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2.介護保険制度改革について

(1)予防重視型システムへの転換
 介護保険制度創設後、要支援、要介護1といった軽度者が大幅に増加している。これらの軽度者においては、廃用(使わないこと、生活の不活発、安静)により徐々に全身の心身機能が低下してしまう、いわゆる「廃用症候群(生活不活発病)」への対応が求められているが、現行の介護保険サービスは十分な介護予防効果を上げていないとの指摘がある。
 社会保障審議会介護保険部会が平成16年7月に取りまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」では、制度全体を「予防重視型システム」へと構造的に転換していくことが重要であるとし、統一的な介護予防マネジメントの確立、「老人保健事業」や「介護予防・地域支え合い事業」といった市町村事業の見直し、「新予防給付」の創設等を提言している。

(1) 新予防給付の創設
 新予防給付の対象者の選定方法やサービス内容等については、平成16年8月に立ち上げた「介護予防サービス評価研究委員会」の下に「介護予防スクリーニング手法検討小委員会」、「介護予防サービス開発小委員会」及び「市町村モデル事業支援小委員会」を設置し、検討を進めてきたところであるが、平成16年12月に開催された第2回介護予防サービス評価研究委員会において、各小委員会の検討状況が報告された。
 介護予防スクリーニング手法検討小委員会では中間取りまとめにおいて、原則として「要支援」及び「要介護1」と判定された者を新予防給付の対象者とした上で、(1)疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態、(2)認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行ってもなお、新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、(3)その他、心身の状態は安定しているが、新予防給付の利用が困難な身体の状況にある状態の者を除外する手法により、対象者の選定を行うことが提言されている。また、これに併せて、認定調査票及び主治医意見書の記載方法並びに様式について、介護予防の観点も踏まえた内容にする方向で見直しを行う必要があり、具体的な内容については別途検討することとしている。
 介護予防サービス開発小委員会では、(1)適切な介護予防ケアマネジメントの実施、(2)既存サービスの見直し(介護保険法に基づく既存の居宅サービスを再評価・再編成し、新予防給付に組み入れる)、(3)新たな介護予防サービスの開発(一部の市町村において実施されている筋力向上、栄養改善等の取組のうち、介護予防の有効性が認められるものを新予防給付に組み入れる)の3つの課題について検討をし、中間取りまとめを行った。
 介護予防ケアマネジメントについては、利用者とサービス提供者による生活機能向上の目標の共有、利用者の主体的なサービス利用の推進、将来の改善の見込みに基づいたアセスメント、明確な目標設定を持ったプランづくりなどのポイントを示した上で、適切な実施の徹底を求めている。今後は、介護予防ケアマネジメントの各過程に標準様式の項目の追加や新たな内容の追加を検討し、介護予防を重視した標準的なアセスメントツールの開発やガイドライン等を策定することとしている。
 既存サービスの見直しについては、訪問介護、通所サービスについて、提供されるサービス要素に分解し、利用者の状態像とサービス提供の目的との関係を標準化していくべきとし、予防訪問介護(仮称)、予防通所介護(仮称)、予防通所リハビリテーション(仮称)として新たに設定すべきとしている。また、福祉用具・住宅改修については、不適切な利用による生活機能低下の危険性も大きいことを十分に認識し、「介護保険における福祉用具の選定の判断基準について」(平成16年6月17日老振発第0617001号厚生労働省老健局振興課長通知)で示された判断基準による適正使用の促進を徹底すべきとしている。そのほか、訪問看護、訪問リハビリテーション及び居宅療養管理指導については、医学的必要性の観点からサービスを提供することを求めるなど、既存サービスの見直しの方針が示された。
 新たな介護予防サービスの開発については、介護予防の有効性に係る科学的根拠について、国内外の文献を評価・検討した結果、新予防給付への導入が適当であると認められるものは、「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」であるとし、痴呆、うつ、閉じこもり等の予防については、地域支援事業において実施することが適当であるとしている。また、サービスプログラムの開発や個別サービスごとの利用者のスクリーニング方法、サービスの評価方法等については、引き続き検討していくこととしている。
 なお、市町村モデル事業支援小委員会については、現在も、市町村モデル事業を実施中であり、事業結果については、まとまり次第、介護予防サービス評価研究委員会報告される予定である。

(2) 地域支援事業の創設
 総合的な介護予防システムの確立の観点から、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を行うとともに、要介護状態等となった場合も地域において自立した生活が継続できるようにするため、現行の老人保健事業、介護予防・地域支え合い事業及び在宅介護支援センター運営事業を再編し、地域支援事業として介護保険法に位置付けることとしている。
 地域支援事業は、市町村が実施主体となって行うものであり、次の事業は必須事業として行うことが求められる。
(ア)すべての高齢者を対象にした健康診査等と、要介護・要支援になるおそれのある高齢者(高齢者人口の5%程度)を対象とした運動器の機能向上、栄養改善、閉じこもり予防等を含めた総合的な介護予防事業(いわゆる「水際作戦」の実施)
(イ)要介護状態等となることを予防するための介護予防事業のマネジメント
(ウ)被保険者の実態把握と総合相談・支援
(エ)多職種協働によるケアマネジメントの後方支援等の包括的かつ継続的ケアへの取組
 また、併せて、介護給付の適正化事業、虐待防止を含む権利擁護事業、介護者の支援事業その他の事業を行うことも可能とする。
 市町村は、介護保険事業計画において、地域支援事業に要する費用、事業内容及び事業量の見込みを定めることとする。
 それぞれの事業の具体的内容や財源のあり方等については、概ね次のとおりであるが、その詳細については追ってお示しすることとしたい。
 地域支援事業に要する費用については、第1号被保険者の保険料、第2号被保険者の保険料及び公費(国、都道府県及び市町村)により賄うこととするが、その具体的な負担割合等については、現在検討中である。
 第2号被保険者の保険料や公費による負担を行うことを踏まえ、地域支援事業全体の事業規模の範囲を決めておくことが必要であると考えており、現在検討中である。

(3) 老人保健事業の見直しについて
 経緯
 老人保健法に基づく医療等以外の保健事業(以下「老人保健事業」という。)については、国民の疾病の予防、治療、リハビリテーション等の一連のサービスを総合的かつ体系的に提供するために、昭和57年度以来、4次に及ぶ計画に基づき、20年余りの長期にわたり各種の事業を展開してきた。
 この間、人口の急速な少子高齢化や食習慣等の生活様式の変化等を背景として、生活習慣病や要介護状態等になる者の増加が深刻な社会問題となるに至っており、老人保健事業においても、こうした社会・生活環境等の変化に対応した適切な役割を担っていくことが求められてきている。
 また、今年度は、平成12年度を初年度とする保健事業第4次計画の最終年度という大きな節目の年に当たるとともに、21世紀の前半に迎える超高齢社会を目前に控え、介護保険制度の見直しも進められている。
 こうした状況を踏まえ、これまでの老人保健事業の総括的な評価を行うとともに、平成17年度以降の新たな事業の在り方について専門的見地から総合的な検討を行うため、平成16年7月に老健局長の私的検討会として「老人保健事業の見直しに関する検討会」(座長:辻 一郎東北大学教授)を設置した。
 検討会では、同年7月以降、6回にわたり、これまでの老人保健事業に関する総合評価、今後の本事業の在り方等について、関係者からの意見聴取も踏まえた討議を行い、その結果を同年10月25日に中間報告として取りまとめられた。
 事業の意義、現状、課題及び見直しの基本的方向性
 中間報告においては、老人保健事業が、(1)市町村での地域保健活動の拡大・推進、(2)保健関係職種の役割の定着や技術の向上、(3)いわゆる6事業による予防活動の体系化の推進等に意義があったこと、また、地域においてリハビリテーション活動を行う機能訓練や、対象者の自宅に出向いて保健指導を行う訪問指導の制度化により、地域保健活動の活性化等に資するとともに、高齢者に対するサービス提供の一つとして先駆的な取組となったと評価されている。
 一方、(1)現行の老人保健事業は、壮年期からの健康づくりと生活習慣病の予防及び介護を要する状態に陥ることの予防を主眼として、市町村に居住する40歳以上者を対象としてきたことから、これまでは、老人保健事業の対象とならない40歳未満の若年期からの取組が不十分であること、(2)各制度を継続的に利用しにくく生涯を通じた健康づくりという観点から問題があること、(3)要介護状態となるおそれが大きい者に対する必要な支援が不十分であること等といった課題が指摘されている。
 このため、見直しの基本的方向性として、高齢者の自立支援という観点から生活機能が自立し生きがいにあふれた「活動的な85歳」を新たな目標とすること、ライフステージに応じた多様な事業展開を行うこと、ケアマネジメント手法の導入など個別対応の重視等といった方向性が示されたところである。
 今後の取組
 中間報告においては、国において、関連する制度等の改正も含め老人保健事業の見直しを全省的な取組として推進すること、介護予防対策については介護保険制度の見直しに関する進捗状況を踏まえ、老人保健事業との整合性を図り具体的な方策について検討すること等が求められているところであり、現在、今通常国会への改正法案の提出に向け、作業を行っているところである。
 現在の検討状況としては、現行の老人保健事業のうち、65歳以上を対象とするものについては、平成18年度に介護予防・地域支え合い事業等とともに見直しを行い「地域支援事業(仮称)」として再編する予定である。
 また、65歳未満を対象とする事業についても、現在、関係部局とともに制度的な見直しも含め検討しているところである。
 今後とも、各都道府県においては、管内市町村及び関係団体等に対する周知並びに適切な指導を行い、新たな制度が円滑に導入できるよう、特段の御配意をお願いしたい。
 

(2)施設給付の見直しについて

(1) 居住費用・食費の見直し

  居住費用
(ア)保険給付の対象外とする費用の範囲・水準
居住環境の違いを考慮した取扱いとする。
  個室・ユニット減価償却費+光熱水費相当
  準個室(※)減価償却費+光熱水費相当
  多床室光熱水費相当
   ※準個室:非ユニット型の個室、ユニット型で個室に準ずるもの

(イ)利用者負担の水準
施設と利用者の契約により定められる。
  ※介護施設の経営実態調査や家計調査データからみたモデル的な負担水準
 個室・ユニット 6万円/月程度
 準個室 5万円/月程度
 多床室 1万円/月程度
低所得者については、負担軽減を図る観点から新たな補足給付を介護保険制度内に創設。

  食費
(ア)保険給付の対象外とする費用の範囲・水準
食材料費+調理コスト相当 とする。
栄養管理については、栄養ケアマネジメントや給食管理業務の在り方を見直した上で、これを適切に評価する観点から、引き続き保険給付の対象とする。
通所系サービスの食費についても保険給付の対象外とする。

(イ)利用者負担の水準
施設と利用者の契約により定められる。
  ※介護施設の経営実態調査や家計調査データからみたモデル的な負担水準
4.8万円/月程度
低所得者については、負担軽減を図る観点から新たな補足給付を介護保険制度内に創設。

  補足的給付
(ア)対象者
介護保険三施設(ショートステイ含む)の利用者のうち、保険料段階が第1段階、新第2段階、新第3段階に該当する者であって申請のあったもの

(イ)給付額
所得段階に応じ、「補足的給付の基準額」−「負担限度額」が補足的給付の額となる。

  居住費用 食費
補足的給付の基準額 個室 6.0万円 4.8万円
準個室 5.0万円
多床室 1.0万円
負担限度額    
第1段階
(生活保護受給者等)
個室 2.5万円 1.0万円
準個室 1.5万円
多床室 0万円
新第2段階
(市町村民税世帯非課税かつ
年金収入が80万円以下等)
個室 2.5万円 1.2万円
準個室 1.5万円
多床室 1.0万円
新第3段階
(市町村民税世帯非課税かつ
新第2段階非該当者)
個室 5.0万円 2.0万円
準個室 4.0万円
多床室 1.0万円
 ※1 数字は一人当たり月額
 ※2 個室は「個室・ユニット」
 ※3 施設において設定している居住費用及び食費がこの基準額を下回る場合は、施設において設定している額と負担上限額との差額が給付額となる。

(ウ)支払い方法等
他の保険給付同様、利用者の利便に資する観点等から、法定代理受領を認め、審査支払を市町村が国保連に委託できることを法律上明記する。
なお、食費・居住費に係る保険給付の見直しは平成17年10月実施予定であり、対象者の把握方法や関係事務につき、現在検討を行っているところである。


(2) 低所得者等に対する措置

  高額介護サービス費の見直し
  保険料段階の「新第2段階」については、現行の月額上限を引下げ。
   月額上限 2.5万円 → 1.5万円

  旧措置入所者の経過措置の延長等
(ア)現行措置の概要
対象者介護保険法施行以前に、市町村の行政処分(旧措置)により、特別養護老人ホームに入所した者
内容介護費用の自己負担部分と食費の合計額が、法施行前の費用徴収額を上回らないように設定。
期間施行後5年(平成17年3月31日で期限切れ)
根拠法介護保険法施行法
(イ)今後の取扱い
現行の経過措置の延長(平成17年4月施行。5年間の延長)
 ・利用者負担の軽減
 ・食費の負担額の軽減
居住費の負担導入に伴う軽減措置
平成17年10月以降、介護保険施設等における居住費用・食費について保険給付の対象外となるが、旧措置入所者のうち、施行法により特に利用者負担の軽減措置が行われている者については当該見直し後も費用負担額が法施行前の費用徴収額を上回らないよう所要の改正を行うことを検討している。
(ウ)対象者
 約6万8,000人(平成16年4月、特養入所者の約20%)
 ※旧措置入所者総数ではなく、施行法により特に利用者負担の軽減措置が行われている者の数

  社会福祉法人による利用者負担の減免の運用改善
(ア)現行の仕組みの概要
 ○対象者:市町村民税非課税であって、特に生計が困難である者
最も生計が困難な者から15%程度の範囲の者。被保護者は対象外
  ※特養において実際に減免を受けている者の割合は、入所者総数の約6%
(平成14年10月現在)
 ○減免内容:1/2〜全額の範囲内で、申請者の収入状況等を勘案して市町村が個別に決定する。
 ○社会福祉法人に対する助成:
 ・受領すべき利用者負担総額の1%までは、法人が全額を負担。
 ・1%を超える部分は、公費で1/2を助成
 (国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
 ・特養については、5%を超える部分は、すべて公費で助成

(イ)今後の取扱い
 ○新第3段階のうち特に生計が困難である層も対象となるよう、対象者の範囲、減免内容、助成の仕組み等について運用を見直し。
 (詳細は、今後さらに検討)



居住費用、食費の見直しに伴う利用者負担の変化

 特別養護老人ホームの入所者における利用者負担の変化

(単位 万円/月)
特別養護老人ホームの入所者における利用者負担の変化のグラフ

注1)表中の()内は、ユニット型の個室の場合
注2)要介護5・甲地のケース
注3)改正後の1割負担については現行の介護報酬を基に機械的に試算したものである。



(参考) 保険料段階の考え方

保険料段階の第1段階〜新第3段階(現行の第1段階及び第2段階)が低所得者対策の対象範囲となる。
現行 見直し後 (参考)
対象者見込数
第1段階 生活保護受給者等 第1段階 同左 約2%
第2段階 市町村民税・世帯非課税 第2段階
 市町村民税・世帯非課税
 高齢者本人/年金収入が80万円以下であって、年金以外に所得がない者
約34%



新第2段階は、
旧第2段階の
約5割



第3段階
 市町村民税・世帯非課税であって、第2段階に該当しない者
第3段階 市町村民税・本人非課税 第4段階 同左 約39%
第4段階 市町村民税・本人課税
(本人の合計所得金額が
一定額(注)未満)
第5段階 同左 約13%
第5段階 市町村民税・本人課税
(本人の合計所得金額が
一定額以上)
第6段階 同左 約12%

 見直し後の第2段階は、具体的には、公的年金等控除の最低保障額を140万円→80万円に変更し計算した、地方税法上の合計所得金額が0円以下の者が対象。
 保険料段階の設定は、上記の標準を参考とし、市町村が条例により独自に定めることを可能とする。
注)平成15年〜17年度:200万円



居住費用の考え方

○個室 居住費用=減価償却費+光熱水費
○多床室 居住費用=光熱水費

個室のモデル的な居住費用=6万円(1人当たり月額)

(参考データ)
 ○ 介護事業経営実態調査(14年3月)における特別養護老人ホーム(個室)の平均的な光熱水費・減価償却費は約6万円

多床室のモデル的な居住費用=1万円(1人当たり月額)

(参考データ)
 ○ 介護事業経営実態調査(14年3月)における特別養護老人ホーム(4人部屋)の平均的な光熱水費は約1万円
 ○ 家計調査(平成15年度)に基づく高齢者1人当たりの光熱水費は約1万円。



介護保険三施設における居住費用
(平成14年3月・介護事業経営実態調査)

○入所者1人当たり月額
    個室 4人部屋
介護老人福祉施設 合計
60,562円
44,848円
   減価償却費 42,020円 31.310円
   光熱水費 18,542円
13,537円
介護老人保健施設 合計 78,442円 67,355円
   減価償却費 61,251円 52,407円
   光熱水費 17,190円 14,948円
介護療養型医療施設 合計 111,619円 84,349円
   減価償却費 92,066円 69,111円
   光熱水費 19,553円 15,238円
 ※ 介護老人福祉施設については国庫負担補助取り崩しを除かない分



家計に占める光熱水費

 高齢者世帯 1人1月当たり消費支出(光熱・水道)

  15,089円(月額)/1.59人(世帯人員)=9,490円
平成15年・家計調査(総世帯)結果表

平成15年・家計調査(総世帯)結果表



居住系サービスにおける利用者負担

厚生労働省調べ
有料老人ホーム
 
合計19万円程度
  利用料(管理費+食費) 約17万円
  介護サービス利用者負担 約2万円(要介護度3)
ケアハウス
合計10〜14万円程度
  食材料費、光熱水費 約4.5万円
  事務費 平均2.3万円
  管理費 1〜5万円
  介護サービス利用者負担 約2万円(要介護度3)
認知症高齢者グループホーム
合計11万円程度
  家賃 約3.6万円
  光熱水費 約1.2万円
  食材料費 約3.4万円
  介護サービス利用者負担 約2.5万円(要介護度3)



食費の考え方

 現行の「基本食事サービス費」(1人月額約6.4万円)は廃止。
 〜栄養管理については、施設サービス費の加算として評価。
 〜利用者負担は、調理コスト相当及び材料コスト相当とする。

モデル的な食費負担=4.8万円(1人当たり月額)

(参考データ)
 ○ 介護事業経営実態調査(14年3月)における介護保険三施設の平均的な調理コスト・材料コストは約4.8万円
 ○ 家計調査(平成15年度)に基づく高齢者1人当たりの食材料費は、約3万円



介護保険三施設における給食費用
(平成14年3月・介護事業経営実態調査)

○入所者1人当たり月額
  合計 調理員等 材料費等 栄養士 光熱水費・
減価償却費 等
介護三施設
平均
61,998円
28,211円
20,585円
5,597円 7,605円
介護老人福祉
施設
60,143円 21,478円 24,811円 5,186円 8,669円
介護老人保健
施設
61,115円 31,486円 16,868円 5,468円 7,294円
介護療養型
医療施設
64,734円 31,669円 20,075円 6,138円 6,852円



〔介護保険施設〕保険料段階別入所(院)者割合

特養
老健
療養型
特養のグラフ 老健のグラフ 療養型のグラフ

出典)「介護保険事業状況報告年報(平成14年度)」等に基づき
厚生労働省老健局において試算



今回見直しにおける低所得者対策の充実

負担軽減措置の継続
(1)  介護保険制度創設前からの特別養護老人ホーム入所者の利用者負担の軽減
措置時代の負担額に据え置く激変緩和措置
(平成17年3月末で期限切れ)
→
今回、更に5年間の軽減措置の延長を法定
保険料負担の軽減
(2)  世帯に住民税課税者がおらず、老齢基礎年金レベルの年金収入の方(新第2段階の方)の介護保険料の負担率の引き下げ
基準額×0.75
→
基準額×0.5まで引き下げ可
施設利用者負担の軽減
(3)  施設に入っておられる(2)の人については
・食費の負担額
1.5万円/月
→
1.2万円/月
・利用者一割負担分の利用者負担限度額
2.5万円/月
→
1.5万円/月



介護保険施設の利用者負担額比較(多床室のケース)
〜多床室利用者の見直し前・後の利用者負担額の変化〜
介護保険施設の利用者負担額比較(多床室のケース)のグラフ



介護施設整備計画の考え方

  平成16年度 平成26年度
施設・居住系サービス利用者の割合



要介護認定者数
(要介護2〜5)に
対する比率



41%
(利用者数:87万人)
→ 37%以下
(平成16年度よりも1割引き下げ)
(利用者数:108万人)
多様な「住まい」の普及の推進





高齢者単身世帯の増加
都市部の高齢化の
急速な進行
高齢期の住み替えに
対するニーズ





→ 多様な「住まい」の普及
高齢者が安心して暮らせるよう、介護が付いている住まいを適切に普及
重度者への重点化



入所施設利用者
に対する要介護
4,5の割合



59% → 70%以上
個室化の推進
3施設の個室割合 12%
特養の個室割合 15%
→ 50%以上
70%以上



施設の種類別にみた室定員別定員数割合

施設の種類別にみた室定員別定員数割合のグラフ

(注1)各年10月1日現在。(介護サービス施設・事業所調査)
(注2)各施設における各室の定員数は、それぞれの室の定員数に室数を乗じた数。また、「5人以上室」の定員数は、全体の定員数からその他の室の定員数の合計を減じた数。


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