「平成17年度移送補助事業者」の公募について
平成17年6月24日
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部精神保健福祉課
I |
公募の目的
厚生労働省(各地方厚生局)は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「本法」という。)第42条及び第61条の規定に基づき、医療を受けさせるために入院させる旨の決定(以下「入院決定」という。)を受けた対象者を各地方裁判所等から指定入院医療機関まで移送する業務を行います。
ついては、当該移送業務の適性かつ円滑な実施を図る観点から、当該移送業務の補助ができる事業者を幅広く募り、当該移送業務の補助を確実に行える事業者の名簿を作成することを目的として以下のとおり公募します。
なお、この事業者名簿については、移送の実施主体である各地方厚生局に提供し、各地方厚生局で行う契約の参考資料として活用することとしています。
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II |
業務内容等
1 |
業務内容
本法に基づき、全国の各地方裁判所における審判により、入院決定を受けた対象者を各地方裁判所等から厚生労働大臣の指定する指定入院医療機関まで移送する際の補助業務
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2 |
業務範囲
(1) |
各地方裁判所等から入院先の指定入院医療機関まで、事業者の保有する患者輸送車又は公共交通機関による対象者の移送に関する補助 |
(2) |
必要に応じた公共交通機関の手配 |
(3) |
その他厚生労働省の職員の指示による移送に関する業務の補助 |
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3 |
移送業務実施体制
(1) |
移送実施者
1人以上(厚生労働省職員) |
(2) |
移送補助者
原則3人以上(事業者職員)
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患者輸送車による移送の場合、運転手を含める。 |
・ |
対象者が女性の場合は運転手以外に1名は女性の職員とする。 |
・ |
航空機による移送の場合、看護師の資格を有する者を加えた体制とする。 |
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4 |
業務方針等
(1) |
対象者の移送については、安全及び人権並びにプライバシーに配慮すること。 |
(2) |
原則として、移送業務は業務の発生した当日中に完了すること。 |
(3) |
原則として患者輸送車により移送を行うこと。
ただし、遠距離等のやむを得ない場合には、公共交通機関に限り利用できるものとする。 |
(4) |
全国の地方裁判所等から各指定入院医療機関への移送に対応できること。 |
(5) |
同日及び連続して複数の移送業務が発生する場合も対応できる体制が確保されていること。 |
(6) |
対象者の移送中の患者輸送車には、対象者、厚生労働省職員及び移送補助職員以外は同乗できないこと。 |
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III |
公募について
1 |
応募条件
次に掲げる条件を全て満たす事業者とします。
(1) |
予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 |
(2) |
道路運送法に基づく一般旅客自動車運送事業の許可を受けていること。 |
(3) |
過去5か年の精神疾患患者の輸送実績が年間平均200人以上であること。 |
(4) |
対象者を全国の地方裁判所等から各指定入院医療機関に移送できる患者輸送車を保有していること。 |
(5) |
保有している患者輸送車は、ストレッチャー又は車椅子で乗車が可能な車両であり、5人以上乗車できること。 |
(6) |
対象者の移送補助業務に係る人員は事業者職員(アルバイト、派遣職員を除く。)による原則3人以上の体制とし、対象者が女性の場合には女性の職員を含めた体制が可能であること。 |
(7) |
航空機による移送となった場合、看護師の資格を有する者を加えた体制がとれること。 |
(8) |
同日及び連続して複数の移送業務が発生する可能性があるため、その場合でも対応できる複数チームによる体制及び患者輸送車が確保できること。 |
(9) |
移送業務を安全に行うため、運転従事業務及び患者搬送業務等に関する教育研修制度が確立されており、実施されていること。 |
(10) |
今年度、開棟予定としている指定入院医療機関の所在地である東京都、岩手県、富山県の3都県において業務を履行できること。 |
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2 |
公募期間
平成17年6月24日(金)から平成17年7月7日(木)17:00まで
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3 |
説明会の開催日時及び場所
(1) |
第1回 |
平成17年6月28日(火)15:30~ 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 入札室(18階) | |
(2) |
第2回 |
平成17年6月30日(木)11:00~
東京都千代田区霞が関1-2-2
中央合同庁舎5号館 入札室(18階) |
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4 |
提出書類等
(1) |
提出物 「証明書」(別紙)及び添付書類(MS-Word 35KB) |
(2) |
提出部数 「証明書」1部、添付書類3部 |
(3) |
提出期限 平成17年7月7日(木)17:00まで(郵送の場合は必着) |
(4) |
提出先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課
医療観察法医療体制整備推進室指導係 |
(5) |
その他
(1) |
提出に要した費用等は、提出者の負担とする。 |
(2) |
提出物、添付資料等は、提出者に返還しない。 |
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IV |
審査
審査は、原則として応募書類に基づいて行う。なお、必要に応じてヒアリングを実施する他、追加資料の提出を求める場合がある。
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V |
提出書類の送付先及び問い合わせ先
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課
医療観察法医療体制整備推進室指導係
電話 03-5253-1111(内3095)
FAX 03-3593-2008 |