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(指導課)


1.医療計画について

(1) 「構造改革特区の第5次提案に対する政府の対応方針」(平成16年9月10日構造改革特別区域推進本部決定)や「地域医療の確保と自治体病院のあり方等に関する検討会」報告書(平成16年11月30日)を踏まえ、自治体病院をはじめとした公的医療機関の医療機能の高度化・医療機能分化の推進等のため、近隣地域の自治体病院等の再編統合を行う場合における医療計画の特例措置として、本年1月に「保険医療機関の病床の指定に係る国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療法第30条の7の規定に基づく勧告等の取扱いについて」(平成10年7月27日健政発第45号通知)の一部改正を行い、医療法施行規則第30条の32第2号(医療計画における特定の病床等に係る特例)に基づく厚生労働大臣が認める事情として、「再編後の病床数の合計数が再編前の複数の自治体病院等の病床数の合計数に比べて減っているとき」を追加したところである。
 各都道府県におかれては、自治体病院等の担うべき機能や各医療圏ごとに求められている診療機能等を考慮しつつ、市町村合併に伴う、自治体病院等の再編統合の際には当該制度を活用されたい。

(2) また、へき地を含む地域における医療提供体制の確保は、医療政策における重要課題となっている。
 特に医師の地域偏在は依然として大きな問題であることから、厚生労働省、総務省及び文部科学省で構成された「地域医療における関係省庁連絡会議」により、「へき地を含む地域における医師の確保等の推進について」が取りまとめられ、医師等の医療従事者の確保のため、地域における医療対策協議会の開催が推奨されているところである。
 一方で、医師等の医療従事者の確保については、既に医療法に基づき、医療計画に記載することとされているが、今後は、医療対策協議会の開催等を含め、より具体的な数値目標について医療計画に記載する必要がある。
 これらのことは、「医療計画の見直し等に関する検討会」だけではなく、第10次へき地保健医療計画(平成18年〜22年度)を策定する「へき地保健医療対策検討会」をはじめ、今後開催を予定している「医師の需給計画に関する検討会(仮称)」での議論も踏まえつつ、連携を図りながら総合的に検討することとしている。


2.医療法人について

(1) 医業経営の近代化・効率化について
 平成15年3月の「これからの医業経営の在り方に関する検討会」最終報告書における今後の医業経営改革についての具体的な提言を踏まえ、医療法人の附帯業務として次世代育成支援対策、在宅介護の推進に資するものの拡大(平成16年3月通知)、社員の退社時等における出資持分払戻請求権の及ぶ範囲について払込出資額を限度とし医療の永続性・継続性の確保に資する出資額限度法人の創設(平成16年8月通知)、医療を安定的に提供するための効率的で透明な医業経営の確立を図る観点から、病院を取り巻く経営環境の変化、企業会計、公会計等における会計基準の見直し等の状況を勘案した病院会計準則の改正(平成16年8月通知)、資金調達手段の多様化を図るため、直接金融の一手法としての医療機関債の発行を円滑化するとともに、自己責任の下での適正な発行を可能とする観点から、医療機関を開設する医療法人が債券を発行するに当たり、遵守すべきルール及び留意点を明らかにした医療機関債発行ガイドラインの制定(平成16年10月通知)といった施策を実施しているところであり、これら医療法人制度の関連通知や検討会に関する情報は「医業経営のホームページ」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/midashi.html)において随時、公表しているので参照されたい。
 また、平成15年8月に実施した「医療法人の非営利性の確保状況等に関する都道府県等調査」の結果については平成16年12月10日開催の第4回「医業経営の非営利性等に関する検討会」において公表済であり、提出いただいた意見等については今後、平成18年の医療法改正に向けた医療法人制度改革を検討していく中での参考とさせていただく。

(2) 医療法人の指導監督について
 医療法人の指導監督については、その制度の趣旨を踏まえ、関連部局と連絡を密にして、十分な指導監督をお願いする。特に、法人運営に第三者が関与、あるいは法人が主体的に運営を行っていない等の疑いが生じた場合には、法人への立入調査を実施するなど積極的な指導をお願いする。
 また、決算書は、適正な法人運営がなされているか判断する上で重要な資料であることから、届出漏れのないよう適切な対応をお願いする。
 さらに、医療法人の設立認可については、医療法第65条により医療法人が病院等をすべて休止又は廃止した後、正当な理由なく引き続き1年以上病院等を開設又は再開しないときは、設立認可を取り消すことができることとされている。休眠医療法人の整理については、医療法人格の売買などを未然に防ぐ上でも極めて重要なものであり、実情に即して設立認可の取消しを検討するなど厳正な対処をお願いしたい。


3.救急・災害医療について

(1) 救急医療体制の充実

 救急医療対策は、昭和52年度から初期、二次、三次救急医療施設及び救急医療情報センターからなる体系的整備を進めているところであるが、平成17年度予算案についても各般の国庫補助事業について、所要額の確保に努めたところであり、これらも活用いただき、地域の医療提供体制の重要な項目として、引き続きその充実に取り組んでいただきたい。
 中でも、小児救急医療については、引き続き、小児救急医療支援事業及び小児救急医療拠点病院による小児救急医療体制の全国的な整備を推進するとともに、平成17年度において、小児救急医療の充実に関する補助制度を創設したところであるので、積極的な活用をお願いしたい。
 その他、脳卒中・心筋梗塞及び高速自動車道等における交通事故の増加に対応できる高度な救急医療機関が地域で1〜2ヵ所しかないなど、救命救急センターの増設が急務でありながら、救急医の確保が困難な事情等により救命救急センターが未整備の地域については、10床規模の「新型救命救急センター」の設置も視野に入れ、地域の実情に応じた三次救急医療体制の早期整備を図るようお願いする。
 また、救急救命士の業務の適正化と向上を図るため、地域におけるメディカルコントロール体制の構築についての取組を引き続き推進いただくとともに、広域救急患者搬送体制の向上の観点から、特に離島を有する地域におかれては、ドクターヘリの積極的な導入をお願いしたい。
 なお、救急医療対策関係予算のうち、「病院群輪番制病院運営事業」については、地方公共団体で二次救急医療体制が確保されることを前提に、当該事業を廃止し、その分の財源を地方公共団体に税源移譲されたものであるので、地域における二次救急医療体制の確保に当たっては、従来どおり、関係者との連携を図り、支障の生ずることのないようお願いする。
 さらに、「平成15年度決算検査報告」において、救命救急センター運営事業分の補助金を過大に交付しているものについて指摘を受けたところであり、各都道府県におかれては、関係法令、指導課長通知(平成11年9月30日指第68号)等を十分に踏まえ、適正な補助金執行事務の確保に努められたい。

(2) 災害医療対策について

(1) 新潟県中越地震に鑑み、平成16年度補正予算案において、災害の急性期(48時間以内)に可及的早期に被災地で活動できるようトレーニングを受け、機動性を持った災害派遣医療チーム(DMAT)の体制の確保に必要な災害派遣用医療機器等の整備及び研修事業を計上し、平成17年度予算案においても、引き続き研修を実施するための経費を計上したところであることから、各都道府県におかれても当該事業を利用し、災害医療の確保・充実に努められたい。

(2) 各都道府県におかれては、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、医療機関の耐震化の現状の把握、災害時等の医療を確保するための医療機関に対する耐震診断及び耐震改修について必要な指導、助言及び指示を行っているものと承知しているが、昨年決定された「東海地震対策大綱」等に医療施設の耐震化の実施が盛り込まれていることから、引き続き、医療機関の耐震診断及び耐震改修をより一層進めるための施策を講じていただくようお願いする。
 厚生労働省医政局としては、平成17年度においても、
 ・「災害拠点病院」及び平成7年に施行された地震防災特別措置法第2条に基づいて、都道府県知事が策定した五箇年計画に定められた「地震防災上緊急に整備すべき医療施設」の耐震化事業
 ・築後概ね25年以上経過した病院について耐震化等一定の条件のもと建て替える事業
に対して優先的に補助を行うこととしている。各都道府県におかれても当該補助制度を利用し、医療機関の耐震化を推進していただきたい。
(3) 平成8年5月10日健政発第451号「災害時における初期救急医療体制の充実強化について」に基づき、災害拠点病院の整備や広域災害・救急医療情報システムの整備などの災害医療対策の一層の推進に努められるようお願いしたい。特に、広域災害・救急医療情報システムの未導入県におかれては、災害はどこでも起きうることを前提に、早急に整備をお願いする。

(4) 災害拠点病院については、施設・設備の整備に加え、災害時に地域の災害医療の拠点として十分に機能するよう、防災マニュアルを作成し、地域の医療機関・行政機関等との連携を深めるとともに、運用面の充実に努めていただく必要があることから、各都道府県におかれては、各関係機関に対する一層の指導をお願いしたい。
 また、災害拠点病院として指定されながら、現状において指定要件を満たしていない施設については、指定の見直しも含め耐震性等の検討をお願いする。


4.救急救命士の業務拡大について

 厚生労働省と総務省消防庁が合同で立ち上げた「救急救命士の業務のあり方等に関する検討会」(座長 松田博青 杏林大学理事長)報告書(平成14年12月11日・平成15年12月26日)に基づき、病院前救護体制の充実に向けて、救急救命士の処置範囲の拡大と業務の高度化を図るため、総務省消防庁との連携の下、以下の措置を講ずることとしている。

(1) 除細動 救急救命士施行規則等の改正を行い、平成15年4月1日より包括的指示化。(医師の指示なし除細動の実施)

(2) 気管挿管 平成16年7月1日より、必要な講習・実習を修了する等の諸条件を満たした救急救命士に限定した、気管内チューブによる気道確保を実施。

(3) 薬剤投与 平成15年12月26日の同検討会報告書において、「現段階ではエピネフリン1剤に限定して、諸条件について整備、普及を図った上で、平成18年4月を目途に必要な諸条件を満たした救急救命士に使用を認めることとするべきである」とされたことから、本報告書の内容を踏まえ、養成カリキュラムの見直し等、必要な準備を行っている。

 各都道府県におかれては、メディカルコントロール体制や、実習体制の確保など必要となる体制整備を推進していただきたい。


5 医療施設等施設・設備整備事業について

 (1) 医療施設等の整備にかかる平成17年度予算案について
 極めて厳しい削減方針が示された中、施設整備費で約154億円(対前年度▲8億円)、設備整備費で約26億円(対前年度▲2千万円)を確保したところである。
 このため、執行に当たっては、厳しい財政事情に鑑み、昨年に引き続き説明聴取を行い、地域の特殊性、緊急性、補助効果等を総合的に勘案することや、この度の新潟県中越地震を受け、改めて医療施設の耐震化にも着目しつつ、効率的な配分を行うこととするのでご承知おき願いたい。

 (2) 予算執行状況調査の平成17年度予算案への反映について
 平成17年度予算編成において医政局関係では、「共同利用施設の施設・設備整備事業」が調査対象となったところである。
 総論として、「共同利用率の上昇に繋がるような国としての指導方法を見直す必要があるのではないか」
 各論として
 ア 運営委員会等の活用等地域連携の強化を図るべきではないか
 イ 共同利用施設等施設・設備整備補助の採択基準等の見直し
について指摘を受けたところ。
 これらのことを踏まえ、例えば、共同利用施設運営委員会の開催回数など、共同利用施設の施設・設備の実施要綱を見直すこと等により、真に補助目的が達成されるような予算執行の厳格化を図ることとしている。
 予算編成に当たっては、予算執行状況調査をはじめ政策評価の活用、政策群及びモデル事業などアウトプットに着目した新たな試みがなされており、上記(1)にも関連するが、従前にも増して厳正な予算執行にご協力いただきたい。

 (3) メニュー事業の追加について
 従前の事業に加え、施設整備の事業として、「内視鏡訓練施設施設整備事業」、設備整備の事業として、「内視鏡訓練施設設備整備事業」及び「へき地・離島診療支援システム設備整備整備事業」を追加した。

 (4) 「医療施設近代化施設整備事業」執行に当たっての留意事項
 最近の顕著な悪例として、「医療施設近代化施設整備事業」の補助金の交付を受け数年(1〜2年程度)しか経過していないにも拘わらず、私的事情等により病床の増床を理由として財産処分の手続きに至る例が散見される。
 過去に当該補助金の交付を受けた施設において、増床が認められないこととしているところであり、改めて制度内容につき留意いただきたい。
 その上で、
 患者の安全確保を図るため、増改築等の工事を行う医療施設から入院患者を受け入れるのに必要な病床についての増床であること。
 増改築等の工事を行う医療施設と同一の医療圏、同一の開設者であること。
 入院患者の受入れに必要な増床に伴う整備は、当該医療施設の負担により行うこと。
 増改築等の工事が終了した場合、増床前の病床数に戻すこと。
の全ての条件に該当する場合に限っては、制度の趣旨に反しないことから一時的な増床ができるものとしているので、ご承知おき願いたい。

 (5) 国民健康保険直営へき地診療所に係る補助金交付事務手続きの変更
 これまで、医療施設等施設・設備整備費補助金の交付事務手続きについては、国民健康保険直営へき地診療所を所管する保険局国民健康保険課を介して行ってきたところであるが、この度、平成17年度事業計画分から手続きの簡素化等を図ることを目的として、医政局指導課に統一させていただいたのでご留意願いたい。

 (6) 災害派遣医療チーム体制整備事業に係る予算の有効活用
 新潟県中越地震に鑑み、平成16年度補正予算(案)において、災害の急性期(48時間以内)に可及的早期に被災地で、活動できるようトレーニングを受け、機動性を持った災害派遣医療チーム(DMAT)体制確保に必要な災害派遣用医療機器等の整備を行うための経費を確保した。
 また、補助率については、国が1/2の補助を行うこととしており、都道府県にも1/2の負担をお願いすることとしており補正予算を効果的に活用し是非この機会に整備を図るようお願いする。

 (7) 木材利用の推進
 施設整備における資材については、毎年この会議の中で触れさせていただいているところであるが、例年、林野庁から木材を使用した施設建築の促進について協力依頼がなされているところである。
 厚生労働省としても、医療施設の建築資材としての木材利用は、患者の療養環境向上に資するため、その効果等について解説するとともに、木材利用を促すパンフレット「心と体にやさしい医療環境の創出−木材を利用した医療施設の整備−」を作成し、平成15年6月に各都道府県に配布したところである。
 現在、へき地診療所の整備を木造により行い、また、病院の床材・壁材・天井材・手すり等に積極的に利用していただいているものと承知しているが、より一層の木材利用が図られるよう引き続き指導方お願いしたい。

 (8) 三位一体改革を踏まえた今後の医療施設等施設・設備整備費
 三位一体改革の柱である補助金改革の観点から、平成18年度以降の医療施設関係の補助金は保健衛生分野の補助金と合わせて、「施設整備費は交付金化」、「設備整備費は運営費を含め統合補助金化」することとされ、これに向けた検討を平成17年度中に行うこととしている。検討にあたっては随時連絡等するので、ご留意願いたい。


 PFIについて

(1) PFI(Private Finance Initiativeの略。)は、公共事業等に民間企業の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図ることに意義がある。

(2) PFIに関しては、公立病院におけるPFI事業を医療施設整備費補助金等の交付対象とするために補助金交付要綱の改正を行ったところである。

(3) これを踏まえ、医療PFI事業についても、建物等の設計、建築、維持管理並びに医療関連の周辺サービスについて一括委託すること等により、経費及びリスク管理の効率化が可能と考えられることを踏まえ、医療の非営利性等との関連に留意しつつ、公立病院への積極的導入について検討願いたい。


 医療機能評価について

(1) 財団法人日本医療機能評価機構においては、病院の機能について、学術的な観点から中立的な立場で評価を行い、その改善を支援することを目的として、病院機能評価事業を実施している。

(2) 平成16年12月現在、1,446病院が認定されており、病院全体の15.7%を占めている。

(3) 病院機能評価の評価結果については、広告規制の緩和の一環として、病院が広告できる事項に追加されたところであり、また、評価機構においても、認定病院の同意を得て、インターネットにより公表しているところである。

(4) また、平成13年12月26日に、病院機能評価の普及目標として、平成18年度末で2,000病院の受審を目標として定めたところである。厚生労働省としても、サーベイヤー養成事業への補助など、評価機構に対する様々な支援を行うことを通じて、この目標の達成を図ることとしている。

(5) さらに、各都道府県におかれても、公立病院の受審促進等について御協力願いたい。
 併せて、第三者評価の重要性の周知等、民間病院も含めた受審の促進に向け御協力願いたい。


8.院内感染対策について

(1) MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)やVRE(バンコマイシン耐性腸球菌)をはじめとした各種の病原体に起因する院内感染事例が、各地の医療機関において依然として散発しているところであるが、管下医療機関における事案の発生に際しては、当該医療機関の管理者と連携の下、適切な対処方よろしくお願いする。
 また、院内感染対策は、個々の医療機関が院内感染対策委員会等を中心とした組織的な取組を行うことが重要であることから、管下医療機関において適切な院内感染対策が図られるよう、適切な指導方引き続きよろしくお願いする。

(2) 院内感染の防止に関する一般的な留意事項等については、「医療施設における院内感染の防止について」(平成3年6月26日指第46号厚生省健康政策局指導課長通知)により示してきたところであるが、厚生労働科学研究により報告された最新の科学的知見等に基づき、平成17年1月中を目途に通知の改正を予定しているところであるので、新通知を今後の院内感染防止対策の推進に当たって活用いただくとともに、管下医療機関に対する周知方よろしくお願いする。


9.医療法第25条第1項に基づく立入検査について

 平成14年に北海道及び北海道社会保険事務局が実施した立入検査等において、道立札幌医科大学医局に在籍している医師のいわゆる「名義貸し」が発覚した件については、平成16年1月の文部科学省の調査結果に基づき、地方厚生局が関係医科大学等に対し、確認した結果、平成14年4月から平成15年9月の間に46の大学から355の医療機関に603名の大学院生等が名義を貸していたとの報告があり、各都道府県には「平成16年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について」(16.5.27局長通知)において、医療機関における医師の名義借りの実態把握に努めるとともに、名義借りの実態が判明した場合には当省へ情報提供いただくよう依頼しているところである。
 各都道府県におかれては、引き続き医療法第25条第1項に基づく立入検査の適切な実施に努めていただき、実態の把握が円滑に進むよう協力願いたい。
 また、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第24条に定める診療用高エネルギー放射線発生装置(リニアック装置)、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具等に関する放射線防護の安全管理対策については、最近のリニアック装置による過剰照射事例の発生に鑑み、関係法令の遵守はもとより、照射量の設定等を含め、自主点検やダブルチェック体制等、医療機関内における管理体制の徹底について、より一層の指導監督をお願いする。
 なお、万一の事故等による放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、医療法施行規則第30条の25により、保健所、警察署、消防署その他の医療機関に通報するとともに、放射線障害の防止に努めなければならないとされており、その遵守についても併せて指導方よろしくお願いしたい。


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