平成18年7月11日 医薬食品局審査管理課 化学物質安全対策室 江原(2426)、山本(2423) |
化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に相当する
化学物質に係る審議結果について
本日開催されました平成18年度第1回薬事・食品衛生審議会化学物質安全対策部会において、2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノールに関し、この物質が使用されているものであって、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第13条第1項の規定に基づき輸入を禁止すべき製品について審議が行われましたのでお知らせします。 |
1. | これまでの経緯等 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール(官報公示整理番号:5-3580,5-3604、CAS No.3846-71-7。以下「当該物質」という。)については、本年1月13日に開催された平成17年度第1回薬事・食品衛生審議会化学物質安全対策部会において審議が行われ、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「法」という。)第2条第2項の規定に基づく第一種特定化学物質として当該物質を指定することが適当である」との結論が得られています。 第一種特定化学物質に指定されると、その製造・輸入は許可制(事実上禁止)となる(法第6条、第11条)とともに、当該物質が使用されている製品の輸入についても政令で定めるところにより規制される(法第13条第1項)ことになります。 |
2. | 審議結果 本日開催された平成18年度第1回薬事・食品衛生審議会化学物質安全対策部会において、当該物質が使用されているものであって、法第13条第1項の規定に基づき輸入を禁止すべき製品について審議が行われ、次のとおりとすることが適当であるとの結論が得られました。 当該物質が使用されているものであって、輸入を禁止すべき製品について 化審法第13条第2項の規定に基づき、海外における当該物質の使用の事情等を考慮し、次に掲げる8品目の製品について、当該物質が使用されているものの輸入を禁止することが適当である。
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3. | 今後の対応 本日の議題については、平成18年6月30日に化学物質審議会、同7月4日に中央環境審議会において審議が行われ、同様の結論が得られております。 今後、各審議会における審議結果を踏まえ、厚生労働省、経済産業省及び環境省は、パブリックコメント及びWTO通報等の手続きを行い、当該物質の第一種特定化学物質としての指定及び輸入を規制する製品の指定を行うための政令の改正を行うこととしています。 |
別紙 |
今般、化学物質審議会安全対策部会で審議が行われた物質の概要
(参考)
(参考)
(1) | 名称 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール |
(2) | 化学物質審査規制法における扱い(現状) 当該物質は、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであることが既に判明しており、平成16年に化学物質審査規制法に基づく第一種監視化学物質に指定され、毎年度の製造・輸入量の届出制、必要な場合の有害性の調査の指示等の規制の対象となった。 平成17年11月18日に開催された3省合同審議会1において「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある」可能性が示され、本年18年1月13日には薬事・食品衛生審議会、化学物質審議会及び中央環境審議会において、当該物質を化学物質審査規制法に基づく、第一種特定化学物質として指定すべきとの結論が得られたところ。
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(3) | 製造・輸入及び使用の状況 当該物質は日本国内で年間約120トン製造され、そのうち約30トンが国内で使用されている。昨年11月18日開催の3省合同審議会の審議結果を受け、国内製造者及び輸入者は今後、製造及び輸入を行わないとの意向を示している。 当該物質は、主にプラスチック樹脂用の紫外線吸収剤として用いられている。当該物質が使用されている製品としては、プラスチック建材、自動車部品、塗料等多岐にわたっていたことが判明した。なお、いずれのケースも各樹脂内に含まれる当該物質の量は1%未満程度である。 |
(5) | その他安全性に関する情報 これまでに実施された試験等により判明した当該物質の安全性に関する情報は以下のとおりである。なお、環境省においては、当該物質の環境中濃度の測定を進めているところである。
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