戻る

「名義貸し」に係る社会保険事務局との連携について


 文部科学省が実施した、「国公私立大学における医師の名義貸し等の実態調査結果」を踏まえた医療法第25条の規定に基づく立入検査については、逐次実施していただいているところであるが、この調査は、平成15年9月1日現在在籍する大学院生等について過去1年5ヶ月(平成14年4月1日〜平成15年9月1日)を対象としたものであったことから、再度過去5年間の退職者も含めた調査を大学側にお願いしたところである。
 この結果については、逐次報告を受けているところであるが、今後、新たな医療機関が判明した場合、立入検査をお願いすることもあるので、迅速な対応をお願いしたい。
 なお、「名義貸し」に限らず、定期、随時に行われた立入検査結果についても、従来どおり社会保険事務局に情報提供いただくようお願いしたい。


トップへ
戻る