生活衛生課

1. 生活衛生関係営業の振興について

(1) 生活衛生関係営業対策について
 国民の日常生活に極めて関係の深い生活衛生関係営業(以下「生衛業」という。)の衛生施設の改善向上、経営の健全化、営業の振興等を通じて衛生水準の維持向上を図っていくことは引き続き重要な課題である。このため、営業者組織の自主的活動を支援、促進するための生活衛生営業振興助成事業や地方交付税措置、国民生活金融公庫の融資等を活用していくことが必要である。都道府県等においては、これら生衛業の振興対策への積極的な取組及び都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)の体制、事業量を確保し、生衛業者に対する指導、相談事業等の実施に支障を来さないよう特段の御配慮をお願いする。

(2) 生衛業に係る地方財政措置について
 生衛業者の自主的な活動を支援、促進するため、平成12年度から1交付税標準団体(人口170万人)当たり500万円(都道府県単独事業分:全国需要額約4億円)の地方交付税の財政措置が講じられているところであるが、平成16年度の需要額は約3億2千万円と低調である。この事業は、主に都道府県指導センターを活用して生活衛生同業組合の事業を助成するものであるが、需要額を満たしていない自治体においては、財政担当部局に対して強力に申し入れるなどして生衛業の振興のための財源確保について格別の御尽力をお願いする。

(3) 都道府県指導センターの指導体制等について
 都道府県指導センターの経営指導員による指導体制の充実・強化については従来より御配慮いただいているが、相談内容の複雑、高度化等によりその必要性がより一層高まっているところである。このため、経営、金融、税務、衛生等に関する指導を的確に実施できるよう、中小企業診断士等の資格を有する者の配置や経営指導員の資質の向上を図るための研修の実施等について、引き続き御配慮をお願いする。
 また、都道府県指導センターの平成18年度予算案においては、
  (1)  高齢者や障害者に対する生活衛生関係サービスの円滑な提供を支援するため、従業者に対して車椅子の取扱や認知症の方への適切な対応等に係る講習会を実施するとともに、バリアフリー対応生活衛生営業者マップの作成・配布等の普及啓発や寝たきりで外出できない高齢者等への適切な理美容サービスの提供など、地域におけるノーマライゼーションを推進するためのモデル事業(生衛業地域生活支援事業)を実施する、
  (2)  クリーニング後の衣類等を梱包するポリ包装材等について、クリーニング所における回収等、リサイクル手法を検討するとともに、消費者への普及啓発や回収・処理等リサイクルを推進するためのモデル事業(クリーニング包装材等リサイクル推進事業)を実施する、
  (3)  食品に関して原産地等の適切な情報提供が求められていることから、飲食店等に対して原産地等の表示の手法や食材の管理方法等を習得させるための講習会を飲食店健康増進等普及支援事業において実施する、
ための経費に対する補助が盛り込まれたので、これら事業の実施に必要な財源の確保について財政担当部局に強力に申し入れるなど特段の御配慮をお願いする。

(4) 標準営業約款の登録普及促進について
 標準営業約款は、従来より定められている理容、美容、クリーニングの3業種に加え、平成17年11月1日からは、一般飲食店営業及びめん類飲食店営業の2業種についても登録が開始されたところである。
 また、(財)全国生活衛生営業指導センターにおいて、平成元年度から毎年11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、特にこの期間におけるキャンペーンを実施しているほか、本制度の普及促進のため、ホームページや広報誌への掲載等による広報を行っているところであり、各都道府県、保健所設置市及び特別区においても、約款登録の普及促進のため、地域広報誌への掲載、関係団体への協力依頼等を積極的に実施されるよう御配慮をお願いする。特に、消費者に最も身近な市町村レベルでの広報の活用は、本制度の普及促進にとって効果的であるので、市町村等への要請方御配慮願いたい。
 なお、都道府県指導センターに標準営業約款の推進を図るための検討の場を未だ設置していない都道府県においては、同センターに対して早急に設置するよう指導をお願いする。

(5) 振興指針について
 平成17年度は、食肉販売業及び氷雪販売業の振興指針を改正することとしており、今後、所要の手続を経た後、官報告示することとしている。
 各生活衛生同業組合が作成する振興計画の認定事務は地方厚生局が行うこととなっているため、各都道府県においては、地方厚生局と連携の上、当該事務が円滑に実施されるよう御協力方お願いする。

(6) 国民生活金融公庫の融資について
 長引く景気低迷の中にあっても生活衛生関係営業の衛生水準の維持向上を図るための設備投資は不可欠である。しかし、零細な営業者が多い生活衛生関係営業者は民間の融資を受けづらく、国民生活金融公庫の生活衛生資金貸付がその受け皿として資金需要に応じている。このため、国民生活金融公庫は、平成18年度予算案の生活衛生資金貸付として2,000億円の貸付規模を確保し、生活衛生関係営業者の資金需要に十分応えることとしていることから、生活衛生関係営業者の設備投資や振興計画に基づく事業に要する運転資金については、確実に「生活衛生資金貸付」を利用するよう管内生活衛生関係営業者等に周知するとともに、管下担当部署及び都道府県指導センターにおいても積極的に周知・指導するよう御配意願いたい。
 また、現在社会問題となっているアスベストについて、その飛散防止に対応すべく、アスベストの除去等に必要な資金について、貸付枠の上乗せを行うとともに貸付利率を引き下げることとしている。さらに店舗等の耐震化を促進するために必要な資金についても同様の措置を講じたところであるので、積極的に活用されるよう特段の御配意をお願いする。(詳細は別紙資料を参照されたい。)
 なお、昨年、政府・与党において政策金融改革に関する検討が行われてきたが、生活衛生資金貸付については、平成17年12月24日に閣議決定された「行政改革の重要方針」の中で、民間中小金融機関でも採算上供給困難な零細・中小企業への事業資金貸付として存続することとされたところである。

(7) 平成18年度税制改正案について
 平成18年度税制改正案の中で生衛業に関連して盛り込まれているものの概要は、以下のとおりである。

 (1) 国税関係
 中小企業投資促進税制の適用期限の延長(所得税、法人税)
 課税特例措置の対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに、対象資産から電子計算機以外の器具備品を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。

 公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長(所得税・法人税)
 ドライクリーニング機に装着する活性炭吸着回収装置に係る現行の課税特例措置について、適用期限を1年延長する。

 (2) 地方税関係
 公害防止用施設に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)
 活性炭吸着回収装置に係る特例措置について、適用期間を2年延長する。
 地下水浄化設備に係る特例措置ついて、課税標準を価格の2分の1(現行3分の1)としたうえ、適用期限を2年延長する。

(8) 公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策
 公衆浴場を発生源とするレジオネラ症の発生・拡大防止対策として、引き続き、研修会等の実施を通じて営業者に対し周知徹底を図るとともに、レジオネラ症患者発生時における感染源の特定及び営業(使用)停止措置の早期実施や医療機関等への迅速な情報提供による感染者の早期発見などの実施をお願いする。
 また、既に多くの地方自治体でレジオネラ症発生防止対策に関する条例等の改正が行われているが、これは、これまでの集団発生事例に鑑み、営業許可に際してレジオネラ症発生防止の観点から十分に審査し、営業の停止及び許可の取消といった行政処分及び行政指導を行う際に明確な根拠をもって対応するために重要である。したがって、まだ改正を行っていない地方自治体におかれても積極的な取組をお願いする。


2. 建築物等の衛生対策について

(1) 建築物衛生対策について
 特定建築物の衛生対策については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)に基づき推進しているが、平成15年7月2日に「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律」(平成15年法律第102号)、平成16年3月19日に建築物衛生法施行規則の一部を改正する省令がそれぞれ公布され、平成16年3月31日(一部は4月1日)から施行されている。この改正は、建築物衛生法に規定する建築物環境衛生管理技術者講習会及び各種従事者研修等の実施機関に関する「指定制度」を「登録制度」に変更するための登録基準の策定や建築物環境衛生管理基準における飲料水質基準等の見直しを主な内容とするものであり、既に多くの団体について登録が行われている(平成18年12月現在で合計106機関)が、各都道府県等においては、今後とも改正省令の円滑な施行について御配慮をお願いする。

(2) シックハウス対策について
 近年、住宅等の室内で、建材等から放散する化学物質を原因とした室内空気汚染等による健康への影響、いわゆる「シックハウス症候群」が問題となっている。
 シックハウスの問題については、様々な要因が複雑に関係していると考えられ、「原因分析」、「健康基準値と測定法の基準」、「防止対策」、「相談体制整備」、「医療・研究対策」、「汚染住宅の改修」等の総合的な対策が必要であることから、平成12年4月に、シックハウス対策関係省庁連絡会議(厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、文部科学省及び環境省により構成)が設置され、関係省庁が連携しながら対策を推進している。
 このうち、厚生労働省の主な取組は以下のとおりである。

 室内空気中の化学物質による健康影響等に関する研究
 平成17年度においては、昨年度に引き続き、疫学調査による実態の把握及び原因究明、健康影響の診断治療法等に関する研究を実施している。
 また、平成18年度以降には、これまでの研究成果を踏まえ、保健所等で活用できる相談マニュアル及び医師等が臨床の場で活用できる診断・治療の手引きを作成するための研究の実施を予定している。

 建材等から放散される化学物質の室内濃度指針値等の策定
 これまでにホルムアルデヒド等13物質の室内濃度指針値とTVOC(総揮発性有機化合物)の暫定目標値のほか、「室内空気中化学物質の測定マニュアル」及び「室内空気中化学物質についての相談マニュアル作成の手引き」を策定した。

 シックハウスに関する情報収集、普及啓発及び相談体制の充実
 シックハウス対策を推進するため、普及啓発のためのパンフレットをこれまでに作成・配布したところであるが、シックハウスには、カビ、ダニ等の生物因子の関与も明らかになってきたことから、これらの知見等を新たに追加したパンフレットの改訂を予定している。

 各都道府県等においては、これらの活用等による、シックハウスに関する情報収集、普及啓発及び相談体制の充実について、引き続き特段の御配慮をお願いする。

(3) 遊泳用プールの衛生確保について
 遊泳用プールの衛生確保の基準については、平成13年7月24日付け健発第774号健康局長通知「遊泳用プールの衛生基準について」により改正を行ったところであり、昨年に引き続き、本格的な利用の時季までに周知広報や関係者への指導を行い、利用者が安心して新しい基準に従った衛生的かつ快適なプールを利用できるよう対応をお願いする。

(4) 試験・許認可等について
 理容師・美容師国家試験
 理容師・美容師の厚生労働大臣試験については、その事務を財団法人理容師美容師試験研修センターに委託しているところであるが、この大臣試験を円滑に実施するためには都道府県の御協力が不可欠であることから、今後とも格別の御協力方お願いする。

 理容師・美容師養成施設
 理容師・美容師養成施設の指定等の事務については、地方厚生(支)局において実施されていることから、各都道府県は地方厚生(支)局と連携の上、当該事務が円滑に実施されるよう引き続き御協力方お願いする。
 また、理美容師養成施設の一部に指定規則を遵守していないなどの不適正な運営実態が散見されることから、その指導監督事務の円滑な実施により、理美容師養成施設の健全な教育機関としての機能の確保を図る必要があるため、昨年10月1日から理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令が施行された。
 改正の概要については、平成17年9月30日健発第0930001号「理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令の施行について」により、各都道府県知事あて通知しているので、その趣旨を理解され、地方厚生(支)局との緊密に連携し立入調査するなど、適切な対応をお願いする。

 クリーニング師の研修受講等の促進
 昨今、クリーニング業界は、繊維製品の素材の多様化、溶剤等による環境問題、消費者からのクレームの増加などによって様々な課題に直面している。このため、クリーニング師・業務従事者においては、これら諸問題に対応するため、クリーニング業法第8条の2(クリーニング師の研修)及び第8条の3(業務従業者に対する講習)に基づき研修・講習を3年に1度受講することが義務付けられているところである。しかし、受講率は年々低下の傾向にあるため、各都道府県においては、クリーニング師の研修受講等について、より一層の御配慮をお願いする。



国民生活金融公庫(生活衛生資金貸付)関係予算(案)の概要


平成18年度予算(案)

1. 貸付計画額
2,000億円

2. 生活衛生資金融資補給金
6.6億円

3. 一般貸付・振興事業貸付の追加等

一般貸付・振興事業貸付

独立開業資金に係る勤務要件の特例措置の取扱期間の1年間延長
振興事業貸付の特別利率適用施設設備(全業種・生活衛生関係営業者)の「情報近代化設備」については、「コンピューター、コンピューターに接続する周辺機器、ソフトウェア及び電子商取引関連設備等」に変更

特例貸付〔融資額特例等〕

健康・福祉増進関連事業施設の取扱期間の1年間延長
消防資金を防災・環境対策資金(仮称)に改めるとともに、アスベストの発生及び飛散の防止のために必要と認められる設備資金及び耐震改修にかかる設備資金を資金使途に追加
食品リサイクル資金の取扱期間の1年間延長
雇用安定資金の取扱期間の1年間延長

特別貸付〔特別利率適用〕

生活衛生関係営業セーフティネット貸付(金融環境変化対応資金)の一部の取扱期間の1年間延長
小企業等設備改善資金特別貸付(無担保・無保証)に係る特例措置の取扱期間の1年間延長

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