指定自立支援医療機関の指定に関する事項



指定自立支援医療機関の概要

 指定
 病院、診療所、薬局等の開設者の申請により、自立支援医療の種類(育成、更生、精神)ごとに都道府県知事が行う。(指定は6年間の有期。健康保険法と同様、別段の申出がないときに指定更新の申請があったものと見なす仕組みを導入)
 申請者が保険医療機関等でないとき、自立支援医療費の支給に関して重ねて勧告等を受けているとき、役員・職員が禁固・罰金を受けてから5年を経過していないとき等には、都道府県知事は指定をしないことができる。
 指定自立支援医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定自立支援医療機関は、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。
 監督
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、医療機関の開設者等に対し報告や帳簿書類等の提出を命じ、出頭を求め、又は職員に関係者に対し質問させ、設備や診療録等につき検査させることができる。
 診療方針等に沿って良質かつ適切な自立支援医療を実施していないと認めるときは、期限を定めて勧告することができ、勧告に従わない場合に公表、命令することができる。
 取消し
 診療方針等に違反したとき、自立支援医療費の不正請求を行ったとき、命令に違反したとき等において、都道府県知事は指定を取り消すことができる。


指定自立支援医療機関の指定の手順

指定があったものと見なす医療機関
  障害者自立支援法附則第5条の規定に基づく、自立支援医療機関に関する事項の施行日(平成18年4月1日)に指定があったものと見なす医療機関は次のとおりである。
1. 平成18年4月1日において現に改正前の身体障害者福祉法第19条の2第1項の規定の指定を受けている医療機関

平成18年4月1日現在指定を受けている医療機関

厚生労働大臣の指定
(国が開設者の医療機関)
都道府県知事等の指定
(国が開設者以外の医療機関)
平成18年4月1日に障害者
自立支援法第54条第2項の
指定があったものとみなす
自立支援医療の種類ごとに
指定医療機関リストの作成・公示

2. 改正前の精神保健福祉法第32条第1項の医療を担当しているものとして厚生労働省令で定める基準に該当する医療機関

平成18年4月1日現在医療を担当している医療機関

7月〜9月の診療状況
を基に当該医療機関
リストを作成
(関係団体と調整中)
国から配布したリストを
基に都道府県で追加・修正
平成18年4月1日に障害者
自立支援法第54条第2項の
指定があったものとみなす
自立支援医療の種類ごとに
指定医療機関リストの作成・公示
 ※ 国が作成した医療機関リストは12月中に都道府県に配布予定。

3. 指定期間

   障害者自立支援法附則第5条の規定による指定があったものとみなされた医療機関は、平成18年4月1日から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内(平成19年3月31日までとする予定)に同法第59条第1項の申請をしないときは、当該期間の経過によって、指定の効力を失う。


施行後における指定
   法施行後(平成18年4月1日)における指定自立支援医療機関の指定は、施行後において新たに自立支援医療を担当する医療機関の場合と同法附則第5条の規定による指定があったものとみなされた医療機関の更新とがあるが、その指定の手順は次のとおりである。
 なお、人員配置等指定自立支援医療機関の運営方針、指定申請書の審査事務、指定自立支援医療機関の指導監督等については、別途お示しする予定である。 障害者自立支援法附則第5条の規定に基づく、自立支援医療機関に関する事項の施行日(平成18年4月1日)に指定があったものと見なす医療機関は次のとおりである。

1. 新たな医療機関の指定

   指定申請書受理から概ね1ヶ月後までに指定の可否を決定し、申請者に通知するとともに、指定を決定した場合は速やかに公示する。
 公示の場合は、医療機関の名称、開設者、所在地等を予定している。
新たな医療機関の指定の図


指定自立医療機関の指定について

  【指定の対象機関】
 指定自立支援医療機関の指定対象となるのは、障害者自立支援法に規定する病院、診療所、薬局のほか、政令において、訪問看護事業所を規定することとしている。

【指定の事務主体】
 指定自立支援医療機関の指定は、自立支援医療の種類ごとに行うこととされており、具体的な指定事務の実施主体は政令で規定することとなるが、現時点においては、
 育成医療、更生医療については、都道府県、政令指定都市、中核市
 精神通院医療については、都道府県、政令指定都市
における事務とする予定。

 この場合において、育成医療、更生医療については、現行制度において更生医療の指定医療機関が同時に育成医療の提供機関となっていることを踏まえ、新たな制度においても指定申請書の共通化等を図りつつ一括して指定を行うことを原則とする方向。


2. 指定があったものとみなされた医療機関の更新

   同法附則第5条の規定による指定があったものとみなされた医療機関は、平成18年4月1日から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内(平成19年3月31日までとする予定)に更新の申請を行うこととなっている。

指定があったものとみなされた医療機関の更新の図


その他の手続き
指定に係る医療機関の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更
 →  医療機関は厚生労働省令の定める事項を届ける

指定の辞退
 →  医療機関は、一月以上の予告期間を設けて指定の辞退をする

指定の取消
 →  医療機関が保険医療機関等でないとき、不正請求を行ったとき、 法63条及び67条に基づく指導勧告等に従わないとき等
公示等


指定自立支援医療機関の遵守事項

指定自立支援医療機関
 1. 良質かつ適切な自立支援医療を行うこと(法61条)

 2. 診療方針は、健康保険の診療方針の例によること(法62条)


医師の経験等の遵守事項
 具体的な自立支援医療機関の遵守事項は、現在検討中。


指定自立支援医療機関(病院・診療所)の指定基準について(案)

更生医療(育成医療)
基本的に、現行の指定更生医療機関(=指定育成医療機関)の指定基準を 引き継いだ内容とする方向。

精神通院医療
病院、診療所
当該医療機関に、「精神医療に関して3年以上」の実務経験を有する医師が勤務していること。

 ※ 「精神通院医療」はてんかんを含む。(てんかんのみでも可。)


医療機関に関する基礎資料

精神関係
診療科目別医療施設数(精神保健福祉課調:平成14年医療施設調査より)

  重複計上
  一般病院 精神病院 一般診療所
精神科 1,430 1,068 4,352
神経科 679 898 2,590
神経内科 1,637 81 2,109
心療内科 435 167 2,317
内科 7,379 681 61,917
小児科 3,359 33 25,862
脳神経外科 2,365 7 1,212
総数 8,116 1,069 94,819
 
  主たる診療科目
  一般病院 精神病院 一般診療所
精神科     1,695
神経科     200
神経内科     180
心療内科     279
内科     36,324
小児科     2,991
脳神経外科     509
 
  単科
  一般病院 精神病院 一般診療所
精神科     183
神経科     17
神経内科     22
心療内科     21
内科     12,222
小児科     2,285
脳神経外科     59

精神病床を有する医療施設数  1,670
 
更生・育成指定医療機関
更生医療指定医療機関の指定状況(平成15年度末)

指定医療機関数
(実数)
20,481

区分 医療機関数 区分 医療機関数 区分 医療機関数
眼科 590 中枢神経 174 小腸 193
耳鼻咽喉科 515 脳神経外科 326 歯科矯正 1,065
口腔 226 心臓脈管外科 759 免疫 353
整形外科 1,727 腎臓 2,456 薬局 14,600
形成外科 262 腎移植 156 訪問看護ステ-ション 844

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