 189,100円 |
|
b |
当該施設が主たる施設であるとき
i |
区分A 453,000円 |
ii |
区分B 437,300円 |
iii |
区分C 421,600円 |
|
|
(二) |
入所定員が11人以上20人以下の場合
a |
当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき
i |
区分A 212,600円 |
ii |
区分B 204,700円 |
iii |
区分C 196,900円 |
|
b |
当該施設が主たる施設であるとき
i |
区分A 328,100円 |
ii |
区分B 320,200円 |
iii |
区分C 312,400円 |
|
|
(三) |
入所定員が30人以上40人以下の場合
a |
区分A 313,200円 |
b |
区分B 286,500円 |
c |
区分C 248,300円 |
|
(四) |
入所定員が41人以上60人以下の場合
a |
区分A 305,000円 |
b |
区分B 279,000円 |
c |
区分C 230,200円 |
|
(五) |
入所定員が61人以上90人以下の場合
a |
区分A 281,800円 |
b |
区分B 256,300円 |
c |
区分C 221,200円 |
|
(六) |
入所定員が91人以上の場合
a |
区分A 259,100円 |
b |
区分B 231,400円 |
c |
区分C 201,900円 |
|
|
(2) |
通所による指定施設支援を行う場合
(一) |
区分A 133,700円 |
(二) |
区分B 125,900円 |
(三) |
区分C 118,000円 |
|
|
ロ |
指定知的障害者通所更生施設の場合
(1) |
(2)以外の場合
(一) |
通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合
a |
区分A 207,500円 |
b |
区分B 192,400円 |
c |
区分C 169,400円 |
|
(二) |
通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a |
区分A 165,200円 |
b |
区分B 155,200円 |
c |
区分C 134,600円 |
|
(三) |
通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a |
区分A 147,500円 |
b |
区分B 141,400円 |
c |
区分C 129,100円 |
|
(四) |
通所による入所者の定員が61人以上の場合
a |
区分A 126,800円 |
b |
区分B 122,500円 |
c |
区分C 113,700円 |
|
|
(2) |
分場において行う場合
(一) |
区分A 133,700円 |
(二) |
区分B 125,900円 |
(三) |
区分C 118,000円 |
|
|
|
|
注 |
注 |
1 |
指定知的障害者入所更生施設(指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号イに規定する指定知的障害者入所更生施設をいう。以下同じ。)又は指定知的障害者通所更生施設(指定施設支援基準第2条第1号ロに規定する指定知的障害者通所更生施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第6条第1項に規定する分場を設置する施設にあっては、当該分場を含む。以下「指定知的障害者更生施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分(法第15条の11第4項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者更生施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。 |
|
1 |
指定知的障害者入所更生施設(指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号イに規定する指定知的障害者入所更生施設をいう。以下同じ。)又は指定知的障害者通所更生施設(指定施設支援基準第2条第1号ロに規定する指定知的障害者通所更生施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第6条第1項に規定する分場を設置する施設にあっては、当該分場を含む。以下「指定知的障害者更生施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分(法第15条の11第3項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。 |
|
2 |
区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)又は精神障害(知的障害を除く。)のうち2以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定障害福祉サービス基準に定める人員配置に加えて、常勤換算方法で当該入所者の総数を15で除した数以上配置している指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき○○単位を、同施設において通所による指定施設支援を行った場合又は指定知的障害者通所更生施設において指定施設支援を行った場合は、1日につき○○単位を所定単位数に加算する。 |
|
2 |
区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)又は精神障害(知的障害を除く。)のうち2以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、同施設において通所による指定施設支援を行った場合又は指定知的障害者通所更生施設において指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。 |
|
3 |
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ |
区分A ○○単位 |
ロ |
区分B ○○単位 |
ハ |
区分C ○○単位 |
|
|
3 |
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
イ |
区分A 145,000円 |
ロ |
区分B 171,000円 |
ハ |
区分C 219,800円 |
|
|
4 |
入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、1月に○日を限度として所定単位数に代えて1日につき○○単位を算定する。ただし、入院または外泊の初日及び最終日は、算定できない。 |
|
4 |
入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 |
|
5 |
指定知的障害者更生施設の3ヶ月間の平均の入所者の数が障害者自立支援法施行規則(平成○年厚生労働省令第○号。以下「施行規則」という。)第○条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規定に定められている入所定員(以下「入所定員」という。)に100分の○○を乗じて得た数(入所定員が○○を超える場合にあっては、入所定員に○を加えて得た数)を超える場合又は、1日の入所者の数が入所定員に100分の○○を乗じて得た数(入所定員が○○を超える場合にあっては、入所定員に○を加えて得た数)を超える場合には、所定単位数に100分の○○を乗じて得た単位数を算定する。通所についても、同様に一定の条件を超過した場合には、所定単位数に100分の○○を乗じて得た単位数を算定する。 |
|
|
2 |
入所時特別支援加算 ○○単位
注 |
新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。 |
|
|
2 |
入所時特別支援加算 21,900円
注 |
新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 |
|
|
3 |
退所時特別支援加算 ○○単位
注 |
入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定知的障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定単位数を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 |
|
|
3 |
退所時特別支援加算 21,400円
注 |
入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定知的障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 |
|
|
4 |
自活訓練加算(1日につき)
イ |
自活訓練加算(I) ○○単位 |
ロ |
自活訓練加算(II) ○○単位 |
|
|
4 |
自活訓練加算(1月につき)
イ |
自活訓練加算(I) 113,300円 |
ロ |
自活訓練加算(II) 142,900円 |
|
|
注 |
注 |
1 |
指定知的障害者入所更生施設の管理者の意見に基づき、180日間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき180日間を限度として所定単位数を加算する。 |
|
1 |
指定知的障害者入所更生施設の管理者の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。 |
|
2 |
イについては、ロ以外の場合に、ロについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。 |
|
2 |
イについては、ロ以外の場合に、ロについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。 |
|
3 |
同一の入所者について、同一の施設支給決定期間(法第15条の12第3項第1号に規定する期間をいう。以下同じ。)中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。 |
|
3 |
同一の入所者について、同一の施設支給決定期間(法第15条の12第3項第1号に規定する期間をいう。以下同じ。)中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。 |
|
5 |
栄養管理体制加算
イ |
管理栄養士配置加算 ○○単位 |
ロ |
栄養士配置加算 ○○単位 |
ハ |
その他栄養士配置加算 ○○単位 |
|
|
|
注 |
|
1 |
イについては、常勤の管理栄養士を配置しており、入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき規模別の所定単位数を加算する。 |
|
|
2 |
ロについては、常勤の栄養士を配置しており、入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき規模別の所定単位数を加算する。 |
|
|
3 |
ハについては、非常勤の栄養士を配置しており、入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき規模別の所定単位数を加算する。 |
|
|
4 |
ロ及びハについては、通所による入所の定員が41人以上の社会福祉法人による指定知的障害者通所更生施設において、現に栄養士を配置している場合、規模別の所定単位数を、平成21年3月31日までの間、加算する。 |
|
|
5 |
イ、ロ、ハの算定に当たっては、利用者の栄養状態を把握し、利用者ごとの栄養計画に従い栄養管理を行っているとともに、進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ当該計画を見直していること。 |
|
|
6 |
食事提供体制加算 ○○単位
注 |
通所施設において、施設に従事する調理員による食事の提供がある場合又は、調理業務を第三者に委託している場合など、施設の責任において食事提供のための体制を整えている場合は低所得利用者に対して、平成21年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。 |
|
|
|
第2 知的障害者授産施設支援 |
第2 知的障害者授産施設支援 |
1 |
知的障害者授産施設支援費(1日につき)
イ |
指定特定知的障害者入所授産施設の場合
(1) |
入所による指定施設支援を行う場合
(一) |
入所定員が40人以下の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
(二) |
入所定員が41人以上60人以下の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
(三) |
入所定員が61人以上90人以下の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
(四) |
入所定員が91人以上の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
|
(2) |
通所による指定施設支援を行う場合
(一) |
区分A ○○単位 |
(二) |
区分B ○○単位 |
(三) |
区分C ○○単位 |
|
|
ロ |
指定特定知的障害者通所授産施設の場合
(1) |
(2)以外の場合
(一) |
通所による入所者の定員が20人の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
(二) |
通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
(三) |
通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
(四) |
通所による入所者の定員が61人以上の場合
a |
区分A ○○単位 |
b |
区分B ○○単位 |
c |
区分C ○○単位 |
|
|
(2) |
分場において行う場合
(一) |
区分A ○○単位 |
(二) |
区分B ○○単位 |
(三) |
区分C ○○単位 |
|
|
|
|
1 |
知的障害者授産施設支援費(1月につき)
イ |
指定特定知的障害者入所授産施設の場合
(1) |
入所による指定施設支援を行う場合
(一) |
入所定員が40人以下の場合
a |
区分A 307,800円 |
b |
区分B 291,500円 |
c |
区分C 264,300円 |
|
(二) |
入所定員が41人以上60人以下の場合
a |
区分A 281,900円 |
b |
区分B 268,900円 |
c |
区分C 242,800円 |
|
(三) |
入所定員が61人以上90人以下の場合
a |
区分A 251,200円 |
b |
区分B 244,200円 |
c |
区分C 225,400円 |
|
(四) |
入所定員が91人以上の場合
a |
区分A 230,900円 |
b |
区分B 219,500円 |
c |
区分C 201,400円 |
|
|
(2) |
通所による指定施設支援を行う場合
(一) |
区分A 133,700円 |
(二) |
区分B 125,900円 |
(三) |
区分C 118,000円 |
|
|
ロ |
指定特定知的障害者通所授産施設の場合
(1) |
(2)以外の場合
(一) |
通所による入所者の定員が20人の場合
a |
区分A 216,100円 |
b |
区分B 200,400円 |
c |
区分C 184,700円 |
|
(二) |
通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a |
区分A 171,000円 |
b |
区分B 160,500円 |
c |
区分C 150,100円 |
|
(三) |
通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a |
区分A 150,700円 |
b |
区分B 144,500円 |
c |
区分C 138,200円 |
|
(四) |
通所による入所者の定員が61人以上の場合
a |
区分A 129,200円 |
b |
区分B 124,700円 |
c |
区分C 120,200円 |
|
|
(2) |
分場において行う場合
(一) |
区分A 133,700円 |
(二) |
区分B 125,900円 |
(三) |
区分C 118,000円 |
|
|
|
|
注 |
注 |
1 |
指定特定知的障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設をいう。以下同じ。)又は指定特定知的障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号ロに規定する指定特定知的障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第47条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定知的障害者授産施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。 |
|
1 |
指定特定知的障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設をいう。以下同じ。)又は指定特定知的障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号ロに規定する指定特定知的障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第47条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定知的障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。 |
|
2 |
区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定障害福祉サービス基準に定める人員配置に加えて、常勤換算方法で当該入所者の総数を15で除した数以上配置している指定特定知的障害者入所授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき○○単位を、同施設において、通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定知的障害者通所授産施設において、指定施設支援を行った場合は、1日につき○○単位を所定単位数に加算する。 |
|
2 |
区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定特定知的障害者入所授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、同施設において、通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定知的障害者通所授産施設において、指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。 |
|
3 |
入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、1月に○日を限度として所定単位数に代えて1日につき○○単位を算定する。ただし、入院または外泊の初日及び最終日は、算定できない。 |
|
3 |
入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 |
|
4 |
指定特定知的障害者授産施設の3ヶ月間の平均の入所者の数が障害者自立支援法施行規則(平成○年厚生労働省令第○号。以下「施行規則」という。)第○条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規定に定められている入所定員(以下「入所定員」という。)に100分の○○を乗じて得た数(入所定員が○○を超える場合にあっては、入所定員に○を加えて得た数)を超える場合又は、1日の入所者の数が入所定員に100分の○○を乗じて得た数(入所定員が○○を超える場合にあっては、入所定員に○を加えて得た数)を超える場合には、所定単位数に100分の○○を乗じて得た単位数を算定する。通所についても、同様に一定の条件を超過した場合には、所定単位数に100分の○○を乗じて得た単位数を算定する。 |
|
|
2 |
入所時特別支援加算 ○○単位
注 |
新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。 |
|
|
2 |
入所時特別支援加算 21,900円
注 |
新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 |
|
|
3 |
退所時特別支援加算 ○○単位
注 |
入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定特定知的障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定単位数を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 |
|
|
3 |
退所時特別支援加算 21,400円
注 |
入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定特定知的障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 |
|
|
4 |
自活訓練加算(1日につき)
イ |
自活訓練加算(I) ○○単位 |
ロ |
自活訓練加算(II) ○○単位 |
|
|
4 |
自活訓練加算(1月につき)
イ |
自活訓練加算(I) 113,300円 |
ロ |
自活訓練加算(II) 142,900円 |
|
|
注 |
注 |
1 |
指定特定知的障害者入所授産施設の管理者の意見に基づき、180日間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者入所授産施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき180日間を限度として所定単位数を加算する。 |
|
1 |
指定特定知的障害者入所授産施設の管理者の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者入所授産施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。 |
|
2 |
イについては、ロ以外の場合に、ロについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。 |
|
2 |
イについては、ロ以外の場合に、ロについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。 |
|
3 |
同一の入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。 |
|
3 |
同一の入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。 |
|
5 |
栄養管理体制加算
イ |
管理栄養士配置加算 ○○単位 |
ロ |
栄養士配置加算 ○○単位 |
ハ |
その他栄養士配置加算 ○○単位 |
注 |
1 |
イについては、常勤の管理栄養士を配置しており、入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき規模別の所定単位数を加算する。 |
2 |
ロについては、常勤の栄養士を配置しており、入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき規模別の所定単位数を加算する。 |
3 |
ハについては、非常勤の栄養士を配置しており、入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき規模別の所定単位数を加算する。 |
4 |
ロ及びハについては、通所による入所の定員が41人以上の社会福祉法人による指定知的障害者通所授産施設において、現に栄養士を配置している場合、規模別の所定単位数を、平成21年3月31日までの間、加算する。 |
5 |
イ、ロ、ハの算定に当たっては、利用者の栄養状態を把握し、利用者ごとの栄養計画に従い栄養管理を行っているとともに、進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ当該計画を見直していること。 |
|
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|
|
7 |
食事提供体制加算 ○○単位
注 |
通所施設において、施設に従事する調理員による食事の提供がある場合又は、調理業務を第三者に委託している場合など、施設の責任において食事提供のための体制を整えている場合は低所得利用者に対して、平成21年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。
|
|
|
|
|
|
1 |
知的障害者通勤寮支援費(1日につき)
イ |
区分A ○○単位 |
ロ |
区分B ○○単位 |
ハ |
区分C ○○単位 |
|
|
1 |
知的障害者通勤寮支援費(1月につき)
イ |
区分A 104,900円 |
ロ |
区分B 97,900円 |
ハ |
区分C 90,800円 |
|
|
注 |
注 |
1 |
指定知的障害者通勤寮(指定施設支援基準第2条第3号に規定する指定知的障害者通勤寮をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者通勤寮の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。 |
|
1 |
指定知的障害者通勤寮(指定施設支援基準第2条第3号に規定する指定知的障害者通勤寮をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者通勤寮の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。 |
|
2 |
入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者に対して外泊を認めた場合は、1月に○日を限度として所定単位数に代えて1日につき○○単位を算定する。ただし、入院または外泊の初日及び最終日は、算定できない。 |
|
2 |
入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 |
|
3 |
指定知的障害者通勤寮の3ヶ月間の平均の入所者の数が障害者自立支援法施行規則(平成○年厚生労働省令第○号。以下「施行規則」という。)第○条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規定に定められている入所定員(以下「入所定員」という。)に100分の○○を乗じて得た数(入所定員が○○を超える場合にあっては、入所定員に○を加えて得た数)を超える場合又は、1日の入所者の数が入所定員に100分の○○を乗じて得た数(入所定員が○○を超える場合にあっては、入所定員に○を加えて得た数)を超える場合には、所定単位数に100分の○○を乗じて得た単位数を算定する。 |
|
|
2 |
入所時特別支援加算 ○○単位
注 |
新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。 |
|
|
2 |
入所時特別支援加算 21,900円
注 |
新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 |
|
|
3 |
退所時特別支援加算 ○○単位
注 |
入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定知的障害者通勤寮に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定単位数を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。 |
|
|
3 |
退所時特別支援加算 21,400円
注 |
入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定知的障害者通勤寮に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。 |
|
|
4 |
食事提供体制加算 ○○単位
注 |
指定知的障害者通勤寮において、施設に従事する調理員による食事の提供がある場合又は、調理業務を第三者に委託している場合など、施設の責任において食事提供のための体制を整えている場合は低所得利用者に対して、平成21年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。 |
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第4 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設における指定施設支援 |
|
第4 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設における指定施設支援 |
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1 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設支援費(1日につき)
イ |
入所による指定施設支援を行う場合
(1) |
区分A ○○単位 |
(2) |
区分B ○○単位 |
(3) |
区分C ○○単位 |
|
ロ |
通所による指定施設支援を行う場合
(1) |
区分A ○○単位 |
(2) |
区分B ○○単位 |
(3) |
区分C ○○単位 |
|
|
|
|
1 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設支援費(1月につき)
イ |
入所による指定施設支援を行う場合
(1) |
区分A 250,000円 |
(2) |
区分B 223,300円 |
(3) |
区分C 194,800円 |
|
ロ |
通所による指定施設支援を行う場合
(1) |
区分A 129,000円 |
(2) |
区分B 121,500円 |
(3) |
区分C 113,900円 |
|
|
|
|
注 |
注 |
1 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園が設置する施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。 |
|
1 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園が設置する施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。 |
|
2 |
区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定障害福祉サービス基準に定める人員配置に加えて、常勤換算方法で当該入所者の総数を15で除した数以上配置しているのぞみの園が設置する施設において入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき○○単位を、通所による指定施設支援を行った場合は、1日につき○○単位を所定単位数に加算する。 |
|
2 |
区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月について10,200円を所定額に加算する。 |
|
3 |
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ |
区分A ○○単位 |
ロ |
区分B ○○単位 |
ハ |
区分C ○○単位 |
|
|
3 |
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
イ |
区分A 145,000円 |
ロ |
区分B 171,000円 |
ハ |
区分C 219,800円 |
|
|
4 |
入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、1月に○日を限度として所定単位数に代えて1日につき○○単位を算定する。ただし、入院または外泊の初日及び最終日は、算定できない。 |
|
4 |
入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 |
|
5 |
のぞみの園が設置する施設の3ヶ月間の平均の入所者の数が障害者自立支援法施行規則(平成○年厚生労働省令第○号。以下「施行規則」という。)第○条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規定に定められている入所定員(以下「入所定員」という。)に100分の○○を乗じて得た数(入所定員が○○を超える場合にあっては、入所定員に○を加えて得た数)を超える場合又は、1日の入所者の数が入所定員に100分の○○を乗じて得た数(入所定員が○○を超える場合にあっては、入所定員に○を加えて得た数)を超える場合には、所定単位数に100分の○○を乗じて得た単位数を算定する。通所についても、同様に一定の条件を超過した場合には、所定単位数に100分の○○を乗じて得た単位数を算定する。 |
|
|
2 |
入所時特別支援加算 ○○単位
注 |
新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。 |
|
|
2 |
入所時特別支援加算 21,900円
注 |
新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 |
|
|
3 |
退所時特別支援加算 ○○単位
注 |
入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、のぞみの園が設置する施設の従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定単位数を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。 |
|
|
3 |
退所時特別支援加算 21,400円
注 |
入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、のぞみの園が設置する施設の従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。 |
|
|
4 |
自活訓練加算(1日につき)
イ |
自活訓練加算(I) ○○単位 |
ロ |
自活訓練加算(II) ○○単位 |
|
|
4 |
自活訓練加算(1月につき)
イ |
自活訓練加算(I) 113,300円 |
ロ |
自活訓練加算(II) 142,900円 |
|
|
注 |
注 |
1 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の理事長の意見に基づき、180日間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき180日間を限度として所定単位数を加算する。 |
|
1 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の理事長の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。 |
|
2 |
イについては、ロ以外の場合に、ロについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。 |
|
2 |
イについては、ロ以外の場合に、ロについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。 |
|
3 |
同一の入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。 |
|
3 |
同一の入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。 |
|
5 |
栄養管理体制加算
イ |
管理栄養士配置加算 ○○単位 |
ロ |
栄養士配置加算 ○○単位 |
ハ |
その他栄養士配置加算 ○○単位 |
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|
|
注 |
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1 |
イについては、常勤の管理栄養士を配置しており、入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき規模別の所定単位数を加算する。 |
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|
2 |
ロについては、常勤の栄養士を配置しており、入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき規模別の所定単位数を加算する。 |
|
|
3 |
ハについては、非常勤の栄養士を配置しており、入所による指定施設支援を行った場合は、1日につき規模別の所定単位数を加算する。 |
|
|
4 |
イ、ロ、ハの算定に当たっては、利用者の栄養状態を把握し、利用者ごとの栄養計画に従い栄養管理を行っているとともに、進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ当該計画を見直していること。 |
|
|