給付額 ・ 負担額の算定方法 |
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個人ごとの収入額に応じて補足給付額を固定し、施設において実際にかかった費用が減った場合は、その分利用者が負担する食費等負担額が減る仕組み
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○ |
補足給付額=基準費用額(5.8万円固定*)−負担限度額(下記(1)、(2)のとおり収入額に応じて決定)
(ただし、施設において実際にかかった費用が補足給付額を下回る場合はその額までを補足給付額とする。)
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5.8万円については、今後経営実態調査の結果等を踏まえて修正する可能性あり。 |
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○ |
負担限度額
(1) |
認定収入額が66,667円以下の場合
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(2) |
認定収入が66,667円を超える場合
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負担限度額=66,667円−その他生活費*+(収入額−66,667円)×1/2 |
* |
その他生活費・・2.5万円。ただし、障害基礎年金1級受給者、60〜65歳及び65歳以上の療護施設入所者 2.8万円、65歳以上(療護施設入所者除く) 3.0万円 |
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負担限度額が2.2万円を下回る場合は2.2万円とする。 |
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○ |
利用者が支払う食費等負担額
施設において実際にかかる費用(5.8万円を上限)−補足給付額(個人ごとの収入額に応じて固定) |
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個人ごとの収入額に応じて補足給付額を固定し、施設において実際にかかった費用が減った場合は、その分利用者が負担する食費等負担額が減る仕組み
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○ |
利用者負担の段階ごとに補足給付額を決定。
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○ |
補足給付額
(1) |
生活保護、低所得1,低所得2の場合
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補足給付額=その他生活費*+1.5万円**+5.8万円***−5.0万円**** |
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(2) |
一般の場合
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補足給付額=その他生活費*+報酬単価/日×30.4×0.1**+5.8万円***−7.9万円**** |
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その他生活費・・18,19歳は2.5万円。18歳未満は3.4万円(教育費として0.9万円加算) |
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定率負担相当額。生活保護、低所得1,2の場合は1.5万円で固定。障害児施設の報酬の取り扱いについては、今後検討。 |
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基準費用額。今後経営実態調査の結果を踏まえて修正の可能性あり。 |
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通常子どもを養育するのに必要とする費用。 |
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利用者が支払う食費等負担額
施設において実際にかかる費用(5.8万円を上限)−補足給付額(段階別に固定)
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