戻る

3. 最近の食品表示制度の動向について

(1) 「食品の表示に関する共同会議」について
   食品の表示制度については、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「JAS法」という。)等複数の法律に規定されており、消費者にとって分かりにくいとの指摘があったこと等を受け、厚生労働省医薬局食品保健部長及び農林水産省総合食料局長(いずれも当時)の私的懇談会である「食品の表示制度に関する懇談会」における検討を経て、食品衛生法及びJAS法に共通する表示項目や表示方法等について検討を行うために、厚生労働省と農林水産省が共同で「食品の表示に関する共同会議」を平成14年12月に設置した。
 この共同会議において、食品衛生法とJAS法に基づく表示の基準全体に関する一通りの検討・点検を行うこととなっており、これまでに、期限表示に関する用語・定義の統一、加工食品の原料原産地表示やアレルギー物質を含む食品の表示の見直しが行われたところである。今後も消費者にとってより分かりやすい表示方法になるよう食品表示制度全般にわたり議論される予定である。

(2) 相談窓口の一元化について
   食品の表示制度に関する懇談会の中間取りまとめにおいて、「食品衛生法とJAS法のどちらの質問にも回答できるような一元的な相談窓口の設置」が提言された。この提言を受けて、厚生労働省と農林水産省の連携のもと、平成14年12月、食品の表示に関する一元的な相談窓口を社団法人日本食品衛生協会(東京都)と独立行政法人農林水産消費技術センター(さいたま市)に開設し、平成16年5月には、新たに名古屋市、大阪市、神戸市、福岡市の4か所(計6か所)に開設したところである。

(3) 食品の表示に関するパンフレットの作成・配布について
   これまで、厚生労働省、農林水産省、公正取引委員会が協力して、各表示制度を踏まえてわかりやすくまとめたパンフレットを作成し、配布しているところである。
 このほか、個別の食品表示制度に関するものとして、アレルギー物質を含む食品表示制度や、遺伝子組換え食品表示制度を紹介するパンフレットも作成し、配布しているところである。
 食品等に係る表示の適正化を図るため、引き続き、関係業者等への周知徹底・指導方よろしくお願いする。


トップへ
戻る