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生活衛生課

1. 生活衛生関係営業の振興について

(1)  生活衛生関係営業対策について
 国民の日常生活に極めて関係の深い生活衛生関係営業(以下「生衛業」という。)の衛生施設の改善向上、経営の健全化、営業の振興等を通じて衛生水準の維持向上を図っていくことは引き続き重要な課題である。このため、営業者組織の自主的活動を支援、促進するための生活衛生営業振興助成事業や地方交付税措置、国民生活金融公庫の融資等を活用していくことが必要である。都道府県等においては、これら生衛業の振興対策への積極的な取組及び都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)の体制、事業量を確保し、生衛業者に対する指導、相談事業等の実施に支障を来さないよう特段の御配慮をお願いする。

(2)  生衛業に係る地方財政措置について
 生衛業者の自主的な活動を支援、促進するため、平成12年度から1標準団体(人口170万人)当たり500万円(全国需要額約4億円)の地方交付税の財政措置(都道府県単独事業分)が講じられているところであるが、平成15年度の需要額は約3億2千万円と低調である。この事業は、主に都道府県指導センターを活用して生活衛生同業組合の事業を助成するものであるが、需要額を満たしていない自治体においては、財政担当部局に対して強力に申し入れるなどして生衛業の振興のための財源確保について格別の御尽力をお願いする。

(3)  都道府県指導センターの指導体制等について
 都道府県指導センターの経営指導員による指導体制の充実・強化については従来より御配慮いただいているが、相談内容の複雑、高度化等によりその必要性がより一層高まっているところである。このため、経営、金融、税務、衛生等に関する指導を的確に実施できるよう、中小企業診断士等の資格を有する者の配置や経営指導員の資質の向上を図るための研修の実施等について、引き続き御配慮をお願いする。
 また、都道府県指導センターの平成17年度予算案においては、公衆浴場において、生活習慣病の予防・改善など健康増進を図るため、入浴の正しい知識の普及や実践的な指導、健康に関する様々な情報を提供するモデル事業(健康入浴推進事業)を実施するほか、生活習慣病予防の観点から飲食店等におけるヘルシーメニューの提供や飲食店の受動喫煙対策への取り組みを推進するための講習会を実施するための経費に対する補助が盛り込まれているところである。
 さらに、長期化する景気低迷や金融環境の急激な変化の中で、個々の生衛業者では経営の再生等を図ることが困難であることから、都道府県指導センターに中小企業診断士や弁護士等の専門家を配置した「再生支援等特別相談窓口」を設置し、それらの者に対する専門的かつ適切な指導・助言を行う体制を強化すること等によって営業者の早期再生や経営改善等を支援する「生活衛生関係営業再生特別支援事業」を全都道府県で実施することとしているので、これら事業の実施に必要な財源の確保について財政担当部局に強力に申し入れるなど特段の御配慮をお願いする。

(4)  クリーニング業法の一部改正について
 目的規定に利用者の利益の擁護を図ることを加えること等を内容とするクリーニング業法の一部改正が、平成16年4月16日に公布され、一部は公布の日から、その他は平成16年10月1日から施行された。
 改正の概要については、平成16年4月16日健発第0416001号「クリーニング業法の一部を改正する法律の施行について(施行通知)」により各都道府県知事、政令市市長及び特別区区長あて通知しているので、貴管内のクリーニング所に対して周知徹底を図るとともに適正な指導をお願いする。

(5)  公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部改正について
 目的規定に住民の福祉の向上を加えること等を内容とする公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部改正が、平成16年4月16日に公布され、同日から施行された。
 改正の概要については、平成16年4月16日健発第0416002号「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行について(施行通知)」により、各都道府県知事、政令市市長及び特別区区長あて通知しているので、地域において健康づくり事業等を実施する際には、積極的に公衆浴場を活用することなどについて指導、御配慮いただくとともに、改正法の運用等について公衆浴場に対する適切な指導をお願いする。

(6)  旅館・ホテルにおける生きがい対応型デイサービスについて
 「旅館・ホテルにおける生きがい対応型デイサービス」とは、旅館・ホテルを活用して、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所による各種サービスを提供することにより高齢者の社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を目的とする事業である。この事業については、平成13年9月10日健衛発第94号生活衛生課長通知「旅館・ホテルにおける生きがい活動支援通所事業の実施について」により運用に当たっての実施要綱を定め、関係機関への周知及び積極的な支援についてお願いしたところである。
 厚生労働省としては、平成14年度税制改正の重点項目として当該事業を行う旅館・ホテルに係る固定資産税の減免について要望し、「各市町村の自主的な判断により減免することができる」旨が講じられたところである。
 当該事業の実施に関しては、引き続き、都道府県・市町村の福祉部局のみならず市町村の税制担当部局とも連携の上、積極的な御支援をお願いする。

(7)  「まつ毛パーマ」に関する営業者に対する指導について
 独立行政法人国民生活センターの実施した「まつ毛パーマ」に関する調査によると、エステサロン、美容所等において、まぶたや目に対する健康被害の発生が見られたため、同センターより行政に対し、パーマネント・ウエーブ用剤がまつ毛に使用されることのないよう、周知及び指導の徹底が要望されたことから、平成16年9月8日付け健衛発第0908001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知「パーマネント・ウエーブ用剤の目的外使用について」を発出しているので、貴管内の美容所等に対して周知徹底を図るとともに、美容業務の適正な実施の確保を図るよう、特段の御配慮をお願いする。

(8)  標準営業約款の登録普及促進について
 標準営業約款は、現在定められている理容、美容、クリーニングの3業種に加え、(財)全国生活衛生営業指導センターから新たに申請のあった、一般飲食店営業及びめん類飲食店営業の2業種について、平成16年11月30日付けで認可され、平成17年11月1日から登録の開始が予定されているところである。
 また、全国生活衛生営業指導センターにおいて、平成元年度から毎年11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、特にこの期間におけるキャンペーンを実施しているほか、本制度の普及促進のため、ホームページや広報誌への掲載等による広報を行っている。各都道府県、保健所設置市及び特別区においても、約款登録の普及促進のため、地域広報誌への掲載、関係団体への協力依頼等を積極的に実施されるよう御配慮をお願いする。特に、消費者に最も身近な市町村レベルでの広報の活用は、本制度の普及促進にとって効果的であるので、市町村等への要請方御配慮願いたい。
 なお、都道府県指導センターに標準営業約款の推進を図るための検討の場を未だ設置していない都道府県においては、同センターに対して早急に設置するよう指導をお願いする。

(9)  振興指針について
 平成16年度は、飲食店営業(めん類)、旅館業、浴場業の振興指針を改正することとしており、今後、所要の手続を経た後、官報告示することとしている。
 各生活衛生同業組合が作成する振興計画の認定事務は地方厚生局が行うこととなっているため、各都道府県においては、地方厚生局と連携の上、当該事務が円滑に実施されるよう御協力方お願いする。

(10)  国民生活金融公庫の融資制度について
 重点事項34ページを参照されたい。

(11)  平成17年度税制改正案について
 平成17年度税制改正案の中で生衛業に関連して盛り込まれているものの概要は、以下のとおりである。

 (1) 国税関係
   生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長(法人税)
 生活衛生同業組合等が振興計画に基づき共同利用施設を設置した場合には取得価額の8%の特別償却が認められているが、この適用期限を2年間延長する。

   生活衛生同業組合等の留保所得に係る特別控除制度の適用期限の延長(法人税)
 生活衛生同業組合等が、出資総額の4分の1に達するまで控除対象留保金額の100分の32相当額を損金に算入できるが、この適用期限を2年間延長する。

   生活衛生同業組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長(法人税)
 生活衛生同業組合等の貸倒引当金について、通常の損金算入限度額の116%相当額を所得計算上損金に算入できるが、この制度の適用期限を2年間延長する。

   中小企業者等の事業基盤強化設備に係る特別償却制度等の延長(所得税・法人税)
 生衛業者等が一定価格以上の事業基盤強化設備を取得した場合には、取得価額の30%の特別償却及び又は7%の税額控除が認められているが、この適用期限を2年間延長する。

   産業活力再生特別措置法に係る税制上の特例措置の延長(所得税・法人税)
 産業活力再生特別措置法に基づき事業再構築計画等の認可を受けた事業者に係る税制上の特例措置(欠損金の繰戻還付、事業革新設備の特別償却)の適用期限を2年間延長する。

 (2) 地方税関係
     産業活力再生特別措置法に係る税制上の特例措置の延長(不動産取得税)
 産業活力再生特別措置法に基づき事業再構築計画等の認可を受けた事業者に係る税制上の特例措置の適用期限を2年間延長する。


2. 建築物等の衛生対策について

(1)  建築物衛生対策について
 特定建築物の衛生対策については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)に基づき推進しているが、近年の建築物衛生を取り巻く状況の変化に対応するため、平成14年に維持管理基準の見直し等を内容とした同法施行令及び施行規則の改正が行われ、平成15年4月1日から施行された。
 本改正により、建築基準法第93条第5項及び第6項に基づいて実施されている建築確認申請時の審査内容についても一部見直しを行う必要が生じたため、厚生労働省では平成14年度厚生労働科学研究費補助金により審査マニュアルのとりまとめを行った。近日中に当該内容を含む報告書を送付するので、保健所における建築確認時審査の適切かつ有効な実施のための参考として御活用いただきたい。
 また、平成15年7月2日に「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律」(平成15年法律第102号)、平成16年3月19日に建築物衛生法施行規則の一部を改正する省令がそれぞれ公布され、平成16年3月31日(一部は4月1日)から施行されている。この改正は、建築物衛生法に規定する建築物環境衛生管理技術者講習会及び各種従事者研修等の実施機関に関する「指定制度」を「登録制度」に変更するための登録基準の策定や建築物環境衛生管理基準における飲料水質基準等の見直しを主な内容とするものであり、既に多くの団体について登録を行っている(平成16年11月1日現在で合計70機関)が、各都道府県等においては、今後とも改正省令の円滑な施行について御配慮をお願いする。

(2)  シックハウス対策について
 近年、住宅等の室内で、建材等から放散する化学物質を原因とした室内空気汚染等による健康への影響、いわゆる「シックハウス症候群」が問題となっている。
 シックハウスの問題については、様々な要因が複雑に関係していると考えられ、「原因分析」、「健康基準値と測定法の基準」、「防止対策」、「相談体制整備」、「医療・研究対策」、「汚染住宅の改修」等の総合的な対策が必要であることから、平成12年4月に、シックハウス対策関係省庁連絡会議(厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、文部科学省及び環境省により構成)が設置され、関係省庁が連携しながら対策を推進している。
 このうち、厚生労働省の主な取組は以下のとおりである。

 室内空気中の化学物質による健康影響等に関する研究
 平成16年度においては、昨年度に引き続き、疫学調査による実態の把握及び原因究明、健康影響の診断治療法等に関する研究を実施している。
 また、各都道府県等の保健所をはじめとする関係機関に所属する医療従事者等に活用していただくため、これまでに実施されてきた調査研究により得られたシックハウス症候群等に関する医学的知見の整理に関する報告書を平成16年2月に配布した。

 建材等から放散される化学物質の室内濃度指針値等の策定
 これまでにホルムアルデヒド等13物質の室内濃度指針値とTVOC(総揮発性有機化合物)の暫定目標値のほか、「室内空気中化学物質の測定マニュアル」及び「室内空気中化学物質についての相談マニュアル作成の手引き」を策定した。

 シックハウスに関する情報収集、普及啓発及び相談体制の充実
 シックハウス対策を推進するため、普及啓発のためのパンフレットをこれまでに作成・配布したところであるが、シックハウスには、カビ、ダニ等の生物因子の関与も明らかになってきたことから、これらの知見等を新たに追加したパンフレットの全面改訂を予定している。

 各都道府県等においては、これらの活用等による、シックハウスに関する情報収集、普及啓発及び相談体制の充実について、引き続き特段の御配慮をお願いする。

 また、平成17年度予算案においては、以上に係る経費のほか、いわゆる「シックハウス症候群」が疑われる患者の鑑別診断、カウンセリング等が適切に行えるよう、公的医療機関に環境調整室(クリーンルーム)を整備する場合の補助金についても計上している(医療施設等設備整備費補助金、医療施設等施設整備費補助金。国庫補助率は1/3。対象の施設整備は1億円程度のものを想定)。本補助金の活用については、平成16年12月28日付け健衛発第1228001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知により各都道府県等に対して依頼したところであるが、近々に建替えを予定している公的医療機関や、いわゆる「シックハウス症候群」及びその類似症候群対策に重点を置く公的医療機関において積極的に活用されるよう、公的医療機関関係者との相談協議について意を用いられたい。

(3)  遊泳用プールの衛生確保について
 遊泳用プールの衛生確保の基準については、平成13年7月24日付け健発第774号健康局長通知「遊泳用プールの衛生基準について」により改正を行ったところであり、昨年に引き続き、本格的な利用の時季までに周知広報や関係者への指導を行い、利用者が安心して新しい基準に従った衛生的かつ快適なプールを利用できるよう対応をお願いする。

(4)  試験・許認可等について
 理容師・美容師国家試験
 理容師及び美容師の厚生労働大臣試験が平成12年4月から実施されており、その事務は財団法人理容師美容師試験研修センターに委託しているところであるが、この大臣試験を円滑に実施するためには都道府県の御協力が不可欠であることから、今後とも格別の御協力方よろしくお願いする。

 理容師・美容師養成施設
 理容師・美容師養成施設の指定等の事務については、平成13年1月6日以降は地方厚生局において実施されていることから、各都道府県は地方厚生局と連携の上、当該事務が円滑に実施されるよう引き続き御協力方よろしくお願いする。
 また、最近、厚生労働大臣の認定した研修を修了して養成施設の教員となった者について、後日、当該研修の受講要件となっている理容所、美容所における実務経験(3年間必要)がない、又は不足していることが発覚し、教員資格を取り消す事例が頻発している。このような行為が発覚した場合は、養成施設の指定取消にもなり得るので、地方厚生局との緊密な連携による立入調査など、適正な対応方よろしくお願いする。

 クリーニング師の研修受講等の促進
 昨今、クリーニング業界は、繊維製品の素材の多様化、溶剤等による環境問題、消費者からのクレームの増加などによって様々な課題に直面している。このため、クリーニング師・業務従事者においては、これら諸問題に対応するため、クリーニング業法第8条の2(クリーニング師の研修)及び第8条の3(業務従業者に対する講習)に基づき研修・講習を3年に1度受講することが義務付けられているところである。しかし、受講率は年々低下の傾向にあるため、各都道府県においては、クリーニング師の研修受講等について、より一層の御配慮をお願いする。


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