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(医事課)


1.医師、歯科医師の行政処分等について

(1) 医療関係資格者として不適切な行為のあった者に対する処分について、平成14年12月、医道審議会医道分科会において「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」により今後とも厳正な態度で臨むこととしている。各都道府県におかれては、医療関係資格者の倫理に関する意識の昂揚について、引き続き、御協力をお願いする。

(2) 医療関係資格者の行政処分対象事案の把握については、かねてより御協力いただいているところであるが、情報入手の適正化の観点から昨年より医師及び歯科医師が刑事事件の被疑者として起訴された場合及び判決が出された場合に、法務省から当省に対し、医師の氏名、事件の概要等の情報が提供されることとなっている。
 このため、法務省から提供のあった情報を含め、各都道府県に判決書の入手等を依頼することとしているので、引き続き、御協力をお願いする。
 また、その他の医療関係資格者の対象事案の把握及び判決書の入手等については、従前の取扱いと同様である。

(3) なお、医業停止処分を受けた医師は、医業停止期間を過ぎると再教育を受けることなく医業に復帰していることから、平成16年10月より「行政処分を受けた医師に対する再教育に関する検討会」において再教育の具体的な内容、再教育の実効性を担保するための方策等について検討が行われているところであり、本年度中に報告書を取りまとめる予定であるのでご承知おき願いたい。


2.医療従事者の養成について

(1) 医師の需給については、高齢化のピーク時においてその均衡が達成されるよう、現在の新規参入医師数の概ね10%削減を目指すべき旨が、「医師の需給に関する検討会報告書」(平成10年5月)において提言されている。
 一方、近年、特定の診療科や地域、あるいは病院の種別によっては、  医師の不足が指摘されているところである。このため、平成17年度  中を目途に医師の養成・就業の実態、地域や診療科による偏在等を総  合的に勘案した需給見通しの見直しを行う予定である。

(2) 医師等医療関係職種の国家試験については、各職種の更なる質の向上を図る観点から、適宜、試験の改善を図り、その実施に努めているところである。
 また、平成17年の国家試験は、別冊の関係資料のとおり実施するので、合格発表後の免許申請手続きにあたっては、引き続き適切な実施方をお願いする。

(3) 当課で所管する各医療関係職種の養成所については、近年、理学療法士、作業療法士等の新設校が急増している状況にあるが、今後は、新設校のみならず既存校においてもその質の確保が重要となっていることから、各養成所の年次報告書等を踏まえ、各地方厚生局を中心として必要に応じ適宜個別に指導を行っていく予定である。


3.医療施設等施設整備事業の適正な執行について

 医療施設等施設整備費補助金(理学療法士等養成所施設整備事業分)の経理については、その適正を期するため努力してきたところであるが、先般、会計検査院より平成13年度補助事業で取得した財産について、間接補助事業者が直接補助事業者の承認を受けずに無断で担保に供していたこと等について指摘を受けたところである。
 今後、上記補助事業を含め、都道府県による補助事業について、関係者に対して指導を徹底する等、補助事業の適正な執行に万全を期すようお願いする。


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