2 戦没者遺骨のDNA鑑定について
(1) | DNA鑑定の実施 |
ア | 経緯 平成15年3月にとりまとめられた「戦没者遺骨のDNA鑑定に関する検討会報告書」を踏まえ、平成15年度から、遺骨から有効なDNAを抽出できること、埋葬者資料等が残っていることなど一定の条件を満たす場合に、希望する遺族に対して国費によりDNA鑑定を実施することとしている。 (参考) 〔一定の条件〕
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イ | 現状
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ウ | 遺族の消息調査 旧ソ連地域等における抑留中死亡者の遺族の所在については、当局において、ロシア政府等から提供された死亡者名簿及び保管資料等に基づき調査しているが、住所変更等により所在が解らないケースもあることから、遺族の消息調査について都道府県等のご協力をお願いしたい。 |
(2) | 遺骨及び遺留品の伝達 遺骨及び遺留品の伝達については、平成4年度以降の旧ソ連抑留中死亡者の遺骨収集の本格的実施に伴い、身元特定の件数が増加したことから、都道府県職員が厚生労働省において遺骨等を受領できるように旧軍関係調査事務等委託費で予算措置を行っている。 平成15年度から実施しているDNA鑑定の進展に伴い、今後は多数の遺骨を伝達することが見込まれるが、特段の事情がある場合には、厚生労働省職員が都道府県まで護送するなど、弾力的に対応するので、随時ご相談願いたい。 |