補装具等の見直しについて

 補装具及び日常生活用具の種目見直し
(参考1)  新補装具種目一覧

 補装具の利用者負担の見直し

 補装具費の支給の仕組みについて
(参考2)  補装具等の見直し(概要)



 補装具及び日常生活用具の種目見直し

補装具 日常生活用具
点字器 日常生活用具へ移行 重度障害者用意思伝達装置 補装具へ移行
頭部保護帽
人工喉頭 浴槽(湯沸器)

パーソナルコンピュータ
廃止
歩行補助つえ(一本杖のみ)
収尿器
ストマ用装具
色めがね 廃止

補装具の定義 日常生活用具の定義
次の3つの要件をすべて満たすもの。
(1) 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
(2) 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
(3) 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの
次の3つの要件をすべて満たすもの。
(1) 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
(2) 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
(3) 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの



参考1
新 補装具種目一覧(案)
(単位:円)
種目 名称 H16基準 耐用
年数
種目 名称 H16基準 耐用
年数
義肢 290,000 〜4
車いす
前方大車輪型 102,000
装具 80,000 〜3 リクライニング式前方大車輪型 120,000
座位保持装置 251,000 片手駆動型 117,000
盲人安全つえ
普通用
グラスファイバー 3,550 リクライニング式片手駆動型 133,600
木材 1,650 レバー駆動型 160,500
軽金属 2,200 手押し型A 82,700
携帯用
グラスファイバー 4,400 手押し型B 81,000
木材 3,700 リクライニング式手押し型 114,000
軽金属 3,550
電動車いす
普通型(4.5km/h) 314,000
義眼
普通義眼 1,7000 普通型(6.0km/h) 329,000
特殊義眼 60,000 手動兼用 切替式 230,000
コンタクト義眼 60,000 アシスト式 263,000
眼鏡
矯正眼鏡
6D未満 17,600 リクライニング式普通型 343,500
6D以上10D未満 20,200 電動リクライニング式普通型 440,000
10D以上20D未満 24,000 電動リフト式普通型 701,400
20D以上 24,000
遮光眼鏡
前掛式 21,500
歩行器
六輪型 44,000
6D未満 30,000 四輪型(腰掛付) 36,000
6D以上10D未満 30,000 四輪型(腰掛なし) 31,000
10D以上20D未満 30,000 三輪型 34,000
20D以上 30,000 二輪型 27,000
コンタクトレンズ 15,400 固定型 26,000
弱視眼鏡
掛けめがね式 36,700 交互型 30,000
焦点調整式 17,900
補聴器
標準型箱形 34,200 座位保持いす(児のみ) 24,300
標準型耳掛形 43,900 起立保持具(児のみ) 27,400
高度難聴用箱形 55,800 頭部保持具(児のみ) 7,100
高度難聴用耳掛形 67,300 排便補助具(児のみ) 8,200
挿耳型(レディ) 87,000
歩行補助つえ
松葉づえ
木材 A 普通 3,300
挿耳型(オーダー) 137,000 B 伸縮 3,300
骨導型箱形 67,000 軽金属 A 普通 4,000
骨導型眼鏡形 120,000 B 伸縮 5,300
車いす
普通型 102,000 カナディアン・クラッチ 8,000
リクライニング式普通型 120,000 ロフストランド・クラッチ 8,000
手動リフト式普通型 232,000 多点杖 10,000

(注1) 義肢・装具・座位保持装置の基準額については、平成15年度交付実績1件当たり平均単価である。
(注2) 義肢・装具の耐用年数について、18歳未満の児童の場合は、成長に合わせて4ヶ月〜1年6ヶ月の耐用年数となっている。



 補装具費の利用者負担の見直し

所得にのみ着目した応能負担

定率一割負担と所得に応じた月額負担上限額の設定





所得区分及び世帯の範囲についての考え方は、障害福祉サービスと同様とする。





図


 補装具費の支給の仕組みについて

  補装具の購入(修理)を希望する者は、市町村に費用支給の申請を行う。
申請を受けた市町村は、更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切であると認めるときは、補装具費の支給の決定を行う。
補装具費の支給の決定を受けた障害者は、事業者との契約により、当該事業者から補装具の購入(修理)のサービス提供を受ける。
障害者が事業者から補装具の購入(修理)のサービスを受けたときは、
 事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費用を支払うとともに、
 市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費用の百分の九十に相当する額を請求する。
市町村は、障害者から補装具費の請求があったときは、補装具費の支給を行う。

図



参考2
補装具等の見直しについて(概要)

【現行】
〈補装具給付事業〉

 ○ 補装具:盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いす、その他厚生労働大臣が定める補装具

 ○ 種目:
義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、盲人安全つえ、点字器、補聴器、人工喉頭、収尿器、ストマ用装具等

 ○ 費用負担:所得税額に応じた応能負担
ただし一定所得税額以上は全額自己負担
〈日常生活用具給付等事業〉

 ○ 日常生活用具:日常生活上の便宜を図るための用具であって、厚生労働大臣が定めるもの

 ○ 種目:
浴槽、体位変換器、移動用リフト、視覚障害者用ポータブルレコーダー、聴覚障害者用情報受信装置、重度障害者用意思伝達装置、電気式たん吸引器、透析液加温器、電磁調理器、火災警報器 等

 ○ 費用負担:所得税額に応じた応能負担
ただし一定所得税額以上は全額自己負担
図

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