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疾病対策課

1. エイズ対策

(1)  エイズ対策の総合的な推進について
 後天性免疫不全症候群(エイズ)は、性的接触による感染を中心に、依然として増加傾向にあり、さらなる対策の充実・強化が必要となっている。
 各都道府県、政令市、特別区(以下「各都道府県等」という。)においては、「HIV抗体検査にかかる迅速な検査方法の導入推進」に関する通知(平成16年10月29日健疾発第1029003号、健疾発第1029004号)を踏まえ、利便性の高い平日夜間・休日における検査・相談の実施やHIV迅速検査の導入などにより、青少年や同性愛者等の個別施策層を含む利用者がより検査等を受けやすい体制を確保するなど地域の実情を踏まえたエイズ対策を今後も積極的に推進していただくようお願いする。
 また、エイズに関する総合的かつ高度な医療を提供するため引き続き拠点病院の充実・整備について特段の配慮をお願いする。
 なお、HIV感染者に対する偏見や差別をなくすため、継続的にエイズに対する正しい知識の普及啓発が重要であり、各都道府県等においても、引き続き効果的な取り組みをお願いする。

(2)  後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針の見直しについて
 感染症法第11条に基づく後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針(平成11年厚生省告示第217号)の見直しについては、厚生科学審議会におけるエイズ・性感染症WG等において議論していくこととしている。
 今後ともエイズ対策の総合的な推進を図るため、国、地方公共団体等が共に連携して進めていく必要があり、ご協力をお願いする。

(3)  「第7回アジア・太平洋地域エイズ国際会議」の開催について
 本年7月1日から7月5日までの間、神戸市において「第7回アジア・太平洋地域エイズ国際会議」(7th ICAAP)が開催されることとなっている。
 本会議は、アジア・太平洋地域最大のエイズ会議であり、患者、感染者、研究者、医療従事者、政策担当者等が参集して、HIV/AIDSをめぐる諸問題克服のために必要な情報と経験の交流を図るものである。開催地である神戸市、兵庫県をはじめ各自治体においても、この会議への積極的な参加等ご協力方よろしくお願いする。


2. 難病対策

 難治性疾患に関する調査・治療研究の推進により原因の究明や治療法の確立等を目指すとともに、難病相談・支援センターの整備の推進など難病患者のニーズを踏まえたきめ細かな保健医療福祉施策の充実連携を図ることとしている。
 また、引き続き重症難病患者に対する入院施設確保事業や在宅療養支援の着実な推進、クロイツフェルト・ヤコブ病等神経難病患者の診断支援の実施、難病患者等居宅生活支援事業及び難病情報センター事業等を推進することとしている。

(1)  特定疾患治療研究事業について
 本事業については、他の難治性疾患や障害者医療との公平性の観点等も踏まえ平成15年度に制度の見直しを行い、低所得者への配慮など所得と治療状況に応じた段階的な一部自己負担へ再構築するとともに、事業評価制度を導入したところである。この改正により、毎年10月の更新にあたり申請時には患者の生計中心者の所得状況を確認できる書類及び臨床調査個人票の添付が必須となっているところであるが、事業の対象者が難病患者であることに鑑み、必要以上に過度の負担とならぬよう引き続き特段の御配慮をお願いする。
 また、更新手続きが円滑に行われるよう、患者数を勘案した都道府県特定疾患対策協議会の審査体制や難病患者認定適正化事業(国庫補助事業)を活用した体制の整備も図られたい。
 なお、本事業の実施に当たっては、公費負担医療の効果的な実施を図る観点からも、対象医療の適正化を含め、「連名簿等活用した事業評価への取組みについて」(平成16年3月19日付け健疾発第0319001号通知)に基づき、適正な取組に努められたい。

(2)  難病特別対策推進事業について
 療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、様々なニーズに対応したきめ細かな相談や支援を通じて、地域における患者等の支援対策を一層推進するため、平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設したところである。本事業については、難病患者の方々からの期待も大きく、早期に全都道府県に設置して頂くようお願いしているところであるが、平成16年度までの設置状況は、同様の事業を既に実施している自治体を含めても18カ所に止まっており、今後の計画すら未定の自治体も多数存在していることから、本事業の趣旨をご理解いただき積極的な事業実施に努めていただくようお願いする。
 また、事業実施に当たっては、公共職業安定所等の各種公共関係機関や地域患者会などとも十分な連携を図ることにより、地域の実情に応じた支援対策を講じられたい。

 クロイツフェルト・ヤコブ病等診断の困難な神経難病の早期確定診断を行うとともに、当該神経難病患者等の療養上の不安を解消し、安定した療養生活を確保するため、一般診療医の要請により都道府県等に配置した専門医による在宅医療支援チームの派遣体制の整備をお願いする。なお、特にクロイツフェルト・ヤコブ病については、平成13年度より各都道府県に専門医を配置しているのでその積極的な活用を引き続きお願いする。

 また、平成13年度より、特定疾患治療研究事業の申請時に必要な臨床調査個人票を電子化し全国的に統一することで、難病研究の促進及び対象患者の認定業務の省力化等を図っており、引き続き、都道府県ごとに対象患者の判定の基礎となる調査票の電算処理(入力及び厚生労働省への登録)を的確にお願いする。

 さらに、難病患者の適時・適切な入院受け入れを行うため、都道府県ごとに拠点・協力病院による難病医療体制を確保する事業を推進しているところであり、未整備の都道府県にあっては、引き続き整備促進に御協力をお願いする。

 同じく難病患者の生活の質の向上を図るため、患者ごとに在宅療養支援計画の策定・評価や重症患者への訪問相談事業の実施など、在宅療養支援事業を推進しているが、各都道府県にあっては、引き続き地域の実情に応じた積極的な支援について特段の御配慮をお願いする。

(3)  難病患者等居宅生活支援事業について
 介護保険法、老人福祉法及び身体障害者福祉法等の施策の対象とならない難病患者及び関節リウマチ患者に対するホームヘルプサービス等の介護サービスについては、新障害者プランにおいても引き続き推進しているところであり、各都道府県にあっては、事業の実施にあたり、保健所等を通じ管内の市町村に対し積極的に協力を行うなど、本事業の実効ある実施について引き続き特段の御配慮をお願いする。

(4)  難病情報センター事業について
 難病患者やその家族、並びに医療関係者が求めている最新の医学・医療情報の提供を図る本事業については、平成8年度の創設以来、順次内容の充実を図ってきており、今年度においては月平均約83万件(4月〜11月)のアクセスがなされているところである。各都道府県にあっては、管内の保健所等を通じ本事業の積極的な活用をお願いするとともに、インターネットの活用が困難な難病患者への情報提供についても特段の御配慮をお願いする。(ホームページアドレス http://www.nanbyou.or.jp/)
3. リウマチ・アレルギー対策

 リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症等のリウマチ・アレルギー疾患を有する患者は、国民の30%にのぼると言われており、放置できない重要な問題となっていることから、平成2年度からリウマチ疾患について、平成4年度からアレルギー疾患について研究事業を開始し、病因及び病態の解明、治療法等の研究の推進を図っているところである。
 これらの研究成果として、免疫アレルギー疾患の診療に関するガイドライン等を随時作成するなど、医療関係者に対する適切な診断・治療法の普及に努めているほか、保健師等を対象にした相談員養成研修会の実施、研究成果等普及啓発事業の実施等、各種事業の実施に努めているところである。

(1)  リウマチ・アレルギー相談員養成研修会について
 本事業については、各都道府県等の保健師等職員を対象に、リウマチ・アレルギー疾患についての必要な知識を修得させ、地域における相談体制を整備することを目的として、平成13年度より実施しているところである。平成17年度においても、本研修会を引き続き実施することとしているので、各都道府県等にあっては、研修会への職員の派遣について特段のご配慮をお願いするとともに、当研修会の成果を活用する等により、地域の実情に応じた各種普及啓発事業の積極的な展開をお願いする。

(2)  リウマチ・アレルギー疾患に関する正しい情報の普及について
 リウマチ・アレルギー疾患については、病因・病態が未だ不明で根治療法がない状況下において、民間療法も含め情報が氾濫していることから、正しい情報の普及を強化することを目的として厚生労働省ホームページ内に「リウマチ・アレルギー情報」サイト(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/index.html)を開設したので、地域住民に対する正しい情報の提供等に大いに活用されたい。

(3)  リウマチ及びアレルギー対策の指針の策定について
 リウマチ及びアレルギー対策を総合的・体系的に実施するため、リウマチ及びアレルギー対策の指針を策定することとしており、リウマチ・アレルギー対策委員会等において議論することとしている。

(4)  花粉症対策について
 環境省等の発表によれば、今春は花粉飛散量の増加が予測されていることから、厚生労働省においては、ホームページの「リウマチ・アレルギー情報」サイトを用いて花粉症の正しい情報の普及の強化を図るとともに、花粉症分野の研究成果を国民に幅広く報告、紹介するために一般国民を対象としたシンポジウムを1月28日に開催する他その他必要な対策を講ずることとしており、後日、通知等でお知らせすることとしている。


 ハンセン病対策

(1)  ハンセン病問題の経緯について
 厚生労働省においては、平成8年のらい予防法廃止後においても、入所者対策、入所者親族対策、在宅治療対策及び普及啓発対策を各都道府県と連携しながら、引き続き実施するとともに、平成10年3月より社会復帰者支援事業を実施してきたところである。
 しかしながら、平成10年に「らい予防法」に基づく施設入所施策に対して国家賠償請求訴訟が提起され、平成13年5月の熊本地裁判決で国が敗訴したところであり、この判決に対して、同23日に内閣として控訴しないことを決定し、同25日に内閣総理大臣談話及び政府声明を発表したところである。
 また、総理大臣談話に基づき、ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図るため、同年6月15日に議員立法として「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同22日に公布・施行されるとともに、ハンセン病患者・元患者の名誉回復及び福祉増進を目的とした各種施策を実施している。
 遺族原告及び入所歴なき原告については、平成14年1月28日に基本合意書を締結し、順次和解を進めている。

(2)  ハンセン病問題の全面的な解決に向けた新たな施策について
 厚生労働省においては、ハンセン病問題の全面的な解決に向けて、ハンセン病療養所退所者(以下「退所者」という。)に対する住宅確保を支援するための施策として、国土交通省と協議の上、公営住宅法施行令の一部を改正することにより、らい予防法廃止までの間にハンセン病療養所に入所したことがある方は、単身者であっても公営住宅に入居できるようにしたほか(施行日平成13年12月28日)、平成13年6月に設けたハンセン病問題対策協議会における5回に及ぶ協議も踏まえ、平成14年度より新たな施策として、退所後の福祉の増進をはかる観点から「国立ハンセン病療養所等退所者給与金」事業を、死没者の名誉回復を図る観点から、「国立ハンセン病療養所等死没者改葬費」事業を、ハンセン病患者・元患者の名誉回復を図る観点から、謝罪広告の掲載(平成14年3月及び5月)や、中学生を対象に啓発パンフレットの作成配布(平成15年1月)、ハンセン病問題に関する事実検証会議などを実施しているところである。
 また、平成17年度より、裁判上の和解が成立した入所歴のないハンセン病患者・元患者に対し、平穏で安定した平均的水準の社会生活を営むことができるように非入所者給与金(仮称)制度を創設することとしている。
 これら施策の実施を含め、ハンセン病問題の全面的な解決のためには、厚生労働省、国立ハンセン病療養所及び各都道府県の連携及び協力・支援等が不可欠であり、引き続き特段の御協力をお願いする。
 特に、(1)退所者や退所希望者等に対する医療や生活にかかる相談窓口の設置、(2)退所者に対する公営住宅の斡旋・優先入居、(3)ハンセン病療養所死没者の納骨、改葬に対する支援などについては、ご配慮をお願いする。

(3)  ハンセン病問題に対する正しい知識の啓発普及について
 厚生労働省においては、ハンセン病に対する偏見・差別を解消し、ハンセン病患者・元患者の名誉回復を図るため、国民に対してハンセン病問題に対する正しい知識の啓発に努めるなど、啓発普及を継続的に実施していくことが重要であると考えており、啓発普及事業について各都道府県において、より一層の取組をお願いする。
 なお、厚生労働省として平成16年度より、このような趣旨を踏まえ、「ハンセン病問題に関するシンポジウム」を全国各地で開催することとしており、各都道府県においても、シンポジウム開催の趣旨等をご理解いただき、同様のシンポジウム開催などの取組に対し特段のご配慮をお願いする。


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