当面の支給決定の取扱いについて


 18年4月から9月における居宅サービスに係る支給決定の取扱い
 現行サービス利用者に係る支給決定の取扱い


平成17年11月

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害保健福祉改革推進室



 18年4月から9月における居宅サービスに係る支給決定の取扱い

 新支給決定は、市町村等の施行準備に要する期間を考慮し、18年9月末までは市町村審査会を置かず、支給決定の勘案事項も「障害程度区分」ではなく「障害の種類及び程度」とすることができることとしており、すべての市町村において、すべての居宅サービス利用者に対して新たな基準により支給決定が行われるのは、18年10月となる。
 こうしたことから、18年9月末日分までの居宅サービスのサービス対象者の基準や報酬体系については、新たな障害程度区分を前提とせず、現行の基準等を基本的に踏襲することとしている。
 従って、18年9月末日分までの居宅サービスの支給決定については、市町村審査会を設置した市町村であっても、現行の支援費と同様の方法により支給決定(※)を行うことが適当と考えている。
 (※) 精神障害者も支援費と同様の方法により支給決定
具体的な方法については、報酬の見直しを踏まえて今後提示。

18年4月から9月における居宅サービスに係る支給決定の取扱いの図


 現行サービス利用者に係る支給決定の取扱い

居宅サービス
 現行支援費の居宅サービス利用者については、18年4月1日に、一律に18年9月末までを支給決定期間とする「みなし支給決定」の取扱いを行う。(※1)
 (※1) 支給決定期間が18年3月31日で満了する者は、「みなし」により支給決定されず、現行支援費と同様の方法による支給決定を行う。
 精神の居宅サービス利用者については、現在法律上の支給決定制度がないため、「みなし支給決定」の取扱いは行わず、18年3月末までに準備支給決定を行う。(現行支援費と同様の方法による)
居宅サービスの図
(※2) 既に18年10月以降までの支給決定期間を設定したケースについては、当該利用者に対し、10月分からは改めて新制度での支給決定を受け直す必要が生じる旨を適宜説明しておくことが望ましい。
(注) 18年4月〜9月サービス分に係る国庫負担基準については、身体・知的については従前どおり、精神については次回課長会議において提示予定。

施設サービス
現行の施設訓練等支援費受給者については、18年10月1日に「みなし支給決定」の取扱いを行うとともに(※)、5年間は継続して入所又は通所できるように経過措置を設ける。

(※) 支給決定期間が18年9月30日で満了する者は、残存期間がなく、「みなし」とはならず、旧基準による支給決定を行う。
施設サービスの図

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