精神通院医療の「重度かつ継続」の範囲

従来の提示案(平成16年12月27日「第23回社会保障審議会障害者部会」)
(1) 医療保険の多数該当の者
(2) 次の病名の者
(1) 統合失調症  (2) 躁うつ病(狭義)  (3) 難治性てんかん
検討結果(平成17年11月9日「第3回自立支援医療制度運営調査検討会」)
(1) 医療保険の多数該当の者
(2) ICD-10における次の分類の者
F0  症状性を含む器質性精神障害
F1  精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F2  統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
F3  気分障害
G40  てんかん
(3) 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者
情動及び行動の障害
不安及び不穏状態



平成17年11月11日
精神保健福祉課

精神障害者居宅サービスにおける事業者のみなし指定


  現行の精神障害者居宅生活支援事業(ホームヘルプ、ショートステイ、グループホーム)では、個人や法人でない団体でも事業の実施が可能であるため、法人でない団体等が一定数存在するところである。

現行の精神障害者居宅生活支援事業を行っている者のうち、新制度において省令で定めるものについては、指定事業者としてみなすこととしている。
【みなし期間】平成18年4月1日〜政令で定める日(9月30日を予定)

新制度において指定事業者としてみなされるためには、法人であることが要件となっている。

よって、法人でない団体等に対して、社会福祉法人、NPO法人、その他、法人格取得を促すとともに、関係部局との連携により当該団体等の法人格取得手続きが円滑に行われるよう配慮いただきたい。
【法人格の取得及びみなし指定手続きの期限】平成18年3月31日

いずれにしても、現行のサービス提供体制が維持・確保できるよう、十分な配慮をお願いするものである。

なお、みなし指定の対象とした事業者であっても、平成18年10月1日以降については、現行事業を含め新体系に再編するため、事業を行うためには、あらためて指定事務を行う必要がある。

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