5.介護関連事業の取組について
(1)在宅介護支援センター運営事業について
ア | 平成17年度予算(案)等について 在宅介護支援センター運営事業に係る補助金については、三位一体改革における国庫補助負担金の改革が求められる中で、平成18年度からの交付金化を前提に、平成17年度予算(案)においては、前年度とほぼ同額の補助金額を計上することができた。 平成17年度における現行の在宅介護支援センターの運営については、平成18年度からの「地域包括支援センター」の創設及びその運営費に係る介護保険地域支援事業交付金制度の創設を視野に入れながら、昨年10月末に全国在宅介護支援センター協議会が作成した『在宅介護支援センター事業推進マニュアル』を活用し、適正な事業実施が図られるよう御配慮いただきたい。 |
イ | 「高齢者虐待防止ネットワーク運営事業」の実施について 在宅介護支援センターは、従前から地域の総合的な相談窓口や介護予防・生活支援サービスの利用調整等の機能を担っているが、今般、市町村及び地域関係機関等との連携強化を含めたネットワーク機能の強化を図りながら、早期発見・見守りのためのネットワークの整備、相談窓口体制の整備、虐待ケースへのマネジメント等を行うモデル事業として、平成17年度に「高齢者虐待防止ネットワーク運営事業」を創設したので、管下市区町村において、本事業が積極的に取り組まれるよう御留意いただきたい。 |
ウ | 在宅介護支援センター運営事業に係る補助金の適正な執行について 本補助金については、会計検査院の実地検査において、複数か所の運営費を合算して、個々のセンターの超過・不足額を相殺するといった誤った方法により補助金の交付額の算定を行っていた等、度々過大交付に関する指摘を受けているところであり、今後一層厳正な執行が求められているところであるので、市町村への指導を徹底願いたい。 |
ア | 介護予防事業の推進について 介護予防対策については、生涯にわたり元気で活動的に生活できる明るく活力ある社会の構築を目指す「健康フロンティア戦略」の柱の一つである「介護予防10カ年戦略」として推進していくことが重要であるとともに、今般の介護保険制度の見直しにおいて「予防重視型システムへの転換」に取り組んでいくこととしている。平成17年度においてはその基礎づくりに取り組む観点から、介護予防・地域支え合い事業において次のメニューの追加等を行ったところである。
上記(ア)〜(ウ)の事業については平成18年度からの制度改正に向けて重点的に取組む必要があり、平成17年度の介護予防・地域支え合い事業に係る補助金の執行においては、こうした観点からの優先配分を考えているので、御留意願いたい。 また、介護予防事業に携わる人材の養成については、新規に創設される次の2つの事業と一体的な実施を図る予定であるので、留意されたい。
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イ | その他のメニューの追加 上記アに加えて、次のメニューの追加を行うこととしている。
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ウ | 三位一体改革による補助金廃止・税源移譲について 本事業のうち、次の事業については、事業創設以来相当年数が経過し、多くの市町村において実施されており、市町村の事業として同化・定着していると考えられることから、補助金を廃止し、税源移譲を行うこととしたところである。 なお、これらの事業については、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し続けていくために、今後とも必要性は高いと考えられることから、各市町村が地域の実情に応じて適切に取り組んでいくことが期待される。 ○緊急通報体制等整備事業 ○高齢者等の生活支援事業 ・外出支援サービス事業 ・寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 ・軽度生活援助事業 ・訪問理美容サービス事業 |
ア | ユニットケア施設研修等事業
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イ | 既存施設の改修支援について 各都道府県・指定都市・中核市においては、施設環境改善交付金(都道府県交付金)に係る「施設生活環境改善計画」において、個室・ユニット型の特別養護老人ホームの整備等を盛り込んでいただくこととなるが、平成25年時点においては特別養護老人ホームの個室・ユニット割合を7割とすることを目標としており、このため、既存施設に個室・ユニットケアを導入するための改修についても、本交付金による支援を行っていくこととしているので、積極的な活用を図られたい。 また、既存施設の一部を改修して部分的に個室・ユニットケアを導入しようとする際に活用するための『ユニットケア導入のための施設改修の手引き』をお示ししたところであるが、今年度中に多床室を個室・ユニット化するための改修に係る手引きを作成することとしている。 | ||||||||
ウ | 小規模生活単位型特別養護老人ホームにおけるサービス実態調査(平成16年度老人健康増進等事業) 小規模生活単位型特別養護老人ホームは、制度創設以来3年目を迎えている。そこで施設を創設し、新たに運営を開始した施設等におけるケアの実態を調査し、各施設に共通する課題や問題点を把握するための調査が実施されているところであり、その結果がまとまり次第、情報提供を行うこととしている。 | ||||||||
エ | ユニットケア型施設開設者コンサルティング事業(平成16年度老人健康増進等事業) ユニットケア型の施設の開設を計画する者に対し、ユニットケアについての正しい理解の下で設計が行われているかを審査し、助言・指導することを通じて、設計者等の理解不足の解消を図り、より良いユニットケアの実現に資するため、(社)医療福祉建築協会に検討委員会が設置されたところである。 同委員会は、平成17年度以降に施設の開設やユニットケア型への改修を計画している法人等で希望するものに対してコンサルティングを実施することとしており、該当法人等が、積極的にこれを受けるよう御指導願いたい。 |
ア | 痴呆診療(認知症)サポート医養成研修等事業(都道府県・指定都市事業) 認知症対策をこれまで以上に推進していくためには、医療サイドからのアプローチが必須条件であることから、各都道府県・指定都市において、認知症を有する患者への主治医(かかりつけ医)の日常診療活動を支援する医師(認知症サポート医)を養成するための研修やこれに関連する普及啓発事業を実施するための経費を平成17年度予算(案)に盛り込んだところである。 詳細については、追ってお示しする予定であるが、各都道府県・指定都市におかれては、本事業に積極的に取り組むようお願いしたい。 |
イ | 認知症高齢者グループホーム管理者研修事業(都道府県事業) グループホーム運営の中心となる管理者及び計画作成担当者が受講しなければならない研修課程については、平成17年度以降、次のように改めるので、御了知願いたい。 |
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(6) | 低所得者の利用者負担の軽減について |
ア | 法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担軽減措置事業について 本事業は、介護保険制度施行時に低所得者であって現に訪問介護を利用していた高齢者に対して、激変緩和の観点から行われていた経過措置であり、創設当初から平成16年度までの措置とされてきたものである。平成17年度から本事業は廃止されるが、介護給付費の審査・支払はサービス提供月の翌月から翌々月において行なわれることから、平成17年3月サービス提供分に係る当該事業の費用を平成17年度予算(案)に計上しているところであり、管下市町村における事務処理に遺漏のないよう周知及び指導をお願いする。 |
イ | その他の利用者負担軽減措置事業について 「障害者施策におけるヘルパー利用者等の支援措置事業」、「社会福祉法人による利用者負担の減免措置事業」、「離島等における利用者負担の軽減措置事業」については、平成17年度も引き続き実施することとし、所要の予算を計上しているところである。このうち、「社会福祉法人による利用者負担の減免措置事業」については、今般の介護保険制度改革における居住費用・食費の見直しに伴い、低所得者等に対する措置として創設される「補足的給付」(平成17年10月以降実施予定)に併せて、対象者の範囲、減免内容、助成の仕組み等を見直す必要があることから、実施要綱の改正を行う予定であるので、各都道府県におかれては、市町村において要綱改正を踏まえた適切な事業実施が行われるよう、指導願いたい。 |