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9. 医薬品副作用被害等の救済

(1) 医薬品副作用被害救済制度

現状

 ○  独立行政法人医薬品医療機器総合機構において、昭和55年5月1日以降に使用した医薬品の副作用による健康被害の迅速な救済を図る観点から医療費、障害年金、遺族年金等の給付を行っている。
(平成15年度には465件、総額12億424万円の給付を実施)

都道府県への要請

 ○  救済制度の適切な運営を図るためには、副作用の治療にあたる医療機関の理解が不可欠であることから、引き続き管下の医療機関に対する周知方お願いする。また、市区町村や保健所等の医療関係相談窓口への制度の周知方もあわせてお願いする。


(2) 生物由来製品感染等被害救済制度

現状

 ○  独立行政法人医薬品医療機器総合機構において、平成16年4月1日以降に使用した生物由来製品による感染等による健康被害の迅速な救済を図る観点から医療費障害年金、遺族年金等の給付を行う。

都道府県への要請

 ○  救済制度の適切な運営を図るためには、感染等の治療にあたる医療機関の理解が不可欠であることから、医薬品副作用被害救済制度と同様に、管下の医療機関に対する周知方お願いする。また、市区町村や保健所等の医療関係相談窓口への制度の周知方もあわせてお願いする。


(3) エイズ訴訟和解の推進

現状

 ○  エイズ訴訟については、平成8年3月に和解が成立したところであるが、未提訴の血友病患者等の方々については、プライバシーに配慮しつつ、訴えの提起を待って順次和解を進めており、平成16年末において、1,374名との和解が成立している。

都道府県への要請

 ○  未提訴の血友病患者等の方々に対する和解の枠組の周知等について、引き続きご協力方お願いする。


(4) クロイツフェルト・ヤコブ病訴訟について

現状

 ○  脳外科手術等で広く用いられていた医療用具のヒト乾燥硬膜「ライオデュラ」を介して、重篤な神経難病であるクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)に感染し、被害を被ったとして、国、輸入販売業者およびドイツの製造業者を被告とする損害賠償請求訴訟は、平成14年3月25日和解が成立した。

 ○  和解の際に取り交わされた確認書において、厚生労働省は、安全かつ有効な医薬品等を国民に供給し、医薬品等の副作用や不良医薬品等から国民の生命、健康を守るべき重大な責務があることを改めて深く自覚し、医薬品等による悲惨な被害を再び発生させることがないよう、最善、最大の努力を重ねることを固く確約した。

 ○  未提訴者については提訴を待って証拠調べを実施した上、順次和解の対象とすることとされており、平成16年末において、67名との和解が成立している。

都道府県への要請

 ○  厚生労働省では、平成14年4月に各都道府県、日本医師会、日本歯科医師会、日本病院会、日本医療法人協会、全日本病院協会、全国自治体病院協議会、日本精神科病院協会に対し、裁判上の和解の際に必要となるヒト乾燥硬膜を使用された患者に係る診療録等の長期保存をお願いする文書を送付しているので、管下医療機関に対して、引き続きその周知についてご協力方お願いする。

 ○  また、本件訴訟原告が中心となって、平成14年6月30日に「ヤコブ病サポートネットワーク(略称;ヤコブネット)」を設立し、クロイツフェルト・ヤコブ病患者・家族等に対する生活支援相談や、クロイツフェルト・ヤコブ病に関する教育・啓発等を行っているので、管下保健所及び難病医療拠点病院をはじめとし、ヤコブネットの周知についても、併せてご協力方お願いする。



(参考)

I  エイズ訴訟の和解等

 1. エイズ訴訟の和解内容

(1)
一時金 1人
 4,500万円  (製薬会社6割、国4割負担)
(2) 発症者健康管理手当  月額 15万円  (製薬会社6割、国4割負担)
(3) 未提訴者の取扱い
 未提訴者についても、訴えの提起を待って、非加熱製剤の使用によるHIV感染の事実についての証拠調べを実施した上、順次和解の対象とする。

 *  和解に関する照会先



厚生労働省医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室
住所  東京都千代田区霞が関1−2−2  TEL(03)3595-2400



 2. 健康管理費用について
 血液製剤によるHIV感染者であってエイズ発症前の者に対し、「健康管理費用」を支給し、健康状況を報告していただき、HIV感染者の発症予防に役立てる事業

CDの値が200を越える者  月額  35,900円 平成16年度単価
CDの値が200以下の者  月額  51,900円
(CD4:免疫機能の状態を示すT4リンパ球の1μリットル当たりの数)

 *  健康管理費用の支給に関する照会先



独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 感染給付課
住所  東京都千代田区霞が関3−3−2  TEL(03)3506-9415





II  クロイツフェルト・ヤコブ病訴訟の和解等

 1. クロイツフェルト・ヤコブ病訴訟の和解内容

(1)  和解金(定額部分3,650万円に年齢、療養期間、弁護士費用に応じた加算を行った もの)のうち、
 企業
昭和62年6月以前に手術を受けた患者については、全額
昭和62年6月以後に手術を受けた患者については、2/3の金額を支払う。
 国
昭和62年6月以後に手術を受けた患者について1/3の金額を支払う。

(2)  国は、(1)の他、患者に一律350万円を支払う。

 この他、ヒト乾燥硬膜「ライオデュラ」の移植の有無にかかわらず、患者・家族の 負担を軽減する観点から、「国の法的責任」の問題とは別に、
 ・  医療費の自己負担を全額公費負担
 ・  訪問介護員の派遣
等の支援を行っているところであり、引き続き、現行の医療、介護、福祉の枠組みの中で最善の対応を図ることとしている。

 2. 「ヤコブ病サポートネットワーク(略称;ヤコブネット)」について

 ヤコブネットは、クロイツフェルト・ヤコブ病患者の遺族等が行う電話相談を中心 とした事業を行うものである。

 (主な相談内容)
  ・  ヤコブ病患者・家族に対する医療情報の提供、各種福祉制度の紹介
  ・  遺族に対する精神的なサポート
  ・  過去に脳外科手術を受け、ヒト乾燥硬膜移植の可能性があるために、将来のヤコブ病発症の不安に悩む者に対する相談 等

 *  ヤコブネットの照会先





〒508-0041 岐阜県中津川市 本町4-2-28  TEL (0573)62-4970
(支部の連絡先) 東日本  TEL (03)5391-2100
中部  TEL (0573)62-4970
西日本  TEL (0748)72-1478







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