2005年12月15日
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
第3条第1項の規定に違反する新規化学物質の輸入について
株式会社トーメンは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、「化審法」という。)第3条第1項に規定する届出を行わないまま、新規化学物質(注)を輸入していることが判明したので、厚生労働省は経済産業省及び環境省とともに、当法令遵守の徹底及び化学物質管理体制の整備を行うよう指導を行いました。
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1 | . 事実関係 株式会社トーメンが1995年頃より輸入しているバリソフト222LMについて、化審法に基づき新規化学物質としての届出が必要な物質が含まれているのではないかとの疑義が本年11月末に生じたため、経済産業省より同社に対して事実関係の確認を要請した。 これを受けて、同社は製造元に当該輸入品(バリソフト222LM)の組成につき確認を行うとともに、独自に分析を行ったところ、化審法に基づき新規化学物質の届出が必要な化学物質であることが判明した。 このため、化審法を所管する厚生労働省、経済産業省及び環境省の3省は、法令遵守の徹底及び化学物質管理体制の整備等を行うよう指導を行った。 なお、同社は既に当該輸入品の輸入・販売を自粛している。 | ||||
2 | . 3省より株式会社トーメンに対して行った指導等の内容
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(参考)当該新規化学物質の概要
輸入品(バリソフト222LM)の輸入量及び当該新規化学物質の含量: 2003年(平成15年)127トン 2004年(平成16年)92トン 2005年(平成17年)55トン(11月22日まで)
なお、事業者からは、当該新規化学物質は衣料用柔軟剤に配合されており、製品中の含量は約1%であり、配合が判明した衣料用柔軟剤についてこれまでに健康被害は報告されておらず、また、当該物質は、欧米で同様の衣料用柔軟剤の成分として配合され、長年の使用実績があるとの報告を受けている。 |
【本発表資料のお問い合わせ先】 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
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