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現行の精神障害者居宅生活支援事業(ホームヘルプ、ショートステイ、グループホーム)では、個人や法人でない団体でも事業の実施が可能であるため、法人でない団体等が一定数存在するところである。
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現行の精神障害者居宅生活支援事業を行っている者のうち、新制度において省令で定めるものについては、指定事業者としてみなすこととしている。
【みなし期間】平成18年4月1日〜政令で定める日(9月30日を予定)
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新制度において指定事業者としてみなされるためには、法人であることが要件となっている。
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よって、法人でない団体等に対して、社会福祉法人、NPO法人、その他、法人格取得を促すとともに、関係部局との連携により当該団体等の法人格取得手続きが円滑に行われるよう配慮いただきたい。
【法人格の取得及びみなし指定手続きの期限】平成18年3月31日
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いずれにしても、現行のサービス提供体制が維持・確保できるよう、十分な配慮をお願いするものである。
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なお、みなし指定の対象とした事業者であっても、平成18年10月1日以降については、現行事業を含め新体系に再編するため、事業を行うためには、あらためて指定事務を行う必要がある。 |