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「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」の周知について

 「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に関しては、昨年12月10日に公布され、平成17年4月1日より施行されることとされています。本法律に関する手続きの詳細等については、現在、鋭意検討を進めており、追って政省令等を整備することとしています。
 既に昨年12月20日付で、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、厚生労働省年金局年金課、社会保険庁運営部年金保険課の連名による事務連絡(別添)にてご協力をお願いしたところでありますが、改めて本法律について、国民の皆様への周知等につき、宜しくお取り計らい頂くとともに、市区町村及び関係団体等を通じての周知についてもご協力を頂きますよう併せてお願い致します。
 また、今後、手続きの詳細等が決定した際には、速やかにお知らせ申し上げますので、円滑な施行にご協力頂きますよう宜しくお願い致します。

 (これまでの経緯)
 ・  第159回通常国会において、平成16年6月10日、自民党・公明党が「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案」を提出。
 ・  平成16年12月3日、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」成立。12月10日公布。


特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律概要


第1 目的
  国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とすること。


第2 概要
 1  対象者(特定障害者)
 次のいずれかに該当する者であって、国民年金法による障害基礎年金等を受ける権利を有していないもの
(1)  昭和61年3月31日以前に初診日があり、その当時被用者年金各法の被保険者等の配偶者であり、かつ、国民年金法の任意加入被保険者でなかった者であって、その傷病により現に国民年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの
当該初診日以前に初診日のある別の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含む。
65歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったものに限る。
(2)において同じ。
(2)  平成3年3月31日以前に初診日があり、その当時学生又は生徒であり、かつ、国民年金法の任意加入被保険者でなかった者であって、その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの

 2  支給要件
 特定障害者が次のいずれかに該当するとき((2)及び(3)に該当する場合にあっては、厚生労働省令に定める場合に限る。)は、給付金の支給を行わない。
(1)  日本国内に住所を有しないとき。
(2)  監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
(3)  少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

 3  給付金の額
(1)  給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、
障害の程度が1級に該当する場合は、5万円
障害の程度が2級に該当する場合は、4万円
とする。
(2)  給付金については、消費者物価指数による物価スライドを行う。

 4  認定
(1)  特定障害者は、給付金の支給を受けようとするときは、その受給資格及び給付金の額について、65歳に達する日の前日までに社会保険庁長官の認定を受けなければならない。
(2)  (1)の申請は、当該申請をする者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して行わなければならない。

 5  支給期間及び支払期月
(1)  給付金の支給は、4の認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、給付金の支給をすべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
(2)  給付金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。

 6  支給の制限
 所得に着目した支給制限を行う。

 7  支給の調整
 給付金は、特定障害者が国民年金法による老齢基礎年金等を受けることができるときは、その額の全部又は一部を支給しない。

 8  不服申立て
 社会保険庁長官のした給付金に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定を適用する。

 9  国民年金保険料の免除に関する特例
 給付金の支給を受けている者について、申請免除の特例措置を講じる

 10  費用の負担
 給付金の支給に要する費用は、その全額を国が負担する。

 11  事務費の交付
 国は、市町村(特別区を含む。)に対し、事務の処理に必要な費用を交付する。

 12  時効等
(1)  給付金の支給を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
(2)  給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
(3)  租税その他の公課は、給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

 13  施行期日
 この法律は、平成17年度から施行する。

 14  経過措置
 施行日時点において既に65歳に達している特定障害者については、施行日から5年以内に限り、4(1)にかかわらず、認定の請求ができる。

 15  検討
 日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない障害者に対する福祉的措置については、(障害者の福祉に関する施策との整合性に十分留意しつつ、)今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。



事務連絡
平成16年12月20日

都道府県民生主管部(局)障害保健主管課(部) 御中


厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
厚生労働省年金局年金課
社会保険庁運営部年金保険課

「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」について


 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等を受給していない障害者に対する特別な福祉的措置を講じる観点から特別障害給付金を支給し、もって障害者の福祉の向上を図ることを目的とした「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)」が、平成16年12月10日に公布され、平成17年4月1日より施行されることとなりました。
 本法律においては、市区町村を申請窓口とし、国(社会保険庁)において対象者の認定及び給付金の支給を行うこととなりますが、具体的な手続き等については、現在、施行に向けての検討を行っているところであり、追って政省令等を整備することとしています。
 なお、本法律は、障害基礎年金等を受給していない障害者の方々に対する特別な福祉的措置を講ずるため制定された経緯があり、また、本法律による特別障害給付金は、対象者からの請求に基づき、支給されることとされていることから、本法律の施行前においても、できるだけ早く対象者の方へ周知を図る必要があります。
 つきましては、本法律の概要、及び社会保険事務所担当窓口等にて制度の周知に使用する文書例(以下、別添文書)を送付させていただきますので、ご多忙のところ恐縮ですが、これらの別添文書を適宜ご活用され、国民の皆様への周知等につき、よろしくお取り計らいいただくとともに、市区町村及び関係団体等を通じての周知についてもご協力を頂きますよう併せてお願い致します。



特別障害給付金 − 17年4月から始まります

1. 特別障害給付金制度創設の趣旨
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。

2. 対象者
 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方。

3. 支給額
1級: 月額5万円(2級の1.25倍)
2級: 月額4万円
 支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。
 所得によって支給制限となる場合があります。
 老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
 支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を受け取りいただくこととなります。
 (初回支払など、特別な場合は、奇数月に支払が行われることがあります。)

4. 窓口
 請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。
 障害認定等の審査、支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)で行います。

5. 事務の開始日
平成17年4月1日からです。

6. ご注意いただきたいこと
(1)  給付金の支給は、請求のあった月の翌月分から支給いたします。
 (4月に請求いただくと5月分から支払額を計算します。)
 請求が遅れた場合に、遡って支給できませんので、5月分から受け取るためには、17年4月中に請求を行ってください。
 障害認定に必要な添付書類が全てそろわない場合であっても、まずは、4月中に市区町村窓口で請求書を提出してください。
(2)  障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数か月必要となりますので、あらかじめご了承ください。
 なお、支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月まで遡って支給額を計算いたします。

7. お問い合わせ窓口
最寄りの社会保険事務所・事務局までお願いいたします。


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