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4. 「健康食品」対策について

(1) 「健康食品」に係る制度の見直しについて
   いわゆる「健康食品」に係る制度の見直しについては、平成15年4月から開催されていた「『健康食品』に係る制度のあり方に関する検討会」において示された「『健康食品』に係る今後の制度のあり方について(提言)」を踏まえ、国民に対する適切な情報提供が行われる環境整備を図る観点から、特定保健用食品制度の充実や栄養機能食品の表示の適正化等の見直しを行うこととし(別紙参照)、現在関係省令等の改正作業を行っているところである。改正の詳しい内容等については、まとまり次第通知する予定である。
 見直し内容が円滑に施行され、「健康食品」について国民に対する適切な情報提供が行われる環境整備を進めていくためには、これらについての国民に対する普及啓発と十分な監視指導体制の確保が必要であり、各地方公共団体においても御協力をお願いする。

(2) 健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止について
   食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等については、一昨年の法改正で設けられた健康増進法第32条の2の規定に基づき禁止しているところである。様々な媒体において多種多様な表示が氾濫する中、その監視指導に当たっては、厚生労働省本省、地方厚生局及び地方公共団体において連携を取りつつ効率的に行う必要がある。
 厚生労働省においては、主としてインターネット上の広告及び書籍の体裁をとりながら実質的に広告として機能する出版物(いわゆるバイブル本)について本省が、それ以外の媒体について地方厚生局が監視指導を行っているが、地方公共団体においても媒体を問わず、幅広な監視指導を引き続きよろしくお願いする。
 なお、昨年末には、「体外排出によりダイエットを謳う食品」に係る広告表示の監視指導等に関するガイドラインを策定したところである。
 今後、これらの監視指導をさらに効果的かつ効率的なものとするため、本年度内を目途に、虚偽誇大広告等に係る違反事例集並びに地方厚生局及び地方公共団体における監視指導等に係る連携要領等をお示しする予定である。

(3) 「健康食品」の表示に係る監視指導について
   「健康食品」の表示については、従前から行っている事業者からの照会への対応に加え、販売現場等における監視指導も不可欠であることから、健康増進法主管課室における体制の強化や、関係法主管部局との連携強化など、監視指導体制の充実に特段の御配慮をお願いしたい。その際、表示が複数の法令による規制を受けること、様々な広告媒体により行われている点にご留意の上、監視指導の実施をお願いする。
 また、保健機能食品(特定保健用食品及び栄養機能食品)については、今回の見直しを含めた制度の周知及び適正な表示の確保が重要であるため、引き続きご協力をお願いする。


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