7 | 消費生活協同組合の指導・育成について(地域福祉課) |
(1) | 健全な運営の確保等について 消費生活協同組合(以下「生協」という。)は消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)に基づく特別の法人であり、税制においても普通法人に比べ優遇されているように、その社会的責務は非常に大きく、信頼と責任ある経営が求められている。都道府県においては、今後とも、適正な運営体制と事業の健全性が確保されるよう、以下の点に留意の上、所管する生協の指導に特段のご配慮を願いたい。
また、平成17年通常国会において保険業法が改正され、「根拠法のない共済」いわゆる「無認可共済」が契約者保護の観点から、保険業法の適用を受けることとなり、平成18年4月に施行されることとなっている。 これにより、従来「無認可共済」として共済事業を行ってきた者は、保険業法に基づく保険会社あるいは少額短期保険業者に移行することとなるが、一部の事業者においては、生協としての法人格を取得し共済事業を行っていこうとする動きが見受けられるところである。 上記のような新たに設立される生協の認可にあたっては、生協法関係法令通知に則って、適正な審査のうえ、ご判断願いたい。 |
(2) | 政治的中立の確保について 生協の政治的中立の確保については、生協法第2条第2項において「組合は、これを特定の政党のために利用してはならない」と規定しているところであり、組合が法の趣旨を十分尊重し、いやしくも政治的中立の観点から批判や誤解を招くことのないよう引き続きご指導願いたい。 |