労働保険の成立手続はお済みですか?
−10月は労働保険適用促進月間です。−


 労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
 厚生労働省では、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所において、労働保険の適用促進や事業主の方々に対する適正な申告・納付の指導を行っていますが、特に10月を「労働保険適用促進月間」と定め、関係機関の協力を得て、全国規模で集中的、効果的な広報活動を実施することとし、労働保険制度の周知に取り組みます。


労働保険制度(制度紹介・手続き案内)


 まだ労働保険の成立手続を行っていない事業主の方は、今すぐ成立手続を行ってください。成立手続の方法や労働保険の申告・納付手続等についてご不明の点がありましたら、都道府県労働局労働保険適用徴収主務課室・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)までおたずねください。


(担当部署)
 労働基準局労働保険徴収課
 TEL03(5253)1111(内線5158)


  17年度労働保険適用促進月間ポスター

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