障企発第0829001号
平成18年8月29日

都道府県障害保健福祉主管部(局)長

公益法人等関係団体の長
殿

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長



障害者保健福祉推進事業等の国庫補助に係る実施協議(第2次)について


 標記の国庫補助事業のうち「障害者自立支援調査研究プロジェクト」については、別紙1「障害者保健福祉推進事業等実施要綱」により、先般実施協議を行ったところであるが、このたび追加協議を行うこととしたので、協議を希望する場合には、別紙2「障害者保健福祉推進事業等に係る実施協議(2次)について」に基づき、協議書を提出願いたい。
 なお、都道府県においては、管内市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)及び公益法人等関係団体に対して、この旨周知願いたい。



(別紙1)
障害者保健福祉推進事業等実施要綱

.目的
 本事業は、障害者自立支援の充実のための多様な団体による先駆的、革新的な事業等及び障害者自立支援法の施行に伴い地方自治体において一時的に必要となる施行事務に要する費用に対して所要の助成を行い、もって、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく障害者自立支援制度(以下「障害者自立支援制度」という。)の基盤の安定化及び障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実並びに障害者自立支援制度の適正な運営に資することを目的とする。

.事業の実施主体及び対象事業
(1)障害者自立支援調査研究プロジェクト
.事業の実施主体
 都道府県若しくは市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体及び厚生労働大臣が特に必要と認めた団体
.対象事業
 別添の「障害者自立支援調査研究プロジェクト」として実施する調査研究事業(他の補助制度による補助対象事業を除く。)
(2)障害者自立支援法施行円滑化事務等
.事業の実施主体
 都道府県及び市町村
.対象事業
 障害者自立支援法の施行に係る普及啓発・広報、支給決定等に係るシステムの開発・改修、その他障害者自立支援法の施行に際し必要な事務等(都道府県が行う市町村事務の広域的支援を含む。)

.経費の補助
 国は、本要綱による事業に要する経費について、別に定めるところにより補助を行うものとする。

.協議
 2に掲げる事業の実施を希望する都道府県若しくは市町村又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体若しくは厚生労働大臣が特に必要と認める団体は、別に定めるところにより、厚生労働大臣に協議すること。



(別添)
「障害者自立支援調査研究プロジェクト」について

.趣旨
 近年我が国の障害者をめぐる環境は大きく変化してきており、身体障害・知的障害・精神障害と障害者の種別ごとに対応してきた障害者施策を、市町村が中心となって、年齢、障害種別、疾病等を超えた一元的な体制に再構築することが急がれているが、障害種別間、市町村間の格差を均てん化するまでには様々な課題が残されている。
 また、就労を含め、障害者が尊厳を持ってその人らしく、人間らしく生きていくことができるように、なお一層の積極的な施策展開が求められている。
 このため、本プ口ジェクトは、以上のような課題について、第一線での種々の調査研究や先駆的・革新的な試行的取組を推進し、もって障害者の自立支援制度の充実に資することを目的とするものである。

.概要
(1)補助対象として考えられる事業分野
 あくまでも参考例であるが、次のような分野に関する調査研究や先駆的・革新的な試行的取組が挙げられる。
 障害者の就労支援の充実や就業率向上に資する訓練プログラムに関するもの
 地域における福祉、雇用、教育等とのネットワーク構築等の環境整備に関するもの
 三障害を一体的に受け入れる事業の展開に関するもの
 障害者に対する社会的偏見の是正、差別・虐待防止、成年後見等の権利擁護を推進するもの
 重度障害者の地域生活を支えるための調査研究・試行的事業
 障害者と高齢者の相談支援を一体的に実施するなど、対象者のユニバーサル化に資するもの
 IT技術を活用した障害者福祉サービスの高度化・充実に関するもの
 高次脳機能障害、発達障害等の介護に関するもの
 精神病院入院患者の早期退院・地域生活移行に関するもの
 市町村合併に対応した地域組織の強化に関するもの
 地域住民による障害者自立支援システムの構築に関するもの
 その他障害者自立支援の拡充・強化に資するもの
(2)推進委員会の設置
 有識者による「障害者自立支援調査研究プ口ジェクト推進委員会」において採択すべき提案を検討し、採択した各事業の実施状況について総合的な評価を行い、その結果を公表する。



(別紙2)
障害者保健福祉推進事業等に係る実施協議(2次)について

.今回協議を受ける事業
 「障害者保健福祉推進事業等実施要綱」(以下「実施要綱」という。)の2の(1)に定める障害者自立支援調査研究プロジェクト

.提出書類
(1)障害者保健福祉推進事業実施に係る
 平成18年度障害者保健福祉推進事業等事業実施計画書(別添1(Word:38KB))
 調査事業計画書(調査事業に関する事業についてのみ)(別添1−2(Word:37KB))
 支出予定額内訳書(別添2(Word:33KB))
上記ア、イ、ウの書類についてはダウンロードをして使用すること。
(2)平成18年度歳入歳出(収入支出)予算(見込)書抄本
(3)公益法人等においては、
 定款、寄付行為又はこれらに相当する規則等
 役員名簿
 団体概要及び活動実績がわかる資料(パンフレット、事業報告書等)
(4)その他(事業の内容について参考となる資料等)

.提出期限
 平成18年9月29日(金)

.提出方法
(1)市町村、一部事務組合又は広域連合においては、都道府県を経由して厚生労働省に提出すること。
(2)都道府県及び公益法人等においては、直接厚生労働省に提出すること。
(3提出書類のうち、平成18年度障害者保健福祉推進事業等事業実施計画書、調査事業計画書及び所要額内訳書については、書類の提出と併せて電子媒体を下記アドレス宛に送付すること。(送付する際はメールの表題に「障害者自立支援調査研究プロジェクト実施協議」と入れること。)

.障害者保健福祉推進事業等に係る国庫補助基準(案)
 補助の基準額及び補助率は、実施要綱の2に掲げる事業区分に応じ、次を基本として予算の範囲内で補助する。
 基準額は1件当たり10,000千円以内を基本とし、補助率は10分の10とする。

.対象経費(案)
 障害者保健福祉推進事業等に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金とする。

.留意事項
(1)採択の考え方
 本事業の採択については、以下の事項に基づき行うこととしているので、協議申請に当たってはこれらのことに留意すること。
 実施要綱に沿った先駆的、試行的事業であって相当の効果が期待でき、その効果が施策等に反映できる具体的な事業であるもの。
 原則として単年度事業であるもの。
 他の補助制度による補助対象事業及び国庫補助が廃止(一般財源化)された事業並びに地方自治体の補助事業で実施していた事業は採択しない。
 事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分を占める(公益法人等においては総事業費における再委託・再補助の率が50%以上)事業は原則採択しない。
 事業の大部分が設備、備品購入費等であるものは原則採択しない。
 営利を目的とした事業は採択しない。
(2)協議対象
 新規協議のほか、前回協議(1次)で不採択となったものについても再提出(協議)できること。



(本件に係る照会先)
 厚生労働省社会・援護局
 障害保健福祉部企画課 盛山・上原・森次
Tel.03-5253-1111 内線3028・3007
e-mail:syougaikaikaku@mhlw.go.jp

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