障害福祉サービス事務処理システムについて


平成17年12月26日(月)

 今後の検討により、内容等に変更が生じることがありうる。

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
障害保健福祉改革推進室



19年10月稼動の国民健康保険団体連合会の支払システムについて


全国統一の国保連合会支払システム

 障害福祉サービス費について、市町村はサービス事業者からの請求に基づき、内容を審査のうえ支払うこととされているが、この審査支払事務の効率化と平準化を図るため、国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に支払事務の委託を進めることとしている。
 国保連合会の支払事務は、障害福祉サービス費について全国共通の支払システム(以下「支払システム」という。)を導入することにより、サービス事業者からの請求受付から支払まで一連の事務のシステム化を図り、障害福祉サービス費の請求、審査、支払等の事務の効率化と平準化を図るものである。

支援費制度、自立支援制度【19年9月まで】

支援費制度、自立支援制度【19年9月まで】の図
市町村により審査水準が異なることがある



















自立支援制度【19年10月以降】

自立支援制度【19年10月以降】
の図
システム導入により審査水準の平準化を図る



19年10月以降の障害福祉サービス費の事業所の請求から審査・支払までの流れ

19年10月以降、サービス事業所の障害福祉サービス費の請求先は各市町村から事業所の所在する国保連合会に移行する。

障害者自立支援法
指定サービス事業所
→
事業所が所在する国保連合会に、障害福祉サービス費の請求書を提出(伝送)する。
国保連合会




→
サービス事業所からの障害福祉サービス費の請求書を受け付ける。
請求書を市町村別に振り分ける。
市町村審査の事務共助として、請求データの資格確認、内容点検等を行う。
市町村に事務共助の結果データを送信する。
市町村


→
サービス事業所からの請求書及び審査の事務共助の結果データ等を受け取る。
結果データの内容を確認し、国保連合会に障害福祉サービス費を支払を行う。
国保連合会



→
各市町村からの審査結果データを受け取る。
各市町村から支払われた障害福祉サービス費を各サービス事業所別に振り分ける。
サービス事業者に市町村の審査結果に基づき、障害福祉サービス費を支払う。
障害者自立支援法
指定サービス事業所
→
請求に対する審査結果データ及び報酬を受領する。



障害福祉サービス費支払システムでの使用回線について

 19年10月以降の国保連合会の支払システム稼動後は、障害福祉サービス費の請求・審査・支払事務の迅速化を図るため、都道府県、市町村、サービス事業者、国保連合会の関係機関を回線で結合させたネットワークシステムを形成する必要があるが、各関係機関との結合回線は下記の回線の使用の検討を進めている。

障害者自立支援システム(19年10月以降)

 
┌─
インターネット回線
┌─
LGWAN回線
障害者自立支援法
指定サービス事業所
←─→
国保連合会
←─→
都道府県
市町村

LGWAN【Local Government Wide Area Network】・・・ 地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワーク回線
 ※  詳細については、今後順次提示していく。

参考 介護保険システム
 
┌─
ISDN回線
┌─
ISDN回線
介護保険法
指定サービス事業所
←─→
国保連合会
←─→
都道府県
保険者(市町村)



関係機関から国保連合会に提供する必要のある情報

 国保連合会の支払システム稼動後は、関係機関より定期的に審査支払に必要なデータの提供が必要となる。

・ 都道府県より   指定事業所に関するデータ
・ 市町村より 支給決定に関するデータ
・ 事業所より 契約・請求に関するデータ

図
 ※  詳細内容については、来春提示予定のシステムインタフェース仕様書で提示する。



国保連合会と地方自治体との結合イメージ

国保連合会と地方自治体との結合イメージ図



現時点で市町村で予測されるランニングコスト

 支払手数料
 国保連合会の審査事務共助事務及び障害福祉サービス費支払事務に対する委託料

 支給決定システム等保守費
 国保連合会に支給決定者データ等を定期的に伝送するためのシステム保守料

 なお、LGWAN回線は、全地方自治体に敷設されており、通常、障害保健福祉部局で回線使用の費用はないものと思われる。



現時点でサービス事業所で予測されるランニングコスト

 インターネット回線使用料
 国保連合会への請求の際に、インターネット回線を使用して請求データを伝送するために、各事業所でインターネットへの接続環境が必須となるため、回線使用料が生じる。
 なお、インターネットを使用しての支援費の請求事務は、神奈川県、茨城県で導入済み。

 電子署名(デジタル署名)取得費用
 国保連合会への請求データ伝送時に、セキュリティ対策のために、電子署名法で保護されたデジタル署名を付すことを検討している。このため、今後は、デジタル署名の取得費用が生じる。(取得費用 年間8,000円程度)

 ※  詳細については、順次提示していく。



障害者自立支援法施行後の受給者(証)番号の取り扱いについて


受給者(証)番号の取り扱いについて

受給者証は、支給決定者につき、一つの受給者証を交付する。

 市町村は、障害者自立支援法の支給決定の際、利用者に受給者証一枚だけを交付し、サービス種別ごとに受給者証を発行しない。

 受給者(証)番号は、証一枚につき、一つの番号を使用すること。

 平成18年10月以降は、障害福祉サービスの利用者が所持する受給者証は一枚となり、結果、支給決定者一人に一つの受給者(証)番号の取り扱いとするものである。

   18年4月から9月までの間は、
 (1)  障害者自立支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法ごとに交付され、一人につき複数の受給者証を所持する例もあること、
 (2)  従来の支援費制度において、サービス種別ごとに受給者証を交付し、その交付した受給者証ごとに受給者番号を変えている例もあること等から、

 この取り扱いは、18年10月支給決定分より完全実施として、それまでの間は、対応できる自治体より順次実施していくこととする。


受給者番号の付番ルールは支援費制度時と同様とする。

支援費制度、自立支援制度受給者番号の付番ルール
支援費制度、自立支援制度受給者番号の付番ルールの図
 1桁目から9桁目  市町村で任意の番号を使用する。ただし、市町村内で重複した番号は使用しないこと。
 10桁目  検証番号(モジュラス10 ウエイト2−1分割 M10W21)



障害福祉サービスにかかる受給者番号の取り扱いについて

18年3月まで
 身体障害者福祉法 「居宅生活支援費受給者証」
「施設訓練等支援費受給者証」
 知的障害者福祉法 「居宅生活支援費受給者証」
「施設訓練等支援費受給者証」
 児童福祉法 「居宅生活支援費受給者証」






5種類の受給者証が存在
個人が複数の受給者番号をもつこともある

18年4月から9月まで
 身体障害者福祉法 「施設訓練等支援費受給者証」
 知的障害者福祉法 「施設訓練等支援費受給者証」
 障害者自立支援法 「障害福祉サービス受給者証」
【H18年9月末まで用】




3種類の受給者証が存在
個人が複数の受給者番号をもつこともある

18年10月以降
 障害者自立支援法 「障害福祉サービス受給者証」


1種類の受給者証が存在
個人が複数の受給者番号をもつことはない



支給決定の移行図

支給決定の移行図



受給者証の移行図

受給者証の移行図



障害者自立支援法施行後のサービス事業所番号の取り扱いについて


障害者自立支援法及び児童福祉法の指定事業所等の設定について(案)

障害者自立支援法(18年10月以降)【案】の図
1・2桁目
 都道府県コード
 総務省が定めるコードとする。

3桁目
 事業所区分コード
    自立支援法(指定事業所)
  児童福祉法(指定施設)
  自立支援法(旧法指定施設)
  自立支援法(基準該当事業所)
  地域生活支援事業
4・5桁目
 郡市区コード
  都道府県下の社会保険事務局が設定するコードを使用する。

6・7・8・9桁目
 事業所番号
  郡市区コード内の連番で設定する。

10桁目
 検証番号(チェックデジット)



サービス事業所の事業所番号の移行図

サービス事業所の事業所番号の移行図



18年4月から9月までの自立支援制度の事業所番号について

 自立支援法の事業所番号体系は18年10月に大きな変更を予定しているため、18年9月までの間は、現在の支援費制度の事業所番号体系を原則踏襲したものとする。

 変更点
「法区分コード」を「請求区分コード」へ定義変更する。
サービス種別「15 行動援護」、「16 外出介護」を新設

 指定事業所番号は、「サービス種別」単位に付番されるが、指定申請時に確認された「主たる障害種別」をもとに請求区分コード分の事業所番号を付番する。

 サービス事業者に、指定申請時に当該事業者がサービスを提供する「主たる障害種別の対象者」を明記させる予定である。(みなし指定の場合、事業者の意向確認は、2月中に完了)
↓
障害者自立支援法上の指定サービス事業者であるが、事業所番号は複数付番される。

 サービス事業者は障害福祉サービス費を請求する際に、受給者証に記載された各サービス種別ごとの障害種別を基に請求を行うが、請求の際には、その障害種別にあわせてた請求区分コードの事業所番号を請求書等に記載する。

NPO法人○○事業者▲▲営業所
 サービス種別: 「居宅介護」
 主たる障害種別: 「身体、知的、児童、精神」
⇒事業者番号は4つ付番(用意)される。




身体用  13 000 1 00001 11 CD
知的用  13 000 2 00001 11 CD
児童用  13 000 3 00001 11 CD
精神用  13 000 5 00001 11 CD



18年4月から9月までの自立支援制度における指定事業所番号

障害者自立支援制度事業所番号付番ルール(18年4月から9月まで)の図
請求区分コード

 指定事業者
 身体障害者へのサービス提供
 知的障害者へのサービス提供
 障害児へのサービス提供
 精神障害者へのサービス提供
サービス種別コード

11  居宅介護
12  デイサービス(障害者デイサービス、児童デイサービス)
13  短期入所
14  共同生活援助
15  行動援護
16  外出介護

事業所番号は、「サービス種別」を単位として、主たる障害種別「請求区分コード」分の番号を付番する。
 ⇒  障害者自立支援法上の指定事業者であるが、事業所番号は最大4番号を所有する。

例示は、いずれも、ひとつの事業者で申請時に確認した障害種別で事業所番号を付番した場合
サービス種別: 「居宅介護」
障害種別: 「身体、知的、児童、精神」
身体用   13 000 1 00001 11 CD
知的用 13 000 2 00001 11 CD
児童用 13 000 3 00001 11 CD
精神用 13 000 5 00001 11 CD
サービス種別: 「行動援護」
障害種別: 「知的、児童」
知的用   13 000 2 00001 15 CD
児童用 13 000 3 00001 15 CD
サービス種別: 「障害者デイサービス」
障害種別: 「身体、知的」
身体用   13 000 1 00001 12 CD
知的用 13 000 2 00001 12 CD
サービス種別: 「外出介護」
障害種別: 「身体、精神」
身体用   13 000 1 00001 16 CD
精神用 13 000 5 00001 16 CD
サービス種別: 「児童デイサービス」
障害種別: 「児童」
児童用   13 000 3 0000 12 CD



18年4月から9月までの支援費制度における指定事業所番号

18年4月から9月までの支援費制度における指定事業所番号の図
法区分コード
 身体障害者福祉法
 知的障害者福祉法
 のぞみの園
サービス種別コード【現行のまま】
 (法区分+サービス種別)
1 31  身障肢体
1 32  身障肢体(通所)
1 33  身障視覚
1 34  身障視覚(通所)
1 35  身障聴覚
1 36  身障聴覚(通所)
1 37  身障内部
1 38  身障内部(通所)
1 41  身障療護
1 42  身障療護(通所)

1 51  身障入所授産
1 52  身障入所授産(通所)
1 53  身障通所授産

4 66  のぞみの園
2 31  知障入所更生
2 32  知障入所更生(通所)
2 33  知障通所更生

2 51  知障入所授産
2 52  知障入所授産(通所)
2 53  知障通所授産

2 61  知障通勤寮



独立行政法人福祉医療機構〈WAMNET〉への情報提供について

 都道府県、指定都市、中核市においては、従来同様に引き続き、事業所を指定した際には、定期的にWAMNETに情報を提供していただきたい。

みなし指定事業所【平成18年3月までの指定事業所】
   都道府県等は、該当する事業所に18年4月以降のサービス提供意向を確認した後に、「支援費制度」の事業所データを「自立支援制度」の事業所データに移行させた後に、WAMNETにみなし事業所として、事業所データを提供することとなるが、新データ等の情報提供時期については、別途WAMNETより提示を予定。

 なお、WAMNETの指定事業所の台帳機能を使用している都道府県等については、みなし指定に伴うデータ移行のうち定型的な部分についてはWAMNET側で行うことで調整中である。後日、WAMNETよりこの作業等についての説明を予定している。

(データ移行の例)13 000 2 00001 11 CD →  13 000 2 00001 11 CD(居宅介護)
 13 000 2 00001 15 CD(行動援護)
 13 000 2 00001 16 CD(外出介護)
(ただし、精神のみなし事業所については新規入力が必要)

詳細内容等はインタフェース等を含めて、後日、福祉医療機構より、別途提示を予定。

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