4. 市町村審査会について

 市町村審査会の基本的考え方
(1) 審査会設置の趣旨
 市町村審査会(都道府県審査会が設置されている場合は都道府県審査会。以下「審査会」という。)は、
 障害程度区分認定基準に照らして審査及び判定を行う
 市町村が支給要否決定を行うに当たり意見を聴く
ために設置する機関である。
 これらの業績を合わせて「審査判定」業務という。
(2) 法令の規定について
(1)  市町村に、障害程度区分の審査判定業務を行う、及び市町村の支給要否決定を行うに当たり意見を聴くため、審査会を置くこととしている。(第15条)
(2)  審査会の委員の定数は、条例で定めることとなっており、委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験者を有する者のうちから市町村長が任命することとなっている。(第16条第1項及び第2項)
(3)  審査会は、障害程度区分に関する審査判定を行う。(第21条第2項)
(4)  審査会は、市町村の支給要否決定に当たり意見を述べる。(第22条第3項)
(3) 地方自治法上の取り扱い
(1)  審査会は、地方自治法上、自治体の附属機関として位置付けられる。
(2)  審査会の設置については、法律上必置であることから、設置の根拠となる条例は不要であるが、法第16条第1項に基づき委員定数の条例が必要である。(参考例は別紙1
(3)  委員の身分は、市町村の非常勤特別職となる。

参考】地方自治法(抄)

委員会・委員及び附属の設置)
138条の4 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
附属機関の職務権限・組織等)
202条の3 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。
(4) 設置時期
(1)  市町村は、平成18年10月からの新体系サービス利用者に係る支給決定事務(当面は居宅サービス(移動支援のみ及びデイサービスのみを除く)利用者分)が平成18年9月末までには終了している必要があり、これらを踏まえ、市町村において設置時期を判断願いたい。
(2)  このため、定数条例については、2・3月議会か、遅くとも6月の議会に上程する必要がある。

 広域化の考え方
(1) 審査会の設置形態については、
(1)  市町村単独で設置、
(2)  広域連合や一部事務組合での対応、
(3)  機関の共同設置、
(4)  市町村の委託による都道府県審査会の設置
といった対応が考えられる。
(2) 都道府県は、管内市町村における審査会設置や審査判定業務が円滑に進むよう、市町村と十分調整し、必要な支援を行う。

 審査会委員について
(1) 委員構成
 委員は、障害者の実情に通じた者のうちから、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者を任命する。
 身体障害、知的障害、精神障害の各分野の均衡に配慮した構成とする。
(2) 学識経験を有する者の判断
 委員が学識経験を有しているか否かについては、市町村長の判断である。
 障害者の障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましい。
(3) 市町村との関係
 審査会における審査判定の公平性を確保するために、市町村職員は、原則として委員になることはできない。
 ただし、委員の確保が難しい場合は、市町村職員であっても、障害保健福祉の学識経験者であり、かつ認定調査等の事務に直接従事していなければ(例えば長年障害者の相談に応じている保健師やケースワーカーなど)、委員に委嘱することは差し支えない。
(4) 認定調査員との兼務
 委員は、原則として当該市町村の認定調査員となれない。
 ただし、他に適当な者がいない等のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない。その場合であっても、委員が認定調査を行った対象者の審査判定については、当該委員が所属する合議体では行わない。
(5) 審査会委員の研修
 委員は、都道府県が実施する審査会委員に対する研修(市町村審査会委員研修)を受講し、審査及び判定の趣旨、考え方、手続き等を確認する。
(6) 委員数の見込み方
(1)  市町村は、
 平成18年10月以降のサービス利用者数、
 一合議体当たりの審査件数、
 設置すべき合議体数及び一合議体当たりの委員数、
等から必要な審査会委員数を見込み、条例で定数を定めること。
(2)  条例の定数は、上限数を定めればよいこととする。(例 ○○人以内)
別紙1「市町村審査会」の委員の定数等を定める条例の参考例を参照》
(7) 委員の任期
 委員の任期は2年(初回の任期は19年3月末日まで)とし、委員は再任されることができる。
(8) 審査会の会長等
 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
 審査会の会長は、会長に事故あるときにその職務を代行する委員をあらかじめ指名する。

 合議体について
(1) 合議体の設置
 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査判定業務(障害程度区分の認定及び支給要否決定についての意見)を取り扱うことができる。
(2) 合議体の委員の定数
 合議体を構成する委員の定数は、5人を標準として市町村長が定める数とする。
 次の(1)及び(2)については、審査判定の質が維持されると市町村が判断した場合には、5人よりも少ない人数を定めることができる。ただし、この場合であっても、少なくとも3人を下回って定めることはできない。
(1)  障害程度区分認定の更新に係る申請を対象とする場合
(2)  委員の確保が著しく困難な場合
 合議体についても、身体障害、知的障害、精神障害の各分野の均衡に配慮した構成とする。
 特定分野の委員の確保が困難な場合にあたっては、当該分野の委員を他の分野より多く合議体に所属させることとした上で、審査会の開催にあたって定足数を満たすよう必要な人数が交代で出席する方式でも差し支えない。
 審査会に設置する合議体は、一定期間中は固定した構成とすることとするが、いずれの合議体にも所属しない無任所の委員をおいた上で、概ね3月以上の間隔をおいて合議体に所属する委員を変更することは可能である。
 なお、委員は、所属しない合議体における審査判定に加わることはできない。また、委員確保が特に困難な場合を除き、複数の合議体に同一の委員が所属することは適切ではない。
(3) 合議体の長の互選
 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
 合議体の長が所属する合議体の会議に出席できないときは、当該合議体に所属する委員であって合議体の長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。

 審査会の議決
 審査会(合議体を置く場合は合議体を含む。以下同じ。)は、委員の過半数の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
 審査会は、審査判定にあたり、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努める。
 審査会の議事は、会長(合議体にあっては合議体の長をいう。以下同じ。)を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

 市町村審査会開催の準備
 市町村(事務局)は、審査会開催に先立ち、当該開催日の審査会において審査及び判定を行う審査対象者をあらかじめ決めた上で、該当する審査対象者について、以下の資料を作成する。
(1)  認定調査結果を用いて、市町村に設置された一次判定ソフトによって判定(以下「一次判定」という。)された結果
(2)  特記事項の写し、医師意見書の写し、概況調査票(サービス利用状況票)の写し
 これらの資料については、氏名、住所など個人を特定する情報について削除した上で、あらかじめ審査会委員に送付する。

 審査判定
 審査会は、介護給付に係る申請を行った審査対象者について、「認定調査」及び「特記事項」並びに「医師意見書」に記載された内容に基づき、「障害程度区分に関する省令(平成   年厚生労働省令第○○号)」に定める区分に該当することについて、審査及び判定を行う。
(1) 内容の確認精査
 認定調査の結果について、特記事項及び医師意見書の内容と比較検討し、明らかな矛盾がないか確認する。
 これらの内容に不整合があった場合には再調査を実施するか、必要に応じて医師及び認定調査員に照会した上で認定調査の結果の一部修正が必要と認められる場合には、調査結果の一部修正を行う。
 調査結果の一部修正を行う場合には、「別紙3 認定調査結果を修正できないケース」を参照する。
 なお、再調査後の審査判定は、原則として前回と同一の審査会において審査判定を行うこととする。
(2) 一次判定結果の変更
 次に、一次判定の結果(認定調査の結果の一部を修正した場合には、一次判定用ソフトを用いて再度一次判定を行って得られた一次判定の結果(別紙2参照))を原案として、特記事項、医師意見書、B項目群、C項目群(☆)の内容から、通常に比べてより長い(短い)時間の介護を要するかどうか判断し、一次判定の結果を変更して二次判定結果とする。ただし、既に一次判定で評価されているB1項目群(プロセスIで非該当となった場合は、B1及びB2項目群(★))のみをもって重度に変更することはできない。
(3) 変更の場合の妥当性の検証
 一次判定の結果を変更する場合には、
(1)  障害程度区分基準時間の行為の区分毎の時間
(2)  区分変更の例(別紙5 ※作成中であり、現段階のもの)
を参考に一次判定変更の妥当性を検証する。また、一次判定の結果を変更する場合には、「別紙4 二次判定で変更できないケース」を参照する。

A項目群
・・・ 障害程度区分基準時間の区分を定める項目群
介護保険の要介護認定の認定調査項目と同じ
 79項目
B項目群
・・・ 一次判定の新ロジックにおける区分変更に係わる項目群
(1) 多動やこだわりなど精神面に関する項目(B1項目)
 9項目
(2) 調理や買い物ができるかどうかなどの日常生活に関する項目(B2項目)
 7項目
計16項目
C項目群
・・・ 障害の特性を補足的に捉えるための項目群(A・B項目群以外)
(1) 話がまとまらない、働きかけに応じず動かないなど精神面に関する項目
 8項目
(2) 言語以外の手段を用いた説明理解など行動障害に関する項目
 2項目
(3) 文字の視覚的認識使用に関する項目
 1項目
計11項目
  プロセスI非該当
 介護保険と同じ79項目(A項目群)のみによる一次判定(プロセスI)の結果、非該当であった場合。なお、プロセスIIは、別紙2による判定結果。

 審査会が付する意見
 さらに、特に必要がある場合と判断される場合については、訓練等給付等の有効な利用等に関し留意すべき事項について意見を付することができる。
 審査会が必要に応じて付する意見について、特に留意すべき点は以下のとおりである。
 (1)  認定の有効期間を定める場合の留意事項
 「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から、以下の場合において認定の有効期間(3年間)をより短く(3ヶ月以上で)設定するかどうかの検討を行う。
 身体上または精神上の障害の程度が6カ月〜1年程度の間において変動しやすい状態にあると考えられる場合。
 施設から在宅、在宅から施設に変わる等、置かれている環境が大き く変化する場合など、審査判定時の状況が変化しうる可能性があると 考えられる場合。
 その他、審査会が特に必要と認める場合。
 (2)  サービスに関して意見を付する場合の留意事項
 市町村は、訓練等給付等のサービス利用について審査会の意見が付された場合には、支給決定に当たって、提示されたサービスの利用について十分留意することとする。

10  その他審査及び判定に当たっての留意事項
 (1)  概況調査票等の取り扱いについて
 概況調査票(サービス利用状況票等を含む。)及び過去に用いた審査判定資料については、審査会が当該審査対象者の一般的な状態を把握するために参照することは差し支えないが、審査判定の際の直接的な資料としては用いない。(「別紙3 認定調査結果を変更できないケース」及び「別紙4 二次判定で変更できないケースを」参照)
 (2)  委員が審査判定に加われない場合について
 市町村は、審査判定を行う合議体に、審査対象者が入院もしくは入所し、又は障害福祉サービスを利用している施設等に所属する委員が含まれないように、審査判定を行う合議体の調整に努める。
 審査対象者が入所等をしている施設等に所属する者が、当該合議体に委員として出席している場合には、当該審査対象者の審査及び判定に限って、当該委員は判定に加わることができない。
 (3)  審査会への委員及び事務局職員以外の参加について
 審査会は、審査判定に当たって、必要に応じて、審査対象者及びその家族、医師、認定調査員及びその他の専門家の意見を聞くことができる。
 (4)  審査会の公開について
 審査会は、第三者に対して原則非公開とする。
 (5)  審査会での審査判定に用いた資料の公開について
各市町村の情報公開に関する規程等に基づき判断されることとなるが、審査対象者本人から公開の申し出があった場合、審査会資料は公開されることが望ましい。
 (6)  記録の保存について
 審査判定に用いた記録の保存方法等については、必要に応じて各市町村ごとにその取り扱いを定める。
 (7)  国への報告について
 別途配布する報告用ソフトを用いて、別途定める事項について期日までに国に報告を行う。

11  支給決定案に対する意見
 市町村は、当該市町村の支給基準と乖離する支給決定案を作成した場合、その妥当性について審査会に意見を聞くことができる。審査会は、市町村から意見を求められた場合は、意見を述べることとする。



【別紙1】

障害者自立支援法に定める「市町村審査会」の委員の定数等を定める条例の参考例について

 障害者自立支援法に定める「市町村審査会」(以下「審査会」という。)の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定めることとなっているが、今般、市町村における条例の制定の参考に供するため、以下のとおり条例の参考例を作成したので、管下市町村へ周知方願いたい。
 参考例についての留意事項は次のとおりであるが、この参考例は条例の規定振りの一つの例を示したものであり、文言、形式等を拘束する趣旨のものではない。

○○市(区・町・村)市町村審査会の委員の定数等を定める条例

審査会の委員の定数)
1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する○○市(区・町・村)市町村審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、○○人とする。
 ( 委任規定)
2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市(区・町・村)長が別に定める。

    附則
(施行期日)
 この条例は、平成   年   月   日から施行する。
(準備行為)
 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

 【 留意事項】
 ○○市(区・町・村)市町村審査会の委員の定数等を定める条例(以下「審査会定数等条例」という。)は、
(1)  審査会を広域連合や一部事務組合で設置する場合は、広域連合等で条例を制定すること。
(2)  審査会を共同設置する市町村にあって、規約により定数を定めた場合については、構成市町村において特段の事情のない限り、条例の制定を必要としないこと。
(3)  審査会の審査判定業務を都道府県に委託する市町村においては、条例の制定を必要としないこと。この場合においては、都道府県において条例の制定が必要であること。
 審査会定数等条例第2条の規定により定めることが想定される事項は、
(1)  合議体の招集
(2)  合議体の数
(3)  一合議体の委員数
等であること。
 審査会定数等条例附則第1項には、各市町村における審査会の設置日を規定することが想定している。また、同附則第2項の規定は、障害者自立支援法附則第24条に基づく事前準備行為として当該事務を行うことができる旨、入念的に規定を置く趣旨のものである。



【別紙2】

一次判定結果について

(1)  「障害程度区分認定等に関する省令(平成  年厚生労働省令第○○号)」第1条第1号から第6号の各号のイのいずれか該当する区分を一次判定結果とする。

(2)  ただし、以下の条件を満たす場合は、(1)に基づく区分より、1段階又は2段階の重度の区分を一次判定結果とする。

 表1に基づくIADLスコアについて、図に示す回帰分析を行った結果得られる変数〔X3〕が1以上1.5未満のとき第1段階、1.5以上の場合2段階の変更とする。

 表1に基づくIADLスコアが1.28以上又は表2に基づく行動障害スコアが0.07以上の場合、非該当から区分1へ変更する。



図 1次判定結果の算出方法

1次判定の評価フロー
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79
項目
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→
 
 
区分6
区分5
区分4
区分3
区分2
区分1
非該当
→
  注3)
IADLのスコアによる
区分変更
  注4)
行動障害とIADLの
スコアによる
要支援への変更
回帰分析等
注2)
┏━━━┻━━━┓
IADL
行動障害
┗━━━┳━━━┛
因子分析注1)
106項目
区分6
区分5
区分4
区分3
区分2
区分1
非該当
注1)  多くの因子の関連性を分析し、相関関係の高い因子を推定する分析手法
注2)  複数の変数を用いて回帰式を求め、その相関関係に基づき分析結果を予測する方法
注3,4)  スコアによる区分変更ロジック


〔X1〕〜〔X4〕の変数については、以下の数値を当てる。
要介護 要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 要支援 非該当
区分 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2 区分1 非該当
変数 7 6 5 4 3 2 1

1. 要介護認定調査項目を使用して要介護度〔X1〕を算出する。
2. IADLスコア(S1)、行動障害スコア(S2)を表1,2に基づいて算出する。
3. 以下の数式に当てはめ、変数[X2]を算出する。
〔X2〕=0.6903*〔X1〕+0.1796*(S1)+1.1148
4. 以下の計算を行い、変数〔X3〕,〔X4〕を算出する。
〔X3〕=〔X2〕−〔X1〕
 〔X3〕<1の場合、
 (1) 〔X1〕=1(非該当)であり、S1$>1.28又はS2>0.07の場合、〔X4〕=〔X1〕+1
 (2) 上記以外の場合、〔X4〕=〔X1〕
 1≦〔X3〕<1.5の場合、〔X4〕=〔X1〕+1
 1.5≦〔X3〕の場合、〔X4〕=〔X1〕+2
5. 〔X1〕、〔X4〕を一次判定の候補とし、区分として表記する:〔X1〕→〔X4〕



IADLのスコア、行動障害のスコアの算出

表1  IADLスコア表

調理(献立を含む) できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
食事の配膳・下膳(運ぶこと) できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
掃除(整理整頓を含む) できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
洗濯 できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
入浴の準備と後片付け できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
買い物 できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
交通手段の利用 できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
各項目の点数を総計した点数について、7点満点(全項目が全介助)を6点満点に置き直して再計算した結果値をスコアとする。

表2  行動障害スコア表

泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0  
暴言や暴行 ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
しつこく同じ話をしたり、不快な音を立てる ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
大声をだす ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
助言や介護に抵抗する ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
目的もなく動き回る ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
「家に帰る」等と言い落ち着きがない ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
1人で外に出たがり目が離せない ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
いろいろなものを集めたり、無断でもってくる ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
物や衣類を壊したり、破いたりする ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
特定の物や人に対する強いこだわり ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
多動または行動の停止 ない 0 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0
パニックや不安定な行動 ない 0 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0
自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為 ない 0 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0
叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為 ない 0 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0
他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくる ない 0 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0
環境の変化により、突発的に通常と違う声を出す ない 0 希にある 0.25 週に1回以上 0.5 日に1回以上 0.75 日に頻回 1.0
突然走っていなくなるような突発的行動 ない 0 希にある 0.25 週に1回以上 0.5 日に1回以上 0.75 日に頻回 1.0
再三の手洗いや、繰り返しの確認のため、日常動作に時間がかかる ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0  
各項目の点数を総計した点数について、19点満点(全項目が最高点)を6点満点に置き直して再計算した結果値をスコアとする。



【別紙3】

認定調査結果を変更できないケース

 以下の事項に基づいて認定調査の調査結果の一部修正を行うことはできない。ただし、認定調査では得られなかった状況が特記事項又は医師意見書の内容(審査会における認定調査員及び医師の発言を含む。以下同じ。)等によって新たに明らかになった場合は必要に応じて変更を行うことができる。

1) 既に当初の一次判定の結果で勘案された心身の状況
(1) 認定調査の調査結果と一致する特記事項の内容
 特記事項の内容が認定調査の調査結果と一致し、特に新たな状況が明らかになっていない場合は、その内容に基づいて認定調査結果の一部修正を行うことはできない。
(2) 認定調査結果と一致する医師意見書の内容
 医師意見書の内容が認定調査の調査結果と一致し、特に新たな状況が明らかになっていない場合は、その内容に基づいて認定調査結果の一部修正を行うことはできない。

2) 根拠のない事項
(1) 特記事項又は医師意見書に基づかない審査対象者の状況
 特記事項又は医師意見書の内容に特に記載がない場合は、記載されていない内容に基づいて認定調査結果の一部修正を行うことはできない。



【別紙4】

二次判定で変更できないケース

 以下の事項に基づいて一次判定の結果の変更を行うことはできない。ただし、特記事項又は医師意見書の内容に基づいて介護に要する時間が延長又は短縮していると判断される場合は一次判定の結果の変更を行うことができる。

1) 既に当初の一次判定の結果で勘案された心身の状況
(1) 認定調査の調査結果と一致する特記事項の内容
 特記事項の内容が認定調査の調査結果と一致し、特に新たな状況が明らかになっていない場合は、その内容に基づいて一次判定の結果の変更を行うことはできない。
(2) 認定調査結果と一致する医師意見書の内容
 医師意見書の内容が認定調査の調査結果と一致し、特に新たな状況が明らかになっていない場合は、その内容に基づいて一次判定の結果の変更を行うことはできない。

2) 根拠のない変更
(1) 特記事項又は医師意見書に基づかない審査対象者の状況
 特記事項又は医師意見書に特に記載されていない状況を理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。

3) 介護に要する時間とは直接的に関係しない事項
(1) 年齢
 審査対象者の年齢を理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。
(2) 行為に要する時間
 ある行為について時間がかかっていることを理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。

4) 心身の状況以外の状況
   障害程度区分は、障害者の心身の状態を総合的に表す区分(法第4条第4項)であり、その判定に当たっては、下記の(1)〜(5)のような心身の状況以外の状況については、考慮事項とはならない。なお、これらの事項は、障害程度区分認定後、支給決定の段階において、障害程度区分とともに、サービス量等について検討する際に勘案されることとなる。
(1) 施設入所・在宅の別、住宅環境
 施設入所しているか又は在宅であるか、あるいは審査対象者の住宅環境を理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。
(2) 家族介護者の有無
 家族介護者の有無を根拠として一次判定の結果の変更を行うことはできない。
(3) 抽象的な介護の必要性
 特記事項又は医師意見書に、「介護の必要性が高い」等の抽象的な介護の必要性に関する記載のみがあり、具体的な状況に関する記載がない場合は、その内容を理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。
(4) 審査対象者の希望
 特記事項又は医師意見書に、「本人は介護給付を希望している」等の記載があることを理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。
(5) 現に受けているサービス
 特記事項又は医師意見書に、「現に介護サービスを受けている」等の記載があることを理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。



【別紙5】
区分変更の例 −身体障害者 非該当 →区分1
(状態像)
視覚障害 女性 50歳 夫と二人生活 夫は糖尿病で心疾患あり
日常生活は概ね自立しているが,外出には移動支援を利用



暫定区分 新ロジック
1次判定
2次判定
非該当 非該当 区分1


1次判定
介護基準時間   23.8
  食事 0.7
排泄 0.5
移動 1
清潔保持 4.2
間接 7.3
問題行動 0.4
機能訓練 3.2
医療関連 6.5
 
第1群(麻痺・拘縮に関連する項目)   調査結果
1−1 麻痺(左−上肢)  
麻痺(右−上肢)  
麻痺(左−下肢)  
麻痺(右ー下肢)  
麻痺(その他)  
1−2 拘縮(肩関節)  
拘縮(肘関節)  
拘縮(股関節)  
拘縮(膝関節)  
拘縮(足関節)  
拘縮(その他)  
中間評価項目点数 100
 
第2群(移動等に関連する項目)   調査結果
2−1 寝返り  
2−2 起き上がり  
2−3 座位保持  
2−4 両足での立位  
2−5 歩行  
2−6 移乗  
2−7 移動 一部介助
中間評価項目点数 87.5
第3群(複雑な動作等に関連する項目)   調査結果
3−1 立ち上がり  
3−2 片足での立位  
3−3 洗身  
中間評価項目点数 99.9
 
第4群(特別な介護等に関連する項目)   調査結果
4−1ア. じょくそう  
4−1イ. 皮膚疾患  
4−2 えん下  
4−3 食事摂取  
4−4 飲水  
4−5 排尿  
4−6 排便  
中間評価項目点数 100
 
第5群(身の回りの世話等に関連する項目)   調査結果
5−1ア. 口腔清潔  
5−1イ. 洗顔  
5−1ウ. 整髪  
5−1エ. つめ切り  
5−2ア. 上衣の着脱  
5−2イ. ズボン等の着脱  
5−3 薬の内服  
5−4 金銭の管理  
5−5 電話の利用  
5−6 日常の意思決定  
中間評価項目点数 100
 
第6群(コミュニケーション等に関連する項目)   調査結果
6−1 視力 ほとんど見えず
6−2 聴力  
6−3 ア 意思の伝達  
6−4 ア 指示への反応  
6−5ア. 毎日の日課を理解  
6−5イ. 生年月日をいう  
6−5ウ. 短期記憶  
6−5エ. 自分の名前をいう  
6−5オ. 今の季節を理解  
6−5カ. 場所の理解  
中間評価項目点数 86.9
 
第7群(問題行動に関連する項目)   調査結果
7.ア 被害的  
7.イ 作話  
7.ウ 幻視幻聴  
7.エ 感情が不安定  
7.オ 昼夜逆転  
7.カ 暴言暴行  
7.キ 同じ話をする  
7.ク 大声を出す  
7.ケ 介護に抵抗  
7,コ 常時の徘徊  
7.サ 落ち着きなし  
7.シ 外出して戻れない  
7.ス 1人で出たがる  
7.セ 収集癖  
7.ソ 火の不始末  
7.タ 物や衣類を壊す  
7.チ 不潔行為  
7.ツ 異食行動  
7.テ ひどい物忘れ  
中間評価項目点数 100
 
6-3イ 本人の独自の表現方法を用いた意思表示    
6-4イ 言葉以外の手段を用いた説明理解  
 
7ト 特定の物や人に対する強いこだわりが    
7ナ 多動または行動の停止が  
7ニ パニックや不安定な行動が  
7ヌ 自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為が  
7ネ 叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為が  
7ノ 他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくることが  
7ハ 環境の変化により、突発的に通常と違う声を出すことが  
7ヒ 突然走っていなくなるような突発的行動が  
7フ 異食、過食、反すう等の食事に関する行動が  
7ヘ 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力も低下することが  
7ホ 再三の手洗いや、繰り返しの確認のため、日常動作に時間がかかることが  
7マ 他者と交流することの不安や緊張のために外出できないことが  
7ミ 一日中横になっていたり、自室に閉じこもって何もしないでいることが  
7ム 話がまとまらず、会話にならないことが  
7メ 集中が続かず、いわれたことをやりとおせないことが  
7モ 現実には合わず高く自己を評価することが  
7ヤ 他者に対して疑い深く拒否的であることが  
 
8-1 点滴の管理    
8-2 中心静脈栄養  
8-3 透析  
8-4 ストーマ(人工肛門)の処置  
8-5 酸素療法  
8-6 レスピレーター(人工呼吸器)  
8-7 気管切開の処置  
8-8 疼痛の看護  
8-9 経管栄養  
8-10 モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)  
8-11 じょくそうの処置  
8-12 カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)  
 
9-1 調理(献立を含む)    
9-2 食事の配膳・下膳(運ぶこと)  
9-3 掃除(整理整頓)  
9-4 洗濯  
9-5 入浴の準備と後片付け  
9-6 買い物 見守り、一部介助
9-7 交通手段の利用 見守り、一部介助
9-8 文字の視覚的活用 見守り、一部介助


区分変更の例 −知的障害者 非該当 →区分I
(状態像)
60歳 女性 中度知的障害
金銭管理、電話の利用、掃除は一部介助。



暫定区分 新ロジック
1次判定
2次判定
非該当 非該当 区分1


一次判定
暫定障害程度区分基準時間   23.2
  食事 0.7
排泄 0.5
移動 1
清潔保持 4.2
間接 7.3
問題行動 0.4
機能訓練 3.2
医療関連 5.9
 
第1群(麻痺・拘縮に関連する項目)   調査結果
1−1 麻痺(左−上肢)  
麻痺(右−上肢)  
麻痺(左−下肢)  
麻痺(右ー下肢)  
麻痺(その他)  
1−2 拘縮(肩関節)  
拘縮(肘関節)  
拘縮(股関節)  
拘縮(膝関節)  
拘縮(足関節)  
拘縮(その他) 100
中間評価項目点数  
 
第2群(移動等に関連する項目)   調査結果
2−1 寝返り  
2−2 起き上がり  
2−3 座位保持  
2−4 両足での立位  
2−5 歩行  
2−6 移乗  
2−7 移動  
中間評価項目点数 100
 
第3群(複雑な動作等に関連する項目)   調査結果
3−1 立ち上がり  
3−2 片足での立位 何かにつかまればできる
3−3 洗身  
中間評価項目点数 69.6
 
第4群(特別な介護等に関連する項目)   調査結果
4−1ア. じょくそう  
4−1イ. 皮膚疾患  
4−2 えん下  
4−3 食事摂取  
4−4 飲水  
4−5 排尿  
4−6 排便  
中間評価項目点数 100
 
第5群(身の回りの世話等に関連する項目)   調査結果
5−1ア. 口腔清潔  
5−1イ. 洗顔  
5−1ウ. 整髪  
5−1エ. つめ切り  
5−2ア. 上衣の着脱  
5−2イ. ズボン等の着脱  
5−3 薬の内服  
5−4 金銭の管理 一部介助
5−5 電話の利用 一部介助
5−6 日常の意思決定 特別な場合を除いてできる
中間評価項目点数 84.4
 
第6群(コミュニケーション等に関連する項目)   調査結果
6−1 視力  
6−2 聴力  
6−3 ア 意思の伝達  
6−4 ア 指示への反応  
6−5ア. 毎日の日課を理解  
6−5イ. 生年月日をいう  
6−5ウ. 短期記憶  
6−5エ. 自分の名前をいう  
6−5オ. 今の季節を理解  
6−5カ. 場所の理解  
中間評価項目点数 100
 
第7群(問題行動に関連する項目)   調査結果
7.ア 被害的  
7.イ 作話  
7.ウ 幻視幻聴  
7.エ 感情が不安定  
7.オ 昼夜逆転  
7.カ 暴言暴行  
7.キ 同じ話をする  
7.ク 大声を出す  
7.ケ 介護に抵抗  
7,コ 常時の徘徊  
7.サ 落ち着きなし  
7.シ 外出して戻れない  
7.ス 1人で出たがる  
7.セ 収集癖  
7.ソ 火の不始末  
7.タ 物や衣類を壊す  
7.チ 不潔行為  
7.ツ 異食行動  
7.テ ひどい物忘れ  
中間評価項目点数 100
 
6-3イ 本人の独自の表現方法を用いた意思表示    
6-4イ 言葉以外の手段を用いた説明理解  
 
7ト 特定の物や人に対する強いこだわりが    
7ナ 多動または行動の停止が  
7ニ パニックや不安定な行動が  
7ヌ 自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為が  
7ネ 叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為が  
7ノ 他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくることが  
7ハ 環境の変化により、突発的に通常と違う声を出すことが  
7ヒ 突然走っていなくなるような突発的行動が  
7フ 異食、過食、反すう等の食事に関する行動が  
7ヘ 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力も低下することが  
7ホ 再三の手洗いや、繰り返しの確認のため、日常動作に時間がかかることが  
7マ 他者と交流することの不安や緊張のために外出できないことが  
7ミ 一日中横になっていたり、自室に閉じこもって何もしないでいることが  
7ム 話がまとまらず、会話にならないことが  
7メ 集中が続かず、いわれたことをやりとおせないことが  
7モ 現実には合わず高く自己を評価することが  
7ヤ 他者に対して疑い深く拒否的であることが  
 
8-1 点滴の管理    
8-2 中心静脈栄養  
8-3 透析  
8-4 ストーマ(人工肛門)の処置  
8-5 酸素療法  
8-6 レスピレーター(人工呼吸器)  
8-7 気管切開の処置  
8-8 疼痛の看護  
8-9 経管栄養  
8-10 モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)  
8-11 じょくそうの処置  
8-12 カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)  
 
9-1 調理(献立を含む)    
9-2 食事の配膳・下膳(運ぶこと)  
9-3 掃除(整理整頓) 見守り・一部介助
9-4 洗濯  
9-5 入浴の準備と後片付け  
9-6 買い物  
9-7 交通手段の利用 見守り・一部介助
9-8 文字の視覚的活用  


区分変更の例 −精神障害者 非該当 →区分1
(状態像)
60歳男性、統合失調症害。
2軸評価 精神症状3点、能力障害3点



暫定区分 新ロジック
1次判定
2次判定
非該当 非該当 区分1


一次判定
暫定障害程度区分基準時間   23.8
  食事 0.7
排泄 0.5
移動 1.0
清潔保持 4.2
間接 7.3
問題行動 0.4
機能訓練 3.2
医療関連 6.5
 
第1群(麻痺・拘縮に関連する項目)   調査結果
1−1 麻痺(左−上肢)  
麻痺(右−上肢)  
麻痺(左−下肢)  
麻痺(右ー下肢)  
麻痺(その他)  
1−2 拘縮(肩関節)  
拘縮(肘関節)  
拘縮(股関節)  
拘縮(膝関節)  
拘縮(足関節)  
拘縮(その他)  
中間評価項目点数 100.0
 
第2群(移動等に関連する項目)   調査結果
2−1 寝返り  
2−2 起き上がり  
2−3 座位保持  
2−4 両足での立位  
2−5 歩行  
2−6 移乗  
2−7 移動  
中間評価項目点数 100.0
 
第3群(複雑な動作等に関連する項目)   調査結果
3−1 立ち上がり  
3−2 片足での立位  
3−3 洗身  
中間評価項目点数 99.9
 
第4群(特別な介護等に関連する項目)   調査結果
4−1ア. じょくそう  
4−1イ. 皮膚疾患  
4−2 えん下  
4−3 食事摂取  
4−4 飲水  
4−5 排尿  
4−6 排便  
中間評価項目点数 100.0
 
第5群(身の回りの世話等に関連する項目)   調査結果
5−1ア. 口腔清潔 一部介助
5−1イ. 洗顔 一部介助
5−1ウ. 整髪 一部介助
5−1エ. つめ切り  
5−2ア. 上衣の着脱  
5−2イ. ズボン等の着脱  
5−3 薬の内服  
5−4 金銭の管理  
5−5 電話の利用  
5−6 日常の意思決定  
中間評価項目点数 100.0
 
第6群(コミュニケーション等に関連する項目)   調査結果
6−1 視力  
6−2 聴力  
6−3 ア 意思の伝達  
6−4 ア 指示への反応  
6−5ア. 毎日の日課を理解  
6−5イ. 生年月日をいう  
6−5ウ. 短期記憶  
6−5エ. 自分の名前をいう  
6−5オ. 今の季節を理解  
6−5カ. 場所の理解  
中間評価項目点数 100.0
 
第7群(問題行動に関連する項目)   調査結果
7.ア 被害的  
7.イ 作話  
7.ウ 幻視幻聴  
7.エ 感情が不安定  
7.オ 昼夜逆転  
7.カ 暴言暴行  
7.キ 同じ話をする  
7.ク 大声を出す  
7.ケ 介護に抵抗  
7,コ 常時の徘徊  
7.サ 落ち着きなし  
7.シ 外出して戻れない  
7.ス 1人で出たがる  
7.セ 収集癖  
7.ソ 火の不始末  
7.タ 物や衣類を壊す  
7.チ 不潔行為  
7.ツ 異食行動  
7.テ ひどい物忘れ  
中間評価項目点数 100.0
 
6-3イ 本人の独自の表現方法を用いた意思表示    
6-4イ 言葉以外の手段を用いた説明理解  
 
7ト 特定の物や人に対する強いこだわりが    
7ナ 多動または行動の停止が  
7ニ パニックや不安定な行動が  
7ヌ 自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為が  
7ネ 叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為が  
7ノ 他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくることが  
7ハ 環境の変化により、突発的に通常と違う声を出すことが  
7ヒ 突然走っていなくなるような突発的行動が  
7フ 異食、過食、反すう等の食事に関する行動が  
7ヘ 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力も低下することが  
7ホ 再三の手洗いや、繰り返しの確認のため、日常動作に時間がかかることが  
7マ 他者と交流することの不安や緊張のために外出できないことが  
7ミ 一日中横になっていたり、自室に閉じこもって何もしないでいることが ときどきある
7ム 話がまとまらず、会話にならないことが  
7メ 集中が続かず、いわれたことをやりとおせないことが  
7モ 現実には合わず高く自己を評価することが  
7ヤ 他者に対して疑い深く拒否的であることが  
 
8-1 点滴の管理    
8-2 中心静脈栄養  
8-3 透析  
8-4 ストーマ(人工肛門)の処置  
8-5 酸素療法  
8-6 レスピレーター(人工呼吸器)  
8-7 気管切開の処置  
8-8 疼痛の看護  
8-9 経管栄養  
8-10 モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)  
8-11 じょくそうの処置  
8-12 カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)  
 
9-1 調理(献立を含む)   見守り・一部介助
9-2 食事の配膳・下膳(運ぶこと)  
9-3 掃除(整理整頓)  
9-4 洗濯  
9-5 入浴の準備と後片付け  
9-6 買い物 見守り・一部介助
9-7 交通手段の利用  
9-8 文字の視覚的活用  



別紙6

図



(参考)
認定関係資料の情報開示について

 認定調査結果や医師の意見書をはじめ、認定調査や支給決定に使用した資料については、市町村事務に係る情報であるため、各市町村の情報公開条例等に基づき、各市町村の判断で開示するかどうかを決定することになると考える。

 ただし、国の「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)」に定める考え方に基づけば、本人の個人情報である認定関係資料については、本人からの請求があった場合には、基本的に開示することが適当と考えられる。

 なお、情報の開示のみを認めるものであり、その修正を認めたりするものではなく、また、意思決定の中立性が確保されないおそれがある場合には、決定前の開示を認めないことも考えられる。

 さらに、医師の意見書については、本人に告知されていない病名等が記載されていることもありうるため、意見書を記載した医師と協議を行ったうえで開示か非開示かを決定することが必要と考えられる。

 また、市町村審査会の議事録については、個別の委員がどのような発言を行い、判断を行ったかについてまで情報開示することは、市町村審査会の適正な運営が確保されなくなるおそれもあることから、発言した個人の委員が特定されないよう配慮することが必要と考える。

【参考】 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(抜粋)
  ( 開示請求権)
  第 12条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
  ( 保有個人情報の開示義務)
  第 14条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
 開示請求者(第十二条第二項の規定により、未成年又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三項、次条第二項並びに第二十三条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

トップへ