平成18年度「児童福祉週間」実施要領
1 | 名称 平成18年度「児童福祉週間」 |
||
2 | 趣旨 子どもたちが健やかに育つこと、これは社会の宝である子どもたちに対する国民全体の願いであり、すべての子どもが家庭や地域において、豊かな愛情に包まれながら、夢と希望をもって、未来の担い手として、個性豊かに、たくましく育っていけるような環境・社会を作っていくことが重要である。 このため、政府では、平成16年12月に「子ども・子育て応援プラン」を策定し、平成21年度までの5年間に、すべての子どもと子育てを大切にする取り組みを進めている。 また、こうした社会づくりを大人任せにするのではなく、どのような社会が理想なのか、子どもたちの1人1人がそれぞれの意志で新しい未来を築いて行こうとする取り組みを進めていくこと、そして、それを応援する環境を整備していくことも、求められている。 こうした中、毎年5月5日の「こどもの日」を中心とした児童福祉週間において、例年、児童福祉の理念の普及・啓発を行っているところであるが、特に、平成18年度は、児童福祉週間が制定されて60周年の節目に当たることから、「次世代を担う子どもたちからの発信」をテーマとして、各種の啓発事業及び行事を全国的に展開することにより児童福祉の理念の一層の周知と子どもを取り巻く諸問題に対する社会的関心の喚起を図るものとする。 |
||
3 | 標語
|
||
4 | 期間 平成18年5月5日(金)から5月11日(木)までの1週間。 ただし、地域の実情による期間の延長等(5月末日までに限る。)は差し支えない。 |
||
5 | 主唱 厚生労働省、(社福)全国社会福祉協議会、(財)こども未来財団 |
||
6 | 協力 |
(1) | 関係省庁等 内閣府、警察庁、総務省、法務省、最高検察庁、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、最高裁判所、国立国会図書館国際子ども図書館 |
(2) | 関係団体等 (別紙1) |
(3) | 民間協力企業等 (別紙2) |
7 | 運動項目 次の内容を中心に運動を展開する。 |
(1) | 児童福祉の理念の普及 少子化の進行や核家族化に伴う育児不安や子育ての孤立化に加えて、児童虐待をはじめ、不登校、少年非行の問題が深刻化するなど、子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化している状況を踏まえ、次世代を担う子どもが家庭や地域で心豊かに生活できる環境づくりが極めて重要な国民的課題であるとの認識の下に、児童福祉の理念の普及に努める。このため、行政のみならず、企業や地域社会が参加した社会全体による子育て家庭の支援について、新聞・マスコミ・民間企業等の一層の協力を得て、広報啓発活動を推進する。 |
(2) | 家庭における親子のふれあい促進 子どもの不安や悩み、子どもの夢、将来の希望などについて話し合うなど親子がふれあう機会を設けるよう啓発するとともに、これらの機会及び情報の提供に努める。 また、「食」を通して親子がふれあう機会を設けるよう啓発する。 |
(3) | 地域における児童健全育成活動の推進 児童館などを利用して子どもに遊びを提供し、子どもが異年齢集団の中で遊んだり、自然の体験学習や社会参加活動を通じて子どもの心の成長に努めるとともに、これらを支援するボランティアや地域組織の活動を促進する。 また、子どもの健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業やつどいの広場事業などの取り組みを推進する。 さらに、青少年の非行の増加や、ひきこもりなどが深刻化していることから、地域での中・高校生の居場所づくりを促進する。 |
(4) | 児童虐待への適切な対応 児童虐待に適切に対応するため、児童相談所、市町村、保健所、福祉事務所、市町村保健センター、警察等の関係行政機関はもとより、医療機関、児童福祉施設、学校、社会福祉協議会さらには地域住民、民生委員・児童委員、主任児童委員、里親、民間団体(NPO)等が緊密に連携し、虐待の発生予防、早期発見・早期対応、子どもの保護・自立とアフターケア体制の整備・充実に努める。 また、国民一人ひとりが児童虐待問題についての理解をより一層深め、主体的な関わりをもつための意識啓発を図る。 |
(5) | 母と子の健康づくりの推進 母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進は、生涯を通じた健康づくりの出発点であるとの認識に立って、妊産婦及び乳幼児の健康診査の受診率の向上や母子保健に関する地域活動の推進に努めるほか、市町村保健センター、母子健康センター等において妊産婦及び乳幼児に関する相談の場を設けるよう努める。 |
(6) | 多様化する保育需要への対応 女性の就労の増大、就業形態の多様化等に伴う保育需要の増大・多様化に対応し、保育所における延長保育や一時保育等の事業の充実に努めるとともに、育児講座等の活動を通じて保育所の地域における子育て支援センターとしての役割について広報・普及に努める。 |
(7) | 障害のある子ども等に対する理解の促進 心身に障害のある子どもや発達障害児に対する地域住民一人ひとりの理解を促進するとともに、障害のある子ども等があらゆる活動に参加できるよう協力する。 |
(8) | 児童の権利に関する条約の普及啓発 平成6年に批准した「児童の権利に関する条約」の普及に努めるとともに、開発途上国の子どもの健康や栄養増進のための国際協力活動への理解を促進する。 |
8 | 中央における取組の事例 |
(1) | 厚生労働省における取組
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 関係省庁における取組
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 関係団体による取組
|