1. | 今後の生活習慣病対策の推進について |
(1) | 「健康日本21」、健康増進法及び「健康フロンティア戦略」の推進 我が国の平均寿命、健康寿命は、世界でも最高の水準にある。しかし、人口の急速な高齢化が進む中で、疾病構造が変化し、がん、心臓病、糖尿病、歯周病等の生活習慣病が増加している。生活習慣病は、痛みなどの自覚症状が現れないうちに進行し、最終的に重篤な症状発作に至り、生活の質を著しく低下させたり、命を奪うことにもなる深刻な問題である。 健康寿命の更なる延伸、生活の質の向上を実現し、元気で明るい高齢社会を築くためには、疾病の早期発見や治療に留まらず、生活習慣の改善などを通じ積極的に健康を増進し、疾病を予防する「1次予防」に重点を置いた対策の推進が急務である。このため、平成12年から「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を推進している。 また、「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防を更に積極的に推進するため、健康増進法が平成15年5月1日から施行された。 さらに、昨年5月には、平成17年から平成26年までの10年間を実施期間とし、「生活習慣病対策の推進」と「介護予防の推進」を柱として健康寿命を2年程度伸ばすことを基本目標とする「健康フロンティア戦略」がとりまとめられたところであり、厚生労働省としても、平成17年度予算案において、本戦略に基づく施策に必要な予算を計上しているところである。生活習慣病対策については、平成18年度の医療保険制度改革もにらみつつ、その充実強化や基盤整備を着実に実施していくこととしており、本戦略の初年度である平成17年度は、基盤整備に重点をおいた施策を推進することとし、具体的には、(1)「健康日本21」の中間評価を通じた1次予防施策の見直し・重点化、(2)効果的な2次予防に向けた健康診査等の在り方の検討、(3)1次予防、2次予防の推進体制についての検討などを行うこととしている。 |
(2) | 生活習慣病対策における課題について |
(1) | 1次予防
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(2) | 2次予防 健診及び事後指導については、
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(3) | 推進体制 1次予防、2次予防を推進するための体制として、生活習慣病対策を進める上での国、都道府県、市町村、医療保険者等の責務と役割の在り方や、国民の健康の増進のための施策の企画・立案及び評価の基礎となる国民健康・栄養調査の在り方等について、検討が必要である。 |
(3) | 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会における検討 上記のような課題を踏まえ、現在、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会において、1次予防、2次予防、推進体制のそれぞれについて、今後の生活習慣病対策の推進に向けた検討を進めているところである。 具体的には、(1)1次予防については、健康日本21の中間評価とそれを踏まえた今後の施策の方向性の検討を、(2)2次予防については、介護保険制度改革、老人保健事業の見直しに関する議論との関係や医療保険制度改革に関する議論との関係を踏まえた今後の健診及び事後指導の在り方についての検討を、(3)推進体制については、三位一体の改革の議論との関係等を踏まえた国、都道府県、市町村、医療保険者等の責務と役割や、国民健康・栄養調査の在り方についての検討を進めていくこととしている。 |
(4) | 地方公共団体における取組について
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2 | 感染症対策について |
1. | 動物由来感染症対策について |
(1) | 動物由来感染症対策については、平成15年10月の感染症法改正により、獣医師の届出対象疾患の拡充、動物の輸入届出制度の創設等、大きく強化され、その後、必要な政省令改正を実施し、平成16年10月1日から獣医師の届出対象疾患に「サルの細菌性赤痢」「鳥類のウエストナイル熱」及び「犬のエキノコックス症」が追加されたところである。獣医師からの届出を受けた都道府県等は、人での感染症の発生及びまん延の防止を図るとともに、動物の所有者等に対する調査を実施する際には、保健所、地方衛生研究所の他に動物愛護センター等動物等取扱業者の指導を行う機関が設置されている都道府県等においては、同機関と協力・連携して対応できるよう所要の体制を構築されたい。 |
(2) | 動物の輸入届出制度については、「生きた陸生哺乳類」、「生きた鳥類」及び「齧歯目、うさぎ目の死体」を輸入する者は、当該動物の種類、数量等を記載した届出書及び当該動物の感染症に関する安全性について証明した輸出国政府機関発行の衛生証明書等を厚生労働省検疫所に提出しなければならないと規定された。 現在、本制度の各国政府、国民への周知、受付窓口の設置等、本年9月1日の施行に向け準備作業を進めているところであり、各都道府県におかれても関係部局と十分に連携の上、管内の動物等取扱業者への周知に協力頂きたい。 |
2. | 新型インフルエンザ対策について |
(1) | 新型インフルエンザ対策については、昨年8月末にまとめられた「新型インフルエンザ対策報告書」を基に、「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」及び「インフルエンザに関する特定感染症予防指針」の改正作業を進めているところである。 |
(2) | また、新型インフルエンザ対策経費として、
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(3) | なお、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄については、昨年10月に行った「全国感染症対策主管課長会議」においても依頼したとおり、各都道府県におかれても管内人口に応じた備蓄について積極的に取り組まれたい。 |
3. | 第一種感染症指定医療機関の指定等について 第一種感染症指定医療機関の指定については、昨年4月以降、5県で指定(5医療機関10床)が行われ、全体として、17都府県(20医療機関38床)の指定が完了したところである。(資料参照) 一昨年の東南アジアにおけるSARSの発生、今後の発生の見込まれる新型インフルエンザ、生物テロとして使用されるおそれのある天然痘など、昨今、一類感染症の発生の蓋然性が高まっていると考えられる。 しかしながら、未だ約6割の道府県が未指定のままである。 感染症法の基本指針の改正により、複数の都道府県による第一種感染症指定医療機関の確保等、整備の促進に資する見直しも行う予定であるので、指定の完了していない道府県においては、早期指定に向け、医師会、医療機関等関係者との調整を進められるようお願いする。 なお、指定が行われるまでの間については、一類感染症患者等の発生に備え、近隣県等との協力体制を取るなど、万一患者が発生した場合を想定した万全な体制を確保されたい。 |
4. | 結核対策について |
(1) | 昨年の結核予防法の改正により、各都道府県が定めることとされた結核予防計画を本年4月の改正法の施行までに策定していただきたい。その際には、昨年10月に厚生労働大臣告示で定めた基本指針等に示した事項を踏まえて策定されたい。 |
(2) | 現在、厚生科学審議会結核部会の「結核医療に関する検討小委員会」の意見を参酌して、今後の結核病床の在り方等について検討している。現行の基準病床算定基準を廃止する医療法施行規則の改正などを行う予定であるので、地方自治体における御理解と御協力をお願いする。 |
3. | 生活衛生関係営業対策について |
(1) | 「旅館業法施行規則」の改正について 旅館業法に基づく宿泊者名簿は、感染症が発生した場合等にその感染経路の把握などのために必要となるものであるが、外国人宿泊者については、現在の旅館業法で規定されている記載事項のみでは把握が不十分となるおそれがある。また、近年の諸外国におけるテロ事案の発生を受けて、我が国内においてもテロ発生に対する脅威が高まってきており、不特定多数の者が利用する旅館等においてはその利用者の安全確保のための体制整備がますます重要となってきていることなどから、日本国内に住所を有しない外国人が宿泊する場合には、その国籍及び旅券番号を宿泊者名簿の記載事項とすることを内容とする旅館業法施行規則の改正を近日中に行う(平成17年4月1日施行)予定である。 本規則改正による各営業者への具体的な指導内容については、改正規則施行時に通知を発出する予定であるが、国籍及び旅券番号を記載すべき外国人宿泊者については、旅券の写しをとるべきことも併せて盛り込むこととしている。なお、本改正の内容は、昨年12月10日に国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において決定された「テロの未然防止に関する行動計画」において求められたものであり、施行の際には関係部局とも連携の上、貴管内旅館業者及び関係団体等に対して周知徹底するとともに、その実施について強力に指導するよう特段の御配慮をお願いする。 おって、施行状況について調査することとなるので、その際には是非御協力いただ きたい。 |
(2) | 公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策 公衆浴場を発生源とするレジオネラ症の発生・拡大防止対策として、引き続き、研修会等の実施を通じて営業者に対し周知徹底を図るとともに、レジオネラ症患者発生時における感染源の特定及び営業(使用)停止措置の早期実施や医療機関等への迅速な情報提供による感染者の早期発見などの実施をお願いする。 また、既に多くの地方自治体でレジオネラ症発生防止対策に関する条例等の改正が行われているが、これは、これまでの集団発生事例に鑑み、営業許可に際してレジオネラ症発生防止の観点から十分に審査し、営業の停止及び許可の取消といった行政処分及び行政指導を行う際に明確な根拠をもって対応するために重要である。したがって、まだ改正を行っていない地方自治体におかれても積極的な取組をお願いする。 |
(3) | 生活衛生営業振興事業等について 生活衛生関係営業は、国民の日常生活に極めて関係の深い業種であり、衛生施設の改善向上、経営の健全化、営業の振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図ることは引き続き重要な課題となっている。 このため、厚生労働省では(財)全国生活衛生営業指導センターによる営業者組織に対する振興事業助成を支援し、SARS発生時に備えた旅館業等における自主管理マニュアル、レジオネラ症防止対策としては公衆浴場業、旅館業の同業組合による自主点検マニュアルの作成及び普及を援助し、生活衛生営業者等の自助努力による衛生水準の確保を通じた地域の公衆衛生の維持向上に取り組んでいるところである。 一方、こうした生活衛生営業者組織の自主的活動を支援、促進していくため、平成12年度からは地方交付税(都道府県単独事業分:約4億円)が「生活衛生振興対策費」として措置されているものの、主に都道府県生活衛生営業指導センターを活用した同業組合事業への助成について、需要に十分対応できるようになっていない状況が見られる。このため、財政担当部局に対して強力に申し入れるなど、引き続き生活衛生関係営業の振興のために積極的な財源確保に取り組むよう特段の御配慮をお願いする。 |
(4) | 国民生活金融公庫の融資について 長引く景気低迷の中にあっても生活衛生関係営業の衛生水準の維持向上を図るための設備投資は不可欠である。しかし、零細な営業者が多い生活衛生関係営業者は民間の融資を受けづらく、国民生活金融公庫の生活衛生貸付がその受け皿として資金需要に応じている。このため、国民生活金融公庫は、平成17年度予算案の生活衛生資金貸付として2,200億円の貸付規模を確保し、生活衛生営業者の資金需要に十分応えることとしていることから、生活衛生関係営業者の設備投資や振興計画に基づく事業に要する運転資金については、確実に「生活衛生貸付」を利用するよう管内生活衛生関係営業者等に周知するとともに、管下担当部署及び都道府県生活衛生営業指導センターにおいても積極的に周知、指導するよう御配意願いたい。 また、クリーニング業法改正に伴い、クリーニング業を営んでいるものが平成16年4月16日以降「取次店」に業態転換した場合、当該取次店を新たに貸付対象に追加することとしているが、貸付に際して、クリーニング業を営んでいるものが平成16年4月16日以降「取次店」に業態転換したとの証明が必要となる場合が考えられるため、当該証明が円滑に行われるよう特段の御配慮をお願いする。 さらに、業績が悪化している生活衛生関係営業者であって、都道府県生活衛生営業指導センターが実施する経営改善指導を受けて経営体質の改善が図られるものに対する貸付制度として、新たに「事業安定資金(仮称)」を創設することとしている。貴管内生活衛生関係営業者が本制度を利用でき、また、貴管下都道府県生活衛生営業指導センターによる「生活衛生関係営業再生特別支援事業」(17年度予算案で47都道府県分を予算措置)が確実に実施されるよう、財源確保等を含め特段の御配慮をお願いする。 |
4. | 「水道ビジョン」の推進に向けた取組について |
(1) | 水道ビジョンに掲げた施策目標の達成状況の把握 水道施設の耐震化率など本ビジョンに示された定量的目標について、わが国の水道が現在どれくらいのレベルにあるかを、全国平均値に加え、都道府県単位及び水道事業体単位でも計測し、その達成状況を把握する。 |
(2) | 水道ビジョン推進会議(仮称)の設立 日本水道協会等水道関係者で構成する水道ビジョン推進会議(仮称)を設立し、水道ビジョンに掲げた目標の達成に向け、関係者が役割分担、連携を図り、本ビジョンをフォローアップする体制を構築する。 |
(3) | ケーススタディによる水道広域化の検討 福島県、愛知県、大阪府、岡山県の4府県をモデル地域として、従来行ってきた施設の一体化による広域化に加え、経営の一体化、管理の一体化などを含めた新たな概念の広域化の推進策について、ケーススタディを実施中である。 |
(4) | 第三者委託の実施に係る手引書の作成 平成13年の水道法改正によって新たに制度化された第三者への業務委託について、その普及・啓発に資するよう運用の手引書を作成中である。 さらに今後、本ビジョンの達成に向け必要となる制度的対応についても、検討していく。 水道ビジョンの目標の達成に向けては、水道関係者が一体となった取組が不可欠であり、都道府県等の水道行政担当部局におかれても、本ビジョンの趣旨を踏まえ、その責務、役割に応じた取組につき対応方よろしくお願いする。 |
5 | 三位一体改革について 三位一体の改革の全体像に係る政府・与党協議会の合意(平成16年11月26日)を踏まえ、次のとおり補助金改革を行うこととしている。 |
1. | 税源移譲 保健所及び市町村保健センターの初度設備等に対する補助金を廃止し、税源移譲する。(平成17年度実施:「保健衛生施設等 設備整備費補助金」関係) |
2. | 交付金化・統合補助金化 都道府県が作成する医療計画並びに健康増進計画及び地域保健計画(仮称)の実施を支援する観点から、地方の自主性・裁量性が高まるよう、保健医療体制の整備に係る補助金を一本化した上で、施設整備費補助金については交付金化を、また、事業費補助金等については統合補助金化を行う。(平成18年度実施予定) |