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6. 輸入食品の安全確保について

   輸入食品の監視指導については、「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」に基づき、年度ごとに輸入食品監視指導計画を定めているところである。本計画においては、食品安全基本法において「食品の安全性確保は、国の内外における食品供給行程の各段階において適切な措置を講ずることにより行う」旨規定されていることを踏まえ、輸入食品の監視指導に当たっての基本的な考え方として、(1)輸出国における衛生対策、(2)水際(輸入時)での対策、(3)国内流通時での対策という三段階での適切な対応が必要であることを明記し、検疫所が行う輸入時のモニタリング検査や輸入者に対する指導の充実強化等の監視指導に努めるとともに、輸入時検査等において食品衛生法違反が相当程度見られる食品については、包括的輸入禁止措置の発動についても検討を行い、二国間協議や現地調査により輸出国における衛生対策構築の要請及び推進を図っている。
 また、輸入時のモニタリング検査において違反食品が発見された場合には、必要に応じ関係都道府県等に対し、回収等の確認をお願いしているところである。
 なお、先般意見の募集を行った平成17年度輸入食品監視指導計画(案)においては、これまでの施策に加え、残留農薬やBSEの問題など生産段階での安全対策の確認が必要な場合には輸出国へ専門家を派遣し、当該輸出国の衛生管理の確認を行うこととしている。
 中国産冷凍ほうれんそう問題については、昨年6月、冷凍ほうれんそう加工企業が直接管理し、適切な農薬使用・管理が実施されているほ場から収穫されたほうれんそうだけを原料とし、収穫前、加工時及び最終製品出荷時の3段階でクロルピリホスを含めた農薬の自主検査を実施するとともに、ほうれんそうの収穫から最終製品に至るまで追跡を可能とする制度を導入した一部の優良企業について輸入自粛を解除した。
 このほか、中国産はるさめに係る過酸化ベンゾイルの検査強化やサルモネラ菌汚染が疑われる米国産アーモンドに係る我が国での該当ロットの回収などの事例があった。
 輸入食肉及び食鳥肉等については、食品衛生法第9条に基づき「とさつ等が同等以上の基準に基づき衛生的に行われた」ことを確認するための同等性評価を実施することにより安全性確保を図っており、現在42ヵ国について一定の評価が終了している。
 また、欧米諸国等での牛海綿状脳症の確認を踏まえ、現在、EU諸国等24ヶ国からの牛肉、牛臓器及びこれらを原材料とする食肉製品の輸入を禁止するとともに、衛生証明書の添付が必要とされない牛肉及び牛臓器を原材料とする食品及び添加物についても輸入自粛を指導しているところである。


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