障害福祉サービスの利用者負担について

(自治体名)


障害福祉サービスの利用者負担の考え方
〜平成18年1月から障害福祉サービスの利用者負担が変わります〜

障害者自立支援法が施行されることにより、利用者負担の仕組みがこれまでの所得に応じた応能負担から、利用するサービスの量に応じた定率負担に変わります。

原則

障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制度(普遍的な制度)を目指します。
→介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み

施設と在宅の負担の均衡を図ります。
→施設でも、在宅でも同じように必要となる食費等の費用について負担。

様々な負担軽減措置を講じています。
月額負担上限   ・ 補足給付   ・ 高額障害福祉サービス費

障害者の中には年金だけで暮らしている方や資産が少ない方がいることから、さらに様々な軽減措置を行っています。
個別減免   ・ 通所施設の食費軽減
社会福祉法人減免   ・ 生保減免


定率負担に係る措置
〜利用者負担の月額上限措置について〜

障害福祉サービスの定率負担の1か月間の合計額は、所得段階に応じた一定額を上限とします。

グラフ

 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となります。移行までは、現行と同じ仕組みです。


利用者負担の軽減措置に係る区分

生活保護世帯 生活保護世帯に属する者

非課税世帯1 世帯主及び世帯員のいずれも市町村民税(均等割)が非課税の世帯で、本人の年収が80万円(障害基礎年金2級相当)以下の者

非課税世帯2 世帯主及び世帯員のいずれもが市町村民税(均等割)が非課税である世帯に属する者(非課税世帯1以外の者)

一般世帯 市町村民税(均等割)の課税世帯に属する者

(注) 住民基本台帳上同一の世帯に属する方を同一の世帯とする。


利用者負担に係る軽減措置

定率負担
利用者負担の月額上限
(所得段階別)
(※1)
(高額障害福祉サービス費)
世帯合算・介護保険利用分を合算し償還
入所者等の個別減免(※2)
入所施設、グループホーム利用者に対し、預貯金等が一定額以下の場合に減免

社会福祉法人減免
通所サービス、児童入所施設等(20歳未満)、ホームヘルプの利用者に対し、預貯金等が一定額以下の場合に減免
生保減免
生活保護の対象とならなくなるまで減免

食費、光熱水費の
実費負担(※3)
入所施設における補足給付(※4)
入所施設利用者について食費・光熱水費の負担を軽減するための給付

通所施設等における食費負担軽減措置
施行後3年間、食費負担は食材料費のみ

※1  加えて、高額障害福祉サービス費として、介護保険利用負担分等の合算による軽減措置を講じます。
※2  施行後3年間実施します。
※3  特に栄養管理等が必要な者については、平成18年10月の新施設・事業体系の報酬設定の際に別途評価方法を検討します。
※4  入所施設における食費等に係る実際のコスト等を調査し、その結果を補足給付の基準額に反映します。


利用者負担の変化(1)

在宅で暮らす方の場合
<今まで>
   ◇ 所得に応じて0〜満額*まで負担
  * サービスに要する費用(事業費)の全額
 
<今後は>
ホームヘルプサービスを利用する方
 ◇ 利用額の一割(定率負担)


同じ世帯にいる方の
所得に応じた上限額


通所、デイサービス、ショートステイを利用する方
 ◇ 利用額の一割(定率負担)


同じ世帯にいる方の
所得に応じた上限額


 ◇ 食費等実費負担(市町村民税非課税の方は減額措置あり)

市町村民税非課税世帯の方で、収入、資産の少ない方について、社会福祉法人でサービスを受けた場合に利用料の減免措置あり。(社会福祉法人減免)
 
グループホームで暮らす方の場合
<今まで>
   ◇ 食費、家賃等負担
 
<今後は>
 
 ◇ 食費、家賃等負担
 ◇ グループホーム利用料
 利用額の一割(定率負担)
さらに、通所、デイサービス等を利用する場合は
 ◇ 利用額の一割(定率負担)
 ◇ 食費等実費負担(市町村民税非課税の方は減額措置あり)

定率負担はその方が支払う利用料を合計して本人の所得に応じた上限額(世帯分離している場合)
市町村民税非課税の方で資産が少ない方については、さらに利用料の減免措置あり。(個別減免)


利用者負担の変化(2)

入所施設で暮らす方(20歳以上)の場合
<今まで>
  ◇ 所得に応じて0〜満額*まで負担
  * 身体障害者療護施設であれば96,000円
 
<今後は>

  ◇ 利用額の一割(定率負担)
本人の所得に応じた上限額(世帯分離していることを前提)
市町村民税非課税の方で資産が少ない方については、さらに利用料の減免措置あり。(個別減免)

  ◇ 食費等実費負担
市町村民税非課税の方については、本人の所得に応じた補足給付
 
入所施設で暮らす方(20歳未満)の場合
<今まで>
  ◇ 所得に応じて0〜満額*まで負担
  * 身体障害者療護施設であれば96,000円
 
<今後は>

  ◇ 利用額の一割(定率負担)
保護者等の所得に応じた上限額
市町村民税非課税世帯の方で、収入、資産の少ない方について、社会福祉法人でサービスを受けた場合に利用料の減免措置あり。(社会福祉法人減免)

  ◇ 食費等実費負担
市町村民税非課税世帯、一般世帯の階層ごとに補足給付

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