(1) | 医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕
現行の課税特例措置について、2年間延長とされた。
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(2) | 特定医療法人における社会保険診療に係る収入の見直し〔法人税〕
特定医療法人の法人税率の特例について、社会保険診療の収入割合の計算につき健康増進法に基づく健康増進事業の健康診査による収入金額を社会保険診療に係る収入金額に含めることとされた。
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(3) | PFI制度を活用した医療施設の整備を推進するための税制上の所要の措置〔不動産取得税、固定資産税、都市計画税〕
※ | 税制改正大綱で「検討事項」として以下のように記述された。
PFI事業については、国・地方公共団体が民間の資金や人材、技術等を効率的に用いて公的インフラの整備を促進する観点から、各税の性質に応じて、その課税のあり方をさらに検討する。 |
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(4) | 療養病床に係る割増償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕
現行の課税特例措置について、2年間延長とされた。
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(5) | 平成12年医療法改正による改正後の構造設備基準に適合した病院等への建て替えに係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕
現行の課税特例措置について、2年間延長とされた。 |