障害保健福祉主管課長会議 |
H17.12.26 |
資料14 |
精神保健福祉関係について
平成18年4月から9月までの精神障害者居宅サービスの支給決定手続きについて |
平成18年4月から9月における精神障害者の支給決定について
現行制度における精神障害者居宅サービス(ホームヘルプ、ショートステイ、グループホーム)利用者については、法律上の支給決定制度に基づくものではないため、「みなし支給決定」の取扱は行わず、平成18年3月末までに「現行支援費と同様の方法により」支給決定を行うこととしている。【平成17年11月11日主管課長会議(資料3)参照】 |
「現行支援費と同様の方法」とは、新制度における障害程度区分認定等に基づく流れではなく、
(1) |
障害者本人からの申請 |
(2) |
サービス利用意向の内容、地域生活の状況等を勘案しつつ審査 |
(3) |
サービスの利用量、支給決定期間、利用者負担等を決定(支給決定) |
といった手続によって支給決定を行うという趣旨である。
精神障害者居宅サービスについても、従来より、基本的には同様の勘案事項を考慮しつつ補助対象とするかどうかの決定を行っていたことから、現行の居宅サービス利用者については、従前のサービス利用状況等を踏まえつつ、平成18年4月から9月の間のサービス利用に係る支給決定を行っていただくこととなるものと考えている。
支給決定時に勘案すべき事項
○ 障害程度区分【※障害の種類】※H18年4月から9月までの間の取扱 ○ 介護を行う者の状況 ○ 障害者のサービス利用に関する意向の具体的内容 ○ 地域生活の状況 ○ 就労の状況 ○ 日中活動の状況 ○ 居住の状況 ○ サービスの提供体制の整備の状況 等 |
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※ |
平成18年4月以降、居宅サービスの新規申請に係る支給決定 |
4月から9月までの新規申請に係る支給決定については、その窓口及び事務を従来どおり障害種別ごとに行うか、10月以降の新支給決定の実施体制を踏まえ三障害一本化して行うかは、各市町村の体制整備状況に応じ、適宜判断されたい。 |
平成18年4月から9月のサービス利用に係る支給決定の主な留意事項
1. |
負担上限の設定
○ |
世帯の所得に応じた月当たりの負担上限を設定する。 |
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2. |
サービスの利用量
○ |
サービスの利用量は、月を単位として定める。
・ |
ホームヘルプ:現行の補助対象と同様に、月当たりの時間数 |
・ |
グループホーム:月を単位とする期間 |
・ |
ショートステイ:月当たりの日数 |
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○ |
なお、ショートステイの利用量については、あらかじめ月当たりの利用日数を定めるのではなく、従前どおりの方法(具体的な利用に際して日数等の決定を行う)によって支給決定を行うこととして差し支えない。また、かかる方法を採った場合に、緊急の必要があって支給決定前に利用せざるを得なかった際には、特例介護給付費によって対応することが可能である。 |
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3. |
支給決定期間
○ |
10月以降は、障害程度区分等による新たな支給決定方式によることとなるため、支給決定期間(有効期間)は9月30日までとする。 |
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4. |
受給者証の交付
○ |
10月から新制度による支給決定に移行するまでの短期間に係る支給決定であるため、10月6日の全国会議で提示した参考様式の活用のほか、
・ |
従来のホームヘルプの利用者証を活用(ショートステイを併用する場合には備考欄等に追記) |
・ |
支給決定通知書による代替 |
など、事務簡素化などの観点も踏まえて対応していただいて差し支えない。 |
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5. |
現に利用している者の取扱
○ |
特に現行のサービス利用者については、平成18年4月以降も引き続きサービス利用の必要がある場合にサービスが途切れることがないよう、同年3月中に、支給決定を済ませることが必要。ただし、ショートステイについては、3月末までに限らず、従来どおり、具体的な利用の必要が生じた際に支給決定を行うこととして差し支えない。
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○ |
現に利用している者を把握の上、居宅サービス事業者等の協力を得つつ、4月以降も利用を希望する場合には支給決定の手続が必要である旨を周知し、サービス利用に係る申請(利用者負担額に係る申請も併せて)を行うよう促す(申請勧奨)。 |
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現行と平成18年4月から9月の取扱の相違点
事項 |
現行 |
平成18年4月から9月の取扱 |
共通事項
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ホームヘルプ |
:応能負担 |
ショートステイ |
:利用者負担なし(※) |
グループホーム |
:利用者負担なし(※) |
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→定率負担+軽減措置 |
※ |
食費、光熱水費、室料等は従前より実費負担あり。 |
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期間の定めなし |
平成18年9月30日まで(※)
※同年10月以降の利用については、別途、障害程度区分認定等による新支給決定手続きが必要 |
ショートステイ
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介護者が一時的に介護をできなくなった場合 |
現行に加え、障害者本人の理由による利用も可能 |
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利用1回ごとの利用日数 |
月を単位とした利用日数
※ |
従来どおり、具体的な利用の必要が生じた際に、利用日数等を決定することとしても差し支えない。 |
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グループホーム |
入居後に、運営主体より市町村に入居報告
(市町村等に対する事前の手続きなし) |
あらかじめ市町村に申請し、支給決定後に入居 |
精神障害者社会復帰施設の経過措置について
○ 地域生活支援センター、福祉ホーム(A型)については、平成18年10月から新体系へ移行。
○ 上記以外の精神障害者社会復帰施設については、現在の利用者の状況、人員配置等の基準等に照らし、新体系に直ちに移行することが困難と思われることから、経過措置の対象とする。 |
〔現行施設〕 |
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〔新体系〕 |
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┐
│
│
│
├
│
│
│
┘ |
┌
│
└ |
経過措置期間中に
新体系へ移行 |
┐
│
┘ |
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・ |
生活介護 |
・ |
自立訓練(生活訓練) |
・ |
就労移行支援 |
・ |
就労継続支援(雇用型・非雇用型) |
・ |
共同生活介護 ・共同生活援助 等 |
・ |
相談支援事業 ・地域活動支援センター |
・ |
福祉ホーム 等 |
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┐
│
├
│
┘ |
┌
│
└ |
18年10月から
新体系へ |
┐
│
┘ |
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精神障害者地域生活支援センターの移行
精神障害者地域生活支援センターの移行
新制度では、
(1) |
一人一人の利用者が、必要に応じて支援を受けられるよう、市町村の必須事業(地域生活支援事業)として相談支援事業を位置付け、これを相談支援事業者に委託できるようにする。 |
(2) |
特に計画的な支援を必要とする者を対象として、サービス利用のあっせん・調整などを行うための給付(サービス利用計画作成費)を制度化。 |
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※ |
支給決定事務の一部(アセスメント等)について、市町村から相談支援事業者へ委託可能。 |
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・ 福祉サービスの利用援助(※) |
… |
情報提供、相談、アセスメント、ケア計画の作成、サービス調整、モニタリング、個別ケース会議 等 |
・ 社会資源を活用するための支援 |
… |
各種支援施策に関する助言・指導等 |
・ 社会生活力を高めるための支援 |
… |
人間関係、健康管理、金銭管理等 |
※ |
特に、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者に対して、個別給付
(サービス利用計画作成費)として、サービス利用につなげる支援を実施。 |
地域活動支援センターの主な事業例(想定されるもの) |
○ |
福祉及び地域の社会基盤との連携強化(PSW等専門職員の配置により実施)
・ |
地域移行を目指す精神障害者に対する地域活動支援
‥‥ |
長期の入院者、施設入所者を対象とした社会生活体験活動
(食事会等による仲間作り、退院・退所意欲の醸成、日常生活体験 等) |
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・ |
アルコール等中毒性精神障害者への支援(地域と連携した継続的な支援) 等 |
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○ |
創作的活動、生産活動の機会の提供
|
○ |
社会との交流の促進
・ |
地域交流事業(地域住民との交流等) |
・ |
当事者向け生活関連講座等(消費生活、就労関係等)の実施 |
・ |
当事者活動(余暇活動等)の支援 等 |
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○ |
普及啓発
|
○ |
地域ボランティア育成
※ |
I型にあっては、委託相談支援事業と併せて実施することを必須条件とする。 |
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【 |
概要】
介護給付の対象外となる者であって、
などを行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれがある場合に必要な支援を行う。
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【 |
事業の具体的内容】
ホームヘルパー等を居宅に派遣し、必要な支援(生活支援・家事援助等)を行う。
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【 |
対象者】
介護給付の対象外の者であって、サービス提供に相応しいと市町村が認めた者
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【 |
留意事項】
利用者の状態に応じ、障害程度区分認定を見直すなど、利用者の利便を図ること。 |
精神障害者福祉ホーム(A型)の移行
精神障害者社会復帰施設運営費の見直しの考え方
※ |
本資料は、現段階で整理したものであり、今後変更があり得るものである。 |
〈 |
見直しのポイント〉
○ 平成18年度予算(案)において、精神障害者社会復帰施設等の運営費予算が、全体で△5%程度の縮減となっていることを踏まえつつ、公務員賃金の改定、利用実態や新事業体系への移行促進の観点等を勘案し、補助単価の見直しについて検討する。
○ 併せて、利用料の徴収について、他のサービス、施設との均衡を考慮して検討する。
○ これらの見直しを実施したうえで、補助方式は現行どおりとする。
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〈 |
その他〉
○ |
平成18年度においては、社会復帰施設運営費補助の新規採択を行わない予定。
ただし、平成17年度に施設整備費国庫補助を受けて平成18年9月までに運営を開始する事業についてのみ、新規であっても採択の予定。この場合においても、平成17年度施設整備費の採択にあたっては、「速やかに新体系へ移行するもの」に限って採択していることに留意。 |
○ |
国庫補助協議時に、施設ごとに平成18年10月以降の新体系への移行計画の策定・提出を依頼する予定。 |
○ |
なお、地域生活支援センター、福祉ホーム(A型)については、新体系への移行の経過措置の対象とはしないが、新体系施行前の平成18年4月から9月までの間の運営費については、従前どおり補助対象である。 |
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