(1) | 地域生活支援事業等について |
ア | 地域生活支援事業については平成18年10月から施行されるが、本事業は、市町村及び都道府県が実施主体として、地域で生活する障害者等が障害福祉サービスやその他のサービスを利用しつつ、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を実施することとされている。 本事業は地方分権の観点から各自治体が自主的にとり組むこととし、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により、効率的・効果的な実施が可能となっているので、積極的な実施をお願いする。 なお、別添1に「地域生活支援事業実施要綱(案)」として事業内容や実施方法等として考えられるものを挙げているので参照されたい。 |
イ | 地域生活支援事業に位置づけられる既存事業の平成18年4月から9月までの実施については、地域生活支援事業と継続的に実施する観点から、別添2に示すように「障害者地域生活推進事業」として統合することとしたのでご了知願いたい。 なお、本事業に関する実施要綱案等については別途お示しすることとしている。 |
地域生活支援事業について
○ | 位置付け
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○ | 目的 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 |
○ | 基本的考え方
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○ | 事業内容
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○ | 費用負担
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○ | 国庫補助の配分について
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