1.新しい事業の概要


新しい事業の具体化に向けたプロセス

  各サービスの具体化   平成18年度予算案
障害程度区分
→

利用者像
標準的なサービス内容
標準的な人員配置

←→
介護給付及び訓練等給付等

報酬単価は、原則として△1.3%





居宅系サービス、新体系サービスは△1.0%
旧体系からの移行施設について移行時支援措置






全体 4,130億円程度
 ・ 日中活動・居住サービス
 3,230億円程度
 ・ グループホーム・ケアホーム
180億円程度
 ※ 詳細な計数整理により、変動があり得る。
  ↓
各サービスの運営基準、報酬単価等の設定



施設・事業体系の見直し

施設・事業体系の見直しの図
施設・事業体系の見直しの図



新しい事業の利用者像

【介護給付】
  利用者像 現行制度における主な対象者
生活介護
 常時介護が必要な障害者であって、次のいずれかに該当する者

(1)  障害程度区分が、区分3(要介護2程度)(施設入所は区分4(要介護3程度))以上

(2)  年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が、区分2(要介護1程度)(施設入所は区分3(要介護2程度))以上
《通所》
知的障害者通所更生施設全体の約6割

《入所》
身体障害者療護施設全体の約9割
知的障害者入所更生施設全体の約6割

療養介護
 医療及び常時の介護を必要とする障害者のうち、長期の入院による医療的ケアを要する者で、次のいずれかに該当する者

(1)  筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害程度区分が、区分6(要介護5程度)

(2)  筋ジストロフィー患者、重症心身障害者であって、障害程度区分が、区分5(要介護4程度)以上
重症心身障害児施設
国立病院委託病床
 現行の支援費施設利用者については、経過措置として、平成23年度末までの間、継続して利用が可能。


【訓練等給付】
  利用者像 現行制度における主な対象者
自立訓練 機能訓練
(1)  入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
(2)  盲・ろう・養護学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等
身体障害者更生施設 等
生活訓練
(1)  入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
(2)  養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等
知的障害者入所・通所更生施設
精神障害者生活訓練施設 等
就労移行支援
 次に掲げる者であって、一定期間にわたる計画的なプログラムに基づき、就労に必要な知識及び能力の向上、企業等とのマッチング等を図ることにより、企業等への雇用又は在宅就労等が見込まれる者(65歳未満の者に限る)
 (1)  企業等への就労を希望する者
 (2)  技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者
入所・通所授産施設 等
就労継続支援 雇用型
 次に掲げる者であって、就労の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者(利用開始時65歳未満の者に限る)
 (1)  就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 (2)  盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 (3)  企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者
福祉工場 等
非雇用型
 次に掲げる者であって、就労等の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上・維持が期待される者
 (1)  企業等や就労継続支援事業(雇用型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
 (2)  就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業(雇用型)の雇用に結びつかなかった者
 (3)  (1)、(2)に該当しない者であって、50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(雇用型)の利用が困難と判断された者
入所・通所授産施設 等
 現行の支援費施設利用者については、経過措置として、平成23年度末までの間、継続して利用が可能。


【グループホーム・ケアホーム】
  利用者像 現行制度における主な対象者
グループ
ホーム
 就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な者
知的障害者・精神障害者グループホーム
ケアホーム
 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している次に掲げる知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする者

 障害程度区分が、区分2(要介護1程度)以上である者
 身体障害者については、重症心身障害者など、単身で地域生活を営むことが困難な極めて重度の者によるケアホームの利用を試行的に認め、効果を検証しながら検討。


経過措置の取扱い

1.事業者に関する経過措置

 
 平成18年10月1日時点で、現に運営している支援費対象施設及び一部の精神障害者社会復帰施設について、平成23年度末までの間は、経過措置として、従前の形態による運営が可能。

2.利用者に関する経過措置

 
 平成18年9月末時点で、支援費対象施設に入所・通所している者については、事業者が新しい事業へ転換しても、経過措置として、引き続き平成23年度末までの間は継続的に入所・通所が可能。

【対象施設】
 
∧入所∨
 身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者入所授産施設、
 知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設、知的障害者通勤寮
∧通所∨
 身体障害者通所授産施設
 知的障害者通所授産施設、知的障害者通所更生施設
 各入所施設の通所部

【対象者】
 
次のいずれにも該当する者
(1)  平成18年9月末時点で、支援費の支給決定を受けて、施設に入所・通所している
(2)  平成18年10月1日以降も、同一施設に継続的に入所・通所している

【支給決定の取扱い】
 
 事業者が新体系へ移行した場合、経過措置対象者であっても、改めて新制度における支給決定を行うことが必要。その上で、障害程度区分等の要件に該当しない場合であっても、平成23年度末までは引き続き利用が可能。



新しい事業の人員配置

施設管理責任者
サービス管理責任者

 事業者ごとに、1名以上を配置。

 障害福祉施設等において個別支援計画の作成に関する経験があるなど、一定の実務経験を有し、かつ、一定の研修を修了した者であることが要件。

 ※  研修の修了については、経過的な取扱いを検討。
サービス提供職員

 事業ごとに、標準的なサービスを提供するために必要な人員基準を設定。

 生活介護及び療養介護については、事業者ごとに、利用者の平均的な障害程度に応じた最低基準を設定するとともに、事業者の判断により、これより高い水準の人員配置をとることを可能とし、報酬上も一定の評価。



各事業の概要
(1)  生活介護事業

【利用者像】

   地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者

 常時介護が必要な障害者であって、次のいずれかに該当する者
(1)  障害程度区分が区分3(要介護2程度)(施設へ入所する場合は区分4(要介護3程度))以上である者
(2)  年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(要介護1程度)(施設へ入所する場合は、区分3(要介護2程度))以上である者

 ( 具体的な利用者のイメージ)
 身体機能の状態から、在宅生活を維持することが困難であり、施設に入所して介護を受けながら安定した生活をしたい
 病院は退院したが、介護等の支援が必要なため、直接地域生活へ移行することには、不安がある
 訓練施設を利用していたが、障害の状態が悪化し、介護が必要な状態になった

【サービス内容】

   食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の支援を提供。
   併せて、軽作業等の生産活動や創作的活動の機会も提供。
   これらを通じて、身体能力、日常生活能力の維持・向上を目指す。

図
 ※1  居住の場として、夜間の介護等を行う「施設入所支援」を実施。
 ※2  利用期間の制限なし(利用者の状態に応じて地域移行を支援)。


【生活介護の標準的な支援内容(案)】
【生活介護の標準的な支援内容(案)】の図


(2)  療養介護事業

【利用者像】

   病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者

 医療及び常時の介護を必要とする障害者のうち、長期の入院による医療的ケアを要する者で、次のいずれかに該当する者
(1)  筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害程度区分が区分6(要介護5程度)以上
(2)  筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分が区分5(要介護4程度)以上

 ( 具体的な利用者のイメージ)
 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている
 入院医療に加え、常時の介護が必要な筋ジストロフィー症患者
 入院医療に加え、常時の介護が必要な重症心身障害者

【サービス内容】

   病院等への入院による医学的管理の下、食事や入浴等の介護を提供。
   併せて日常生活上の相談支援やレクレーション活動等の社会参加活動支援を実施。また、声かけ、聞き取り等のコミュニケーション支援
   これらを通じて、身体能力、日常生活能力の維持・向上を目指す。

図
 ※1  食費については、医療保険より給付。
 ※2  利用期間の制限なし(利用者の状態に応じて地域移行を支援)。


【療養介護の標準的な支援内容(案)】
【療養介護の標準的な支援内容(案)】の図


(3)  自立訓練(機能訓練)事業

【利用者像】

   地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者

(1)  入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
(2)  盲・ろう・養護学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等

 ( 具体的な利用者のイメージ)
 病院で一通りのリハビリテーションは行ったが、地域において実生活を送る上では、家事等にまだ不安がある
 施設を退所し、地域生活へ移行するため、日常生活上の実践的なトレーニングを受けたい
 養護学校を卒業し、就労したいと考えているが、障害の状態から作業がこなせるかどうか不安

【サービス内容】

   理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや歩行訓練やコミュニケーション、家事等の訓練を実施。
   併せて、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援を実施。
   これらを通じて、地域生活への移行を目指す。

図
 ※1  原則、通所や訪問によるサービスを組み合わせ、必要に応じ施設入所を付加。
 ※2  利用期間を限定(原則、1回限り、更新可)。


自立訓練(機能訓練)の標準的な支援内容(案)】
  通所前期(基礎訓練期) 通所後期(移行・日常生活訓練期) 訪問期
期間 6ヶ月間 6ヶ月間 6ヶ月間
日中通所 ○※ ○※ ×
訪問 × ×
ADL(日常生活動作)、IADL(日常生活関連動作)の向上
 施設内等での基礎的訓練(理学療法、作業療法、言語療法の個別的指導による心身機能の向上)
 医療機関におけるリハビリテーションのフォローアップ
 地域において安定的な日常生活を営むための訓練(理学療法、作業療法、言語療法のグループ指導、自助具・装具適応及び改良、白杖等に歩行訓練、ロールプレイ等による日常生活関連動作の向上)
 社会経済活動への参加のための訓練(書字・読字・手話等のコミュニケーシション訓練、作業訓練、公共交通機関を利用した外出訓練等)
社会活動参加
 本人、相談支援事業者等関係機関との調整
 地域の社会資源に関する情報提供
 就労、職業訓練等他のサービス提供体制との調整
 住環境の調整(住居の確保、住宅改修等の助言及び調整)
 ボランティア等地域の社会資源との調整
 パソコン等情報機器の利用
 その他スポーツ、レクリエーション等
健康管理
 健康維持のための指導・助言(血圧・脈拍、自覚症状等のチェック、血糖値の測定等)
 二次障害予防を含む具体的な看護計画(疲労、転倒、疼痛等への配慮、運動許容量の検討、事故防止)の作成
 症状や障害の経過観察(じょく瘡、インスリン注射、導尿カテーテルの挿入、浣腸、摘便等の処置及び介護に係る具体的な指示)
 服薬管理
その他
 施設内での入浴、排泄介助、身辺介助等
 地域生活における身辺、食事、排泄等の自立へ向けての対応
 家族への助言
 移行プログラムへの同意(目標設定)と動機付け
 今後の生活設計を構築する上での相談・援助
 地域生活・就労移行支援等他のサービス利用に向けた安定的な生活のための相談・援助
 地域の社会資源の状況から通所することが困難であるなど、一定の条件に該当する場合、施設入所も可能。


(4)  自立訓練(生活訓練)事業

【利用者像】

   地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者

(1)  入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
(2)  養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等

 ( 具体的な利用者のイメージ)
 施設を退所し、地域生活を送る上で、日常生活を営むための準備を行いたい
 長期間入院していたため、食事等の家事を行えない
 養護学校を卒業し、就労したいと考えているが、障害の状態から職場環境に適合できるかどうか不安

【サービス内容】

   食事や家事等日常生活能力を向上するための支援を実施。
   併せて、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等のサービス機関との連絡調整等の支援を実施。
   これらを通じて、地域生活への移行を目指す。

図
 ※1  原則、通所や訪問によるサービスを組み合わせ、必要に応じ短期滞在、施設入所を付加。
 ※2  利用期間を限定(原則、1回限り、更新可)。


自立訓練(生活訓練)の標準的な支援内容(案)】

 (1)  長期入所者・入院患者
  退所・退院早期 通所期・訪問導入期 訪問期
(訓練準備期) (生活習慣修得期) (定着期) (フォロー期)
期間 12ヶ月間 6ヶ月間 6ヶ月間 12ヶ月間
日中通所
訪問
長期入院・入所者の特記事項
施設又は病院が準備したグループホーム等において訓練
地域移行した際に活用の可能性のある福祉サービスに係る情報を提供
 
具体的な地域生活の理解と動機付け(例:視覚的にわかりやすい情報提供や極めて短期的なグループホームの体験)
実際の移行先の調整
環境の変化に伴う心理的不安を解消
ADL,IADLの向上
生活リズムの確立
食事、排泄等の基本動作の習得
着脱衣、洗面等の身辺処理の習得
洗濯、調理、買い物、掃除などの日常生活関連動作の習得
日常生活関連動作について直接的な支援から、本人の自主的な取り組みを促す支援の方法に切り替える
訪問により食事、服薬、掃除、洗濯、身だしなみの状況確認や相談に応じる
社会経済活動参加能力の向上
コミュニケーション能力を身につける
本人の地域生活のルール(安全管理)、マナーの習得
適切な人間関係の構築を図るための基礎を習得
社会生活全般に関する習慣の習得
金銭管理
交通機関、電話の利用
社会生活に関する習慣の定着
対人関係を築く
生活上の社会経済活動への参加のための訓練
訪問により福祉サービス利用、金銭管理等の状況確認や相談に応じる
必要に応じて、事業者、利用者と圏域(地域)でのコーディネーター等との協力・連携を図ることにより、地域生活の安定が図れるよう協力する
 ※  地域の社会資源の状況から通所することが困難であるなど、一定の条件に該当する場合、施設入所も可能。


 (2)  養護学校卒業生等
  通所前期(生活習慣習得期) 通所後期・訪問導入期(定着期) 訪問期(フォロー期)
期間 6ヶ月間 6ヶ月間 12ヶ月間
日中通所 ○※
訪問
ADL,IADLの向上
洗濯、調理、買い物、掃除の日常生活関連動作の習得
日常生活関連動作について直接的な支援から、本人の自主的な取り組みを促す支援の方法に切り替える
訪問により食事、服薬、掃除、洗濯、身だしなみの状況確認や相談に応じる
社会経済活動参加能力の向上
本人の地域生活のルール(安全管理)、マナーの習得
適切な人間関係の構築を図るための基礎を習得
社会生活全般に関する習慣の習得
金銭管理
交通機関、電話の利用
社会生活に関する習慣の定着
対人関係を築く
生活上の社会経済活動への参加のための訓練
訪問により福祉サービス利用、金銭管理等の状況確認や相談に応じる
必要に応じて、事業者、利用者と圏域(地域)でのコーディネーター等との協力・連携を図ることにより、地域生活の安定が図れるよう協力する
 ※  地域の社会資源の状況から通所することが困難であるなど、一定の条件に該当する場合、施設入所も可能。


(5)  就労移行支援事業

【利用者像】

   一般就労等を希望し、一定期間にわたって知識・能力の向上や企業等とのマッチングを図ることにより、就労等の見込まれる者

 次に掲げる者であって、一定期間にわたる計画的なプログラムに基づき、就労に必要な知識及び能力の向上、企業等とのマッチング等を図ることにより、企業等への雇用又は在宅就労等が見込まれる者(65歳未満の者に限る)
(1)  企業等への就労を希望する者
(2)  技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者

 ( 具体的な利用者のイメージ)
 養護学校を卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足しているため、これらを身につけたい
 就労していたが、体力や職場の適性などの理由で離職した。再度、訓練を受けて、適性に合った職場で働きたい
 施設を退所し、就労したいが、必要な体力や職業能力等が不足しているため、これらを身につけたい

【サービス内容】

   事業所内や企業において、作業や実習を実施。
   適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援を実施。
   これらを通じて、一般就労に必要な知識・能力を養い、適性に合った職場に就労・定着を図る。
図
 ※1  通所によるサービスを提供、必要に応じ施設入所を付加。
 ※2  利用期間を限定(原則1回限り、更新可)。


就労移行支援の標準的な支援内容(案)】
【就労移行支援の標準的な支援内容(案)】の図
 ※  地域の社会資源の状況から通所することが困難であるなど、一定の条件に該当する場合、施設入所も可能。


資格取得型〜あん摩マッサージ指圧師・鍼師灸師資格取得の例〜)
(資格取得型〜あん摩マッサージ指圧師・鍼師灸師資格取得の例〜)の図
 ※  地域の社会資源の状況から通所することが困難であるなど、一定の条件に該当する場合、施設入所も可能。


(6)  就労継続支援事業(雇用型)

【利用者像】

   就労移行支援事業等を利用したが一般企業の雇用に結びつかない者等であって、就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者

 次に掲げる者であって、就労の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者(利用開始時、65歳未満の者に限る)
(1)  就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2)  盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3)  企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

 ( 具体的な利用者のイメージ)
 養護学校を卒業して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している
 一般就労していたが、体力や能力などの理由で離職した。再度、就労の機会を通して、能力等を高めたい
 施設を退所して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している

【サービス内容】

   事業所内において、雇用契約に基づいて就労の機会を提供。
   これらを通じて、一般就労に必要な知識・能力が高まった者は、一般就労への移行に向けて支援。
図
 ※1  通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供。
 ※2  利用期間の制限なし(利用者の状態に応じて、一般就労等への移行を支援)。


就労継続支援(雇用型)の標準的な支援内容(案)】
【就労継続支援(雇用型)の標準的な支援内容(案)】の図


(7)  就労継続支援事業(非雇用型)

【利用者像】

   就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者

 次に掲げる者であって、就労等の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上・維持が期待される者
(1)  企業等や就労継続支援事業(雇用型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
(2)  就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業(雇用型)の雇用に結びつかなかった者
(3)  (1)、(2)に該当しない者であって、50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(雇用型)の利用が困難と判断された者

 ( 具体的な利用者のイメージ)
 就労移行支援事業を利用したが、必要な体力や職業能力の不足等により、就労に結びつかなかった
 一般就労していて、年齢や体力などの理由で離職したが、生産活動を続けたい
 施設を退所するが、50歳に達しており就労は困難

【サービス内容】

   事業所内において、就労の機会や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)。
   工賃の支払い目標水準を設定し、額のアップを図る。
   これらを通じて、知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けて支援。
図
 ※1  通所により、就労の機会や生産活動の機会を提供。
 ※2  利用期間の制限なし(利用者の状態に応じて、一般就労等への移行を支援)。


就労継続支援(非雇用型)の標準的な支援内容(案)】
【就労継続支援(非雇用型)の標準的な支援内容(案)】の図


(8)  グループホーム(共同生活援助)・ケアホーム(共同生活介護)事業

【利用者像】

   日中、就労又は就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者・精神障害者であって、地域生活を営む上で、一定の日常生活上の支援を必要とする者

(グループホーム)
 就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している次に掲げる知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な者
(ケアホーム)
 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする者
 障害程度区分が区分2(要介護1程度)以上である者

 ( 具体的な利用者のイメージ)
 単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら、地域の中で暮らしたい
 一定の介護が必要であるが、施設ではなく、地域の中で暮らしたい
 施設を退所して、地域生活へ移行したいが、いきなりの単身生活には不安がある

【サービス内容】

  グループホーム(共同生活援助)については、家事等の日常生活上の支援を提供。
  ケアホーム(共同生活介護)については、食事や入浴、排せつ等の介護を併せて提供。
  また、日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就労移行支援事業所等の関係機関との連絡調整を実施。

図
 ※1  利用期間の制限はなし(利用者の意向や状態に応じ、単身生活等への移行を支援)。
 ※2  介護サービスについては、ケアホーム事業者の負担により、ホームヘルプ事業者への委託による提供が可能。


グループホーム・ケアホームの標準的な支援内容(案)】

 (1) 共同生活援助(グループホーム)
(1) 共同生活援助(グループホーム)の表

 (2) 共同生活介護(ケアホーム)
(2) 共同生活介護(ケアホーム)の表


グループホーム・ケアホームに係る指定、職員配置基準等の考え方(案)

(1)  事業者指定の考え方
 個々の住居ではなく、一定の範囲内に所在する住居の特定を行った上で、法人ごとにグループホーム・ケアホーム事業者を指定する。
 最低定員(4人)については、事業者全体で満たせば良い。
(2)  職員配置基準の考え方
 サービス管理責任者については、事業者ごとに配置。
 世話人及び生活支援員については、事業者及び近接した住居の利用者総数に応じて、一定の人員を配置。
 一住居当たりの利用者は2人以上とする。

図


ケアホームの人員配置と評価の仕組み

 世話人は、グループホームと同様、事業者及び近接した住居の利用者総数に対して配置し、報酬上評価。
 生活支援員は、個々の利用者の障害程度に応じて配置し、報酬上評価。
 事業者に対し、夜間における緊急時の対応を義務付け、さらに夜間支援体制に応じて報酬上評価。

図


グループホーム等の規模・立地について

 グループホームの規模や病院等の敷地内にグループホームを設置することについては、関係者の間に様々な議論がある。

慎重に検討すべきとの意見
規模に関する意見】
 1カ所で20人程度のミニ施設のようなものは、入所施設と同じようなものであり認めてはいけないのではないか。

立地に関する意見】
 入所施設や病院の敷地内のグループホーム等は、入所・入院と変わることはなく、認めるべきではないのではないか。
必要性があるとの意見
規模に関する意見】
 利用者が、既存の社会資源を活用しながら安価に住宅の利用するためには、大規模であっても社宅等をグループホームとして活用できるようにすべきではないか。

立地に関する意見】
 現実に、既存住宅の利用を図ることが困難な中で、建物を新築したりすることはやむを得ず、この場合に自らの敷地を利用することを否定できないのではないか。


(参考)グループホーム等に関する国会での審議状況

1. 施設や病院の敷地内の設置について
 国務大臣(尾辻秀久君) グループホームでありますとか、ケアホームは、病院や施設とは異なりまして、地域に住む人と自然に交わりながら、住居から離れた日中活動の場へと通うという点に特徴があると考えております。御指摘の設置場所の問題につきましては、関係者の間でもこれは本当にいろいろ御意見があるところでございまして、入所施設や病院の敷地内に設置する場合、入所、入院と大きく変わることなく、認めるべきではないのではないかといったような御意見があります一方で、設置場所にかかわらず、施設や病院との独立性が担保されていれば認めてよいのではないか、こういった御意見があることも事実でございます。現実には直ちに十分なサービス量を地域に確保することが困難な中で、一定の条件のもと、施設や病院の敷地を利用することも否定できないのではないか、こういった現実を見てという御意見もあることは承知をいたしております。申し上げたように、この点につきましてはいろいろ御意見があるものですから、社会保障審議会障害者部会などの場において、今お話いただいたようなことなどを含めて十分に意見を伺いながら、私どもも具体的な取り扱いについてさらに検討を進めてまいりたいと考えております。
平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会)

 国務大臣(尾辻秀久君) 最後に申し上げましたように、入院中心から地域生活中心へというこの基本的な考え方は、これは、先日来お話しになっております、平成十四年十二月十一日の厚生労働委員会におきます坂口大臣の答弁にもございますように、病院や入所施設から地域へ移行を進めること、これが極めて基本であるということ、改めてそれは基本だということをお答え申し上げて、二点目のお答えとさせていただきます。
平成17年10月28日 衆・厚生労働委員会)

2. 定員規模について
 国務大臣(尾辻秀久君) 新しい制度におきますグループホームやケアホームの定員についてでございますけれども、大規模なグループホーム等を認める場合、実質的に入所施設と変わらないこととなり、適当ではないとする意見がございます。また、一方で、地域で居住するサービス基盤が不足している中、既存の社会資源を有効に活用して整備を急ぐべきとする御意見もございます。
 こうした御意見が今ございますので、この点につきましても社会保障審議会障害者部会等において御議論いただいておりますし、そういう御議論の中で、今また先生御自身からの御意見も伺ったところでございますけれども、私どもも、さらにこの点の検討を進めてまいりたいと考えております。
平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会)

3. 身体障害者のグループホームについて
 政府参考人(中村秀一君) 身体障害者のグループホームの議論もございますが、他方、身体障害者の方々については、むしろ住居の整備、住宅施策の方を追求すべきではないかというような御意見もございまして、グループホームという点につきましては、まず、重度の身体障害者の方について試行的にケアホームの利用をお認めし、その効果等を検証しながら、身体障害者の方のグループホームというサービス形態があり得るのか、あり得るのかという言い方は変な言い方ですが、制度化が必要なのかどうかということを考えてまいりたいと思います。今お話の中に出ました身体障害者福祉ホームにつきましては、地域生活支援事業の中で今後も実施していくこととしておりますので、現在その制度を御利用の方については引き続き利用できるものと考えております。
平成17年10月28日 衆・厚生労働委員会)

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