平成17年12月26日

11月11日全国会議及びヘルプデスクへ出された質問事項(制度改正関係)について
 11月11日の全国会議及びヘルプデスクに地方自治体から提出された主な質問事項(制度改正関係)について、現段階の考え方を整理してまとめたもの。
  (注) 障害福祉サービスに係る利用者負担・自立支援医療に係る質問は別途整理。

分類 質問の内容 現段階の考え方
当面の支給決定
(1)  精神障害者社会復帰施設のうち、経過措置が認められる生活訓練施設等に入所している者について、当該施設が新体系事業に移行するまでの利用決定は現行同様の方法と考えてよいか。
(1)  施設が新体系に移行するまでの間について、基本的には現行の方法により利用決定を行うこととする方向で検討中。
(2)  法附則第24条の「施行前準備行為」として、福祉サービスや自立支援医療の自己負担額の決定のための所得確認手続を市町村が行う場合、法第12条に基づく調査は行うことができるか。
(2)  法附則第24条に掲げている施行前準備行為は例示であるので、福祉サービスや自立支援医療の利用者負担区分等の決定手続についても施行前に行うことが可能であり、当該事務を行うための調査規定である法第12条の規定も当然に適用となる。
新支給決定
(1)  精神障害者のホームヘルプサービスは、介護給付・訓練等給付のいずれに位置づけられるのか
(1)  介護給付の「居宅介護」に位置づけられることとなる。
(2)  精神障害者の現行のサービス利用においては、精神保健福祉手帳所持者だけでなく、精神障害を事由とする障害年金受給や医師の診断書により精神障害と判断される者もサービスの対象者になり得るとされているが、障害者自立支援法上においても同様の取扱いとなるのか。
(2)  ご指摘の方向で検討している。
 なお、サービスの対象者となり得る場合でも、介護給付を受けるに当たっては、障害程度区分の認定を受けることが必要である。
(3)  障害児については、障害程度区分の詳細が明らかにされていないが、障害者と同様18年9月末までに、障害程度区分の認定を含めた新支給決定手続きを行う必要があるのか。
(3)  障害児の障害程度区分については、発達途上にあり障害の状態が刻々と変化することや、乳幼児については通常必要となる育児上のケアとの区別が必要なこと等検討課題が多いことから、今回は設けないこととしている。しかしながら、3年後の障害児施策の見直しに向け、障害程度区分を開発することは重要な課題と考えており、今後、国内外の知見をふまえつつ、まずは指標の開発など検討を進めてまいりたいと考えているところである。
 なお、18年10月からは、サービス内容も変わることから、支給決定の手続きについては来春に開催される課長会議においてお示しできるよう有識者の意見を伺いながら検討を進めているところである。
(4)  新支給決定手続きについて、更新事務の平準化のため、支援費制度開始時のような措置(例えば、居宅支援費の有効期間は原則1年間であるが、制度開始時は最長18ヶ月認定可能。)は講じられる予定か。
(4)  次回の支給決定の更新時期が特定の時期に集中しないよう、支給決定の有効期間を設定できるようにする方向で検討中であり、新支給決定の有効期間と併せてお示ししたい。
市町村審査会
(1)  各市町村の審査会設置に向けて、医師会との調整が、必要になると思うが、国から日本医師会への説明等の状況はどうなっているのか。
(1)  医師会に対して、適宜説明を行ってきたところであり、今後、市町村審査会の設置及び医師意見書の記載については、更に協力を依頼し、来年1月を目途に日本医師会を通じて都道府県医師会等への周知を図ることとしている。
(2)  市町村審査会の委員の報酬の単価は国から示されないのか。
(2)  国において統一的な単価を示す予定はない。各自治体において類似の審査会の委員報酬等を勘案して適宜設定願いたい。
相談支援事業
(1)  相談支援事業におけるアドバイザーについて、これを指定相談支援事業者に委託した場合も国庫補助の対象となるか。
(1)  都道府県相談支援体制整備事業は、相談支援に関する広域的支援を行うアドバイザーを配置するものであり、国庫補助の対象として位置付けることとしているが、都道府県の職員として配置する場合に限らず、指定相談支援事業にアドバイザー業務を委託するような場合も対象とする予定としている。
(2)  相談支援事業について、市町村が指定相談支援事業者に委託せず自ら実施する場合、市町村の窓口に相談支援専門員(仮称)を設置する必要はあるか。
(2)  相談支援専門員(仮称)は、民間の相談支援事業に従事する者が具えるべき基礎的な知識等を研修を通じて習得させることにより専門員となるものである。
 一方、自治体においては福祉事務所のケースワーカーなど障害者福祉の専門職員等が配置されていることもあることから、相談支援専門員の研修を義務づける必要はないものと考えているが、職員としての資質の向上を図る上でも研修の受講が望ましいと考えている。
(3)  指定相談支援事業者に委託する場合、委託する事業者の数は限定されるか。また、委託の際は3障害すべての障害者の相談を受けることが委託の要件となるか。
(3)  委託数は限定されない。
 委託のあり方については、それぞれの障害分野に専門性を有する事業者に委託する方法などもありうると考えているが、いずれにせよ、地域の実情に応じて、地域全体としては3障害とも適切に相談を受けれるような体制づくりをしていただくことが重要と考えている。
 なお、本日の課長会議資料「相談支援事業について」の参考資料としていくつかの想定される形態や先進事例をお示ししているので参考にされたい。
(4)  地域自立支援協議会は必置か。また、同協議会の委員については、職の任免が必要となるのか。
(4)  地域自立支援協議会は、地域において障害者の生活を支えるため相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関し、中核的役割を果たすものと位置付け、相談支援事業のみならず、困難事例への対応の在り方、関係機関によるネットワークの構築など様々な機能を有するものであることから、各市町村に設置していただきたい(複数市町村による共同設置も可能とする)。なお、地域自立支援協議会を地方自治法の付属機関に位置づけるかどうか、その構成委員についてどのような身分とするか等については、自治体の判断によられたい。
地域生活支援事業
(1)  11月11日全国課長会議配付資料において、盲人ホーム、福祉ホームについては、市町村地域生活支援事業、都道府県地域生活支援事業のいずれにも記載があるが、実施主体はどちらか。
(1)  いずれも実施主体となり得る。
 なお、福祉ホームについては、原則として、市町村の行う地域生活支援事業(法77条3項)として実施されるものと考えているが、都道府県も福祉ホームを経営する事業を行うことができる(法79条1項5号)ことから、都道府県の地域生活支援事業(法78条2項)にも整理したものである。
(2)  精神障害者退院促進事業については、事業開始年度から3年で国庫補助終了とされているが、新たに事業を都道府県地域生活支援事業として行うことは可能か。
(2)  可能である。
(3)  情報バリアフリー化推進事業については廃止されるのか。
(3)  障害者にパソコンの周辺機器等を給付する障害者情報バリアフリー化支援事業は現在、障害者自立支援・社会参加総合推進事業の障害者IT総合推進事業の一事業として実施しているが、日常生活用具給付等事業に類する事業であることから、10月からは地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業に整理・統合することとしている。(18年4月から9月までは障害者地域生活推進事業として実施。)
(4)  障害者110番運営事業については廃止されるのか。
(4)  障害者110番運営事業は、障害者自立支援・社会参加総合推進事業の一事業として現在実施しているが、10月からは地域生活支援事業の中の都道府県が実施する社会参加推進センターが行う事業の一部として継続することができることとしている。(18年4月から9月までは障害者地域生活推進事業として実施。)
事業体系・サービス内容
(1)  旧施設体系で経過措置対象となる施設について、5年間の経過措置の間に補助額が減額することにより、運営に支障がきたすようになった場合、旧施設体系のサービスを実施しつつ、併せて新体系によるサービスを都道府県の指定を受けて実施することができるのか。
(1)  新体系サービスへの移行は施設単位で一括して行うこととしており、旧体系施設の一部を新体系サービスに転換して指定を受けることは認めない方向。
(2)  精神障害者社会復帰施設のうち、経過措置の対象となる施設は政令で定めることとされているが、具体的にどの施設が経過措置の対象となるのか。
(2)  精神障害者社会復帰施設のうち、経過措置対象となる施設の範囲については、現在の利用者の状況、人員配置等の基準等に照らし、新体系に直ちに移行することが困難と思われるものを対象とすることとしている。
 具体的には、生活訓練施設、福祉ホームB型、授産施設、福祉工場の予定である。
(3)  法人格を有しない精神障害者グループホームが、「共同生活援助」に移行せず地域生活支援事業の「福祉ホーム」へ移行することは可能か。
(3)  地域生活支援事業における「福祉ホーム」は平成18年10月施行であることから、ご質問の場合においては、10月以降に移行可能となる。
 ただし、移行に当たっては法人格が必要になると考えている。
障害児施設サービス
(1)  障害児施設を利用している加齢児(18歳以上)が継続して施設を利用する場合、
 ・   障害児と同様、障害程度区分の認定は不要とする扱いでよいか。
 ・   また、利用契約を行うのは本人となるのか。
(1)  お見込のとおり。
(2)  児童福祉施設について、これまでの措置決定は施設の設置場所等を勘案して、施設を決めて措置を行ってきたが、改正後の支給決定でも利用する施設を都道府県知事が決定できるか。例えば、児童相談所長が利用施設についても意見の中に含めて回答し、その意見に基づき決定できないか。(自由に契約できるようになると、かなりの混乱が予想される。)
(2)  基本的に利用契約制度の導入により、どの施設に入所するかは障害児の保護者の選択によるものである。なお、児童福祉法第24条の3第2項において、都道府県知事は、児童相談所の意見も参考としつつ、障害児施設給付費の支給決定する際に、利用者のニーズを踏まえ、適切なサービス利用の調整をすることも想定される。
(3)  障害児施設において、契約制度の対象とする児童の判断基準はどうなるのか。
(3)  原則として、契約制度に移行することとし、虐待等やむを得ないと児童相談所が判断した場合のみ措置を行う。
(4)  公設民営の障害児施設の事業者指定に係る申請者については、現行支援費制度と同様の取扱いとなるのか。
(4)  利用者と契約を結び、利用料や報酬の収入を得る者を申請者とするなど、支援費制度と同様の扱いを考えている。
 なお、11月11日に回答した「指定管理者制度導入施設」における障害児施設の取扱いについても、支援費制度と同様の取扱いに変更する方向である。
報酬・運営基準
(1)  新体系時における旧加算の取扱いはどう整理されるのか。加算として残る場合、利用者負担に反映することとなるのか。
(1)  現行加算については、
(1)  利用者に対するサービス提供の対価として相応しい内容か
(2)  本体報酬による評価では、行えない性質のものであるか
 といった観点から見直しを行う。
 また、加算については、報酬として支払われることから利用者負担に反映することとなる。
 なお、4月1日改正においては、現行の加算の日額払い化や加算条件の見直しを検討している。
(2)  10月6日全国課長会議資料9のP6中、就労継続支援の「雇用契約に基づく就労」という表現について、利用者を「雇用に結びつかなかった者」としている一方で雇用契約に基づく就労というのはどういう意味か。
(2)  就労継続支援事業の雇用型は、企業等への雇用に結びつかなかった障害者に対して、雇用契約を締結して、事業所等において一定の支援の下で就労の機会を提供するものである。
 なお、雇用型への移行が見込まれる現在の福祉工場においても、対象者を企業等への雇用に結びつかなかった者としているところ。
(3)  就労移行支援事業については、プログラムが期限付きとされているが、期限内に就労できなかった場合、その後どのようなサービスを受給することができるのか。再度の就労移行支援事業の受給は可能か。
(3)  ご指摘のような場合には、介護が必要な方であれば生活介護等、その他の方であれば就労継続支援事業や地域活動支援センター等の利用が見込まれる。また、就労移行支援事業の期限の延長は、それまでの支援の成果や、延長した場合の効果の見込み等を勘案した上で、可能とする方向で検討中。
(4)  知的障害者福祉工場の運営は、知的障害者更生援護施設を経営する社会福祉法人となっている。福祉工場は新体系上、「就労継続支援事業」、「就労移行支援事業」に移行すると考えられるが、現行の上記の事業者要件は継続するのか。
(4)  従来、社会福祉法人が福祉工場を設置・経営する場合にはそのような規制があったが、就労移行支援事業及び就労継続支援事業など日中活動サービスは第二種社会福祉事業として位置付けており、そのような規制は行わない方向で検討中。
(5)  訓練等給付において、機能訓練は身体障害者、生活訓練は知的障害者・精神障害者と利用者象が示されているが、重複障害をはじめとして、機能訓練と生活訓練を併せて行う必要がある利用者も多いと考えられる。同一対象者に機能訓練と生活訓練を同時期に実施することは可能と考えてよいか。またこの場合、報酬はどう算定されるのか。
(5)  身体障害者を対象とする機能訓練のサービスの内容については、身体的なリハビリテーションに加えて、家事等の日常生活に関するリハビリテーション(生活訓練に相当する内容)を併せて提供することを想定しており、ご指摘のような事例については、主として機能訓練のサービスの中で対応が可能であると考えている。
(6)  新体系に係る事業全てについて、多機能型が認められるのか。
(6)  療養介護(医療に加えて福祉サービスが必要な重症心身障害者等に対し、医療機関において実施)を除く日中活動事業について、事業ごとに基準を満たしていれば、複数の事業を行うことができる。
審査支払システム
(1)  自治体が17年度に現行システムの改修を行う場合、国庫補助はあるのか。
(1)  17年度における自治体のシステム改修に対する補助は、予定していない。
(2)  19年10月稼働の支払システムについて、自治体の予算措置は18年度か19年度のいずれに行えばよいのか。また、国庫補助は行われる予定か。
(2)  国保連の支払システムの稼動時期は、平成19年10月を予定としていることから、自治体システムについては、稼働前に国保連の支払システムとの結合をするための試験等が必要となるため、現時点において遅くとも、平成19年春頃までにはシステム開発・改修等が完了していることが必要と考えているので、自治体は18年度に必要な予算措置をしていただくことが必要と考えている。なお、施行準備の一環として、自治体がシステム改修等に使用できる補助金については、平成18年度予算(案)において措置しているところである。
国庫補助
(1)  地域生活支援事業に移行する補助事業は大都市特例を18年4月から廃止することとされているが、11月11日全国課長会議資料6のP6において「給付費と同様」と記載されている。介護給付費等に係る政令市の負担が1/4となる時期は、従前から示されているように18年10月でよいか。
(1)  介護給付費等に係る政令市及び中核市の負担が1/4となる(都道府県が1/4を負担する)のは、お見込みとおり、18年10月分からである。
(2)  中核市は、現在、精神障害者に係る居宅サービスに係る費用負担について大都市特例の規定の適用はないため、負担割合が1/4となっているが、18年4月から9月末までについては、これまでどおり大都市特例の適用を受けないこととし、中核市の負担は1/4ということでよいか。
(2)  18年4月から9月における中核市の精神障害者の居宅サービス事業に係る費用負担については、現行どおり1/4の負担(国1/2、都道府県1/4、中核市1/4)となる。(他の障害者に対する居宅サービス事業については1/2)
 従って、中核市を有する都道府県においては、中核市における4月から9月までの居宅サービスの支給実績については、精神障害者に係るものを分けて把握する必要があるものと考える。《自立支援給付に係る市町村支弁分に対する都道府県の費用負担は別紙参照》
(3)  知的障害者の施設医療費のうち、18年3月分について国庫補助の対象となるのか。
(3)  18年3月分については対象となる。
(4)  経過措置期間中において、旧法施設支援を行う知的障害者通勤寮に係るサービス費用(利用者負担を除く。)ついては、介護給付費として国庫負担金の対象になるという理解でよいか。
(4)  18年10月分からは介護給付費として国庫負担の対象となる。
その他
(1)  知的障害者施設の入所者に対する公費負担の医療券(受診券)廃止について、関係機関に対する周知はどのように行えばよいか。
 また、現行医療保険に加入していない者についての扱いはどうすべきか。
(1)  知的障害者の入所施設に対する公費医療負担の廃止に関する通知を発出する予定であり、各自治体においては関係機関に対して通知するなどして周知していただきたい。
 現在医療保険に未加入の者については、このままでは10割負担となるので、18年3月までに医療保険への加入を働きかけていただきたい。
 なお、例えばてんかんの方など自立支援医療の対象となる方については、支給認定を受けると、原則1割負担となる。(所得に応じた負担軽減措置あり。)



自立支援給付についての「市町村支弁分に対する都道府県の費用負担」の適用時期及び根拠規定(主なもの)

自立支援給付についての「市町村支弁分に対する都道府県の費用負担」の適用時期及び根拠規定(主なもの)の図
注1) 福祉事務所を設置する町村は「市(上記以外)」の区分による。
注2) それぞれ自立支援法適用前の負担区分とその根拠(身障の例)を参考に整理している。
注3) 負担(補助)割合は、いずれも1/4。
注4) 介護給付費等のサービス種類は参考的な記載。
凡例:
負担(補助)なし 補助金 負担金



準備支給決定手続きと行政手続法の関係について(考え方の整理)

1. 18年春頃から開始する新支給決定手続きは、18年10月以降の新たな制度に基づく支給決定を施行前準備行為として行うものであり、その段階では市町村ごとに定める支給基準も定められていないこと新サービスも含めた提供体制整備の状況が見通せないことから、まずは、障害程度区分認定だけを行い、サービスの種類及び量に係る支給決定は18年夏頃以降、再度サービスの利用意向等を確認したうえで支給決定手続きを行うという対応が現実的と考えられる。(ただし、小規模町村など、施行前の段階においても障害程度区分認定と支給決定を一括して処理できるような市町村においては、障害程度区分認定と支給決定を一連のプロセスの中で処理することとして構わない。)
 なお、この扱いは、施行前準備行為としての特例的な運用であり、施行後は、障害程度区分の認定は、支給決定手続きの一連のプロセスの中で連続して処理されるべきものと考える。

2. 行政手続法においては、処分庁に対し、(1)標準処理期間を定めるよう努めること(第6条)(2)申請に対する審査応答を遅滞なく進めること(第7条)(3)拒否処分については理由を提示すること(第8条)等を規定している。

3. 標準処理期間については、施行前準備行為段階においては、多数の居宅サービス利用見込者に対して短期間に集中的に事務を行うこと、障害程度区分認定は新規事務であり実績もないことにかんがみれば、そもそも通常の処理に要する標準的な期間を設定することは困難と考えられる。ただし、18年10月までには、それまでの障害程度区分認定や支給決定に要する期間の実績等を踏まえ、10月以降の支給申請に対する標準処理期間を設定することが望ましいものと考える。(なお、障害程度区分認定を要する介護給付と訓練等給付とでは、異なる期間を設定することが通常と考えられる。)

4. 審査応答義務については、18年春頃の段階では、申請に対して、(1)障害程度区分認定調査について調査日時の調整等を進める、(2)支給決定に係るサービス利用意向聴取の時期の見通し等を説明する、(3)利用意向聴取は障害程度区分認定結果が判明する等の段階で訪問日時の調整を行う などの対応を行うことになるが、これらの対応を速やかに行えば、申請から障害程度区分や支給決定の結果通知まで期間を要するとしても、施行前準備行為としての特殊性事情等にかんがみれば、行政手続法上の問題はないものと考える。

5. 理由提示については、行政手続法上は拒否する場合に義務を課しているが、その趣旨を踏まえると、障害程度区分認定結果及び支給決定処分いずれについても、理由を記載することが適当と考えている。理由記載の内容としては、例えば、支給決定が非該当の場合は「障害程度区分認定に係る基準に照らし審査した結果、心身の客観的な状態が、区分1から区分6までのいずれにも該当しないと認められたため」などとすることが考えられる。なお、障害程度区分認定結果と支給決定結果を同時に通知することも考えられるが、その場合でも、それぞれについての理由付記が必要と考える。

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