平成17年6月9日
4月28日全国会議及びヘルプデスクへ提出された質問事項(制度改正関係)について

(注)4月28日の全国会議及びヘルプデスクに地方自治体から提出された主な質問事項(制度改正関係)について、現段階の考え方を整理してまとめたもの。

分類 質問の内容 現段階の考え方
自立支援医療
(1)  自立支援医療の実施主体は、基本的に現行どおりとあるが、旧精神通院公費、旧育成医療については、18年10月から大都市特例がなくなり都道府県に一元化されることはないのか。

(1)  自立支援医療の実施主体については、旧精神通院公費及び旧育成医療の大都市特例を含め、18年10月以降も現行どおりとする考えである。
(2)  精神障害者には、家族に内緒で医療を受けている者もあり、世帯を対象とする収入確認を要することとなれば、当事者の秘密が守れなくなる。このことについて、どのように対応すべきか。

(2)  精神障害に関する普及啓発などを通じて、ご家族の方にも治療への理解を深めていただくことが重要と考えている。収入を認定する際の世帯の範囲については、生計を一にする世帯全体としているが、各般の意見も踏まえ、今後確定することとしている。

(3)  居住地市町村が住民票の所在地市町村と異なる場合、世帯の構成及び所得の確認はどのように行うのか。

(3)  世帯の範囲については今後確定することとしており、お尋ねの場合における取扱いについても追ってお示ししたい。

(4)  旧精神通院医療については、市町村が申請書の経由時に税額等を確認し、自己負担額を決定した上で県に進達する方法はとれないか。

(4)  旧精神通院医療については、従来のように市町村経由による申請を予定しているが、申請書や添付資料の内容について確認した上で都道府県に進達をしていただく方向で検討している。

(5)  自己負担上限の確認作業は、個々の支給認定時に行うことが基本と考えるが、1年ごとに決まった時期に一斉に行うことも差し支えないか。

(5)  新たに精神通院医療に係る所得税額等の確認事務が加わることを勘案して、これまで自己負担額認定の起点としてきた7月1日をまたがる場合であっても、所得税額等の再確認は行わないものとしているところであるが、自治体の判断で一定時期(例えば7月1日)に再確認事務を一斉に行うこととしても差し支えない。(3/18全国会議資料P82参照)

(6)  受給者証の交付先はどうなるのか。本人とすると紛失のおそれがあり、医療機関とすると、同一人が複数医療機関にかかる場合の取扱いが問題になる。

(6)  法案第54条第3項に定めるとおり、自立支援医療における受給者証は本人に対して交付していただくこととなる。
(7)  指定医療機関のみなし指定に関し、7月中に国から医療機関リストが送付される予定となっているが、薬局リストも送付されるのか。

(7)  お見込みのとおり。
 
(8)  現行の公費負担医療制度においては、負担上限はそれぞれで設定されているが、自立支援医療に移行しても実施機関に変更がないことから、例えば、(旧)更生医療と(旧)精神通院公費の両方で公費負担医療を受けている場合には、それぞれで上限額まで負担額を支払うと理解してよいか。

(8)  自立支援医療の種類ごと(精神通院公費、更生医療、育成医療)に医療の内容や支給認定の実施主体が異なることから、ご指摘のとおり、負担上限額についても別々に管理するものとする。
(9)  平成17年10月1日までに有効期限が到来し、10月1日をまたぐ更新を行わない更生医療等の受給者については、現行制度の手続きどおり、17年7月1日付けの自己負担額の再認定は必要か。
(9)  制度改正により、自立支援医療については、17年10月分から必ず利用者負担の見直しを行う必要があるため、市町村の事務負担の観点から、旧制度における毎年7月1日を起点とした世帯の所得税額等に応じた自己負担額の再認定は必要ないこととしている。このため、17年10月1日をまたぐ更新を行わない受給者についても、17年7月1日を起点とした自己負担額の再認定は必要ない。
新支給
決定手続き
(1)  居住地特例の適用を受けて障害者支援施設等に入所している障害者については、日中活動にかかる給付についても同じ市町村(入所前の居住地)が支給決定を行うのか。

(1)  お見込みのとおり、特定施設に入所することにより居住地特例の適用を受ける障害者等については、日中活動にかかるサービス利用についても、同じ市町村(特定施設入所前の居住地)が支給決定を行うことになる。(法第19条3項)

(2)  介護給付の支給申請について、障害程度区分が1次判定で非該当となった場合は、2次判定を経ることなく不支給決定を行うことになるのか。また、訓練等給付についてはどうか。
(2)  介護給付については、2次判定まで行って障害程度区分の判定が完結する仕組みとして考えているので、1次判定が非該当になっても、医師の意見書を添えて審査会で2次判定を行うことを考えている。また、訓練等給付は介護給付とは別ロジックとなり、1次判定のみで判定する予定。

(3)  訓練等給付の暫定支給決定は、正式の支給決定の前に必ず行うのか。

(3)  現段階ではそのように考えているが、詳細は今後検討していくこととなる。
(4)  訓練等給付の暫定支給決定の後の個別支援計画は、誰が作成するのか。

(4)  サービス事業者が作成することとしている。
(4月28日開催の全国会議資料2の9ページ参照)

(5)  同一人が、介護給付と訓練等給付の両方を受けることは想定されているのか。その場合、両給付の障害程度区分の相関関係はあるのか。
(5)  同一人が介護給付と訓練等給付の両方を受けることはあり得る。その場合の障害程度区分は、介護給付は介護給付の複数段階の障害程度区分で、訓練等給付はもっと簡素な区分で、それぞれ異なったロジックで判定を行うこととなる。

 
(6)  精神障害者の場合、現行制度では病状が寛解している場合にサービス提供しているが、新制度でも同じか。それとも、病状が増悪している場合もサービスを提供するのか。

(6)  入院等の医療が優先されると判断される場合は、適切に医療行為がなされるよう、関係機関で連携されたい。
(7)  障害者のアセスメントやサービス利用計画の作成を行う相談支援事業者は、いずれも身体、知的、精神別の事業者であること、市町村が直営で行う場合も人員体制の整備が困難なことから、指定要件を当面、3障害いずれにも対応できる必要はないよう緩和すべきと考えるが、いかがか。

(7)  指定相談支援事業者は都道府県知事が指定することとなるが、その指定に当たっては、障害種別を超えて一元化することを目的とした制度改正の趣旨を踏まえ、障害の種別ごとに指定することは想定していない。ただし、指定相談支援事業者がそれぞれ専門性を有する特定の障害について重点的に行うことを否定するものではない。なお、事業者の要件については今後お示しする予定。

(8)  申請から支給決定までの間において、介護保険の暫定ケアプランによるサービス利用のような現物給付の方法は検討されているのか。
(8)  介護保険とは異なり、自立支援法においては支給決定は申請時まで遡及しない取扱いとしており、緊急その他やむを得ない理由によりサービス利用が必要な場合は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費で対応することを想定している。いずれにしても、速やかに支給決定を行うことが重要と考えている。

(9)  18年1月から18年9月までの間の経過的障害福祉サービスである障害者デイサービス及び外出介護についての利用者負担は、どのようになるのか。
(9)  18年1月から18年9月までの間の障害者デイサービス及び外出介護に係る利用者負担については、原則として、障害者デイサービス及び外出介護に通常要する費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の1割を負担していただくこととなる。

(10)  法案では居宅介護と行動援護が別サービスとして記載されているが、従前の考え方ならば行動援護は身体介護や家事援助と並列で居宅介護の中の1サービスとして位置付けられているものと考えられる。18年1月からは行動援護と居宅介護は別々に支給決定するものと考えてよいか。また、その場合決定通知書の様式は居宅介護と行動援護で枠が別になると考えてよいか。
(10)  平成18年1月から、行動援護は居宅介護から独立したサービスとして規定されるため、支給決定についても別に行っていただくこととなる。また、決定通知書の様式についても、居宅介護と行動援護で別の枠になる。
利用者負担
(1)  特別障害者手当等では、住民票の世帯のみではなく、実態を把握することとされているが、自立支援法では別の取扱いとなるのか。
(1)  障害者自立支援法案における世帯認定については、介護保険や医療保険と同様、住民基本台帳に基づいて行う方向で考えているが、国会等における議論も踏まえ、特例を認めるかどうか検討中である。

(2)  世帯の範囲を住基上の世帯とした場合、施設入所者には住民票を施設に移している者(単独世帯となる)と出身世帯に残している者とがあるため、不公平にならないか。
(2)  施設入所者及びグループホーム利用者の世帯については、住基上の世帯に分けることを前提として負担額を設定しているため、当該取り扱いについて公平を欠くことのないよう、関係者への周知等をお願いしたい。
 
(3)  費用負担軽減にかかる世帯の範囲は、原則として住民基本台帳によるとのことだが、単身赴任の配偶者は含むと考えてよいか。





 (3)(4)    住民基本台帳に基づく世帯で世帯の範囲を把握することとなる。
 さらに特例を認めるかどうかについては、国会における議論を踏まえ検討中である。

(4)  娘婿等民法上の扶養義務がなく別居している者が、税制上及び健康保険上の扶養者となっている場合は、世帯の範囲に含まれないと考えてよいか。

(5)  市町村民税課税世帯の場合は、低所得1、2に該当しないことから、収入認定をしなくてもよいか。また、世帯で課税者が一人でも確認できれば、他の世帯員の税申告や税把握も必要ないか。

(5)  市町村民税課税世帯の場合は、補足給付の対象とならないことから、収入認定は必要ない(世帯の課税・非課税区分の認定のみを行えばよい。)。また、世帯に課税者が一人でもあれば、他の世帯員の所得把握ができなくても課税世帯として認定して差し支えない。

(6)  低所得1の基準となる収入は、世帯合算ではなく、世帯に属する者全員が、それぞれ年収80万円未満という理解でよいか。また、収入額は、課税所得等でなく、単純に各種控除前の収入額となるのか。

(6)  収入の考え方については、お見込みのとおり。
 収入の把握方法については、市町村における事務を円滑に行うことができるような方法で、市町村のご意見を伺いながら検討を進めているところである。

(7)  個別減免の基準となる収入は、世帯でみるのか、障害者本人のみでみるのか。
(7)  グループホーム入居者、施設入所者の定率負担の個別減免については、住基を分けることを前提とした負担額を設定しており、入所者を単独の世帯としてとらえ、障害者本人の収入に応じて行うことを想定している。

(8)  市町村における具体的な収入認定の方法、手順はどのようになるのか。

(8)  収入認定の具体的な方法については現在検討中であり、速やかにお示ししたいと考えている。

(9)  これまでの全国主管課長会議等の資料でみられる「補足給付」とは,特定障害者特別給付費のことなのか。
(9)  お見込みのとおり。
 低所得の施設入所者に対し、食費、光熱水費等の負担軽減を行う仕組みは、障害者自立支援法案上は「特定障害者特別給付」(第34条)としているが、説明上は給付の内容を示す表現として、便宜上「補足給付」の呼称を用いているところである。
 なお、18年1月から9月までの間は、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく特定入所者食費等給付費として支給するが、障害者自立支援法に基づくものと同様の仕組みとなっている。

 
(10)  補足給付は、支給決定に当たっての決定事項となるのか。
(10)  18年1月から、入所施設における食費等の実費の自己負担を導入するため、それまでに利用者負担を見直し、補足給付額を個別に決定する必要がある。
 18年1月以降に支給決定を行う場合には、支給決定事項である利用者負担の上限額を決定する必要があるが、併せて、補足給付についても個別に決定することとなる。

(11)  補足給付の支給先は、利用者なのか、事業者なのか。

(11)  補足給付の支給については、基本的には、法定代理受領の仕組みにより事業者に支払うこととなる。

(12)  補足給付を受ける者には、定率負担は生じないと考えてよいか。
(12)  個別減免の対象となる入所施設の利用者の定率負担については収入が6.6万円を超えるまでは定率負担がゼロとなるが、補足給付は定率負担を支払うか否かにかかわらず必要に応じて受けられる仕組みを考えている。

(13)  デイサービス、ショートステイの食費自己負担は、通所施設における食費負担軽減措置の対象となるのか。ならないとすればその理由は何か。

(13)  デイサービス及びショートステイの食費に係る自己負担については、通所施設の食費軽減措置と同様に、低所得者を対象として食事のうちの人件費相当分を給付し、利用者の負担は食材料費のみの負担とする扱いをすることなる。

(14)  個別減免の基準となる一定の預貯金は、どの程度の額になるのか。また、預貯金には、将来の地域生活移行に備えて行っている場合もあるが、預貯金の目的や性質にかかわらず同じ取扱いとなるのか。

(14)  個別減免の基準となる一定の預貯金額及び対象となる預貯金については、現在検討中であり、速やかにお示ししたいと考えている。
(15)  生活保護への移行防止のための個別減免を受けるためには、一旦、生活保護申請を行う必要があるのか。
 申請を要することとした場合、(1)生活保護申請に抵抗感があることにより減免を受けられない利用者が生じたり、(2)生活保護申請の激増により混乱を生じるおそれもあることから、もう少し簡便な方法が考えられないか。

(15)  介護保険、国民健康保険の減免と同様に、福祉事務所に生活保護を申請し、却下された際に交付される利用者負担の減額相当の証明書を市町村に提出する方向で検討中である。
(16)  15年4月に支給決定を行った施設入所者について、18年1月に利用者負担の見直しを行った場合、18年4月の支給決定の更新の際には利用者負担の見直しは行わなくてもよいか。

(16)  利用者負担の見直しは基本的には市町村の判断により行うものであるが、18年1月と同年4月とでは利用者負担の決定の基礎とする所得年(市町村民税課税年度)が同一であることから、世帯異動等特段の事情がない限り、18年4月の支給決定の更新の際には利用者負担の見直しは必要ないものと考える。

 
(17)  現在、施設訓練等支援費の対象となっている指定知的障害者入所更生施設及び指定知的障害者入所授産施設の入所者に係る医療費については、障害者自立支援法が施行された場合、いつからどのように変わる予定なのか。

(17)  18年1月の利用者負担の見直しに併せて、左記施設入所者に係る医療費の公費負担は廃止することとしている。なお、これらの者が自立支援医療の対象となる場合は、同医療費の支給対象となる。
(18)  18年10月からの障害児施設の利用者負担の見直し以降に、障害児が自立支援法に基づく介護給付と児童福祉法に基づく障害児施設支援(通園)の両方を受ける場合、世帯としての負担軽減(高額障害福祉サービス費)はどのようになるのか。また、18年1月から9月までの間の負担軽減策は講じられるのか。

(18)  高額障害福祉サービス費の具体的な支払い方法については現在検討中であり、速やかにお示ししたいと考えている。
(19)  利用者負担額について、地方単独助成を行うことは可能か。介護保険では1割負担の単独助成を行うことは適切でないとの通知が出ていたが、自立支援法についてはどうか。(自立支援医療の自己負担額を含む。)
(19)  ご指摘の点に関しては、最終的には各自治体のご判断となるが、利用者負担については、費用を皆で支え合うという趣旨からお願いしているものであり、利用者にご負担いただくべきものと考えている
不服審査
(1)  障害者介護給付費等審査会について、3月の全国会議でのQ&Aでは設置が望ましい旨の回答があるが、そもそも介護保険のような必置ではなく、任意設置とした理由は何か。

(1)  地方分権の趣旨を踏まえ、どのような組織で不服申立ての審査を行うかについては、最終的には都道府県の判断とする旨の規定としたものである。
(2)  支給決定行為が市町村長の行政処分とすれば、市町村長に対する不服申立てや不服審査会設置などの必要が生じるように思われるが、これについてどのように考えるのか。
 また、都道府県の不服審査会の審査結果は市町村の支給決定処分とはどのような関係になるのか。
(2)  障害者自立支援法第22条に基づく支給決定は、いわゆる「行政処分」に該当し、行政不服審査の対象となる。ただし、当該処分に関する不服申立ては、障害者自立支援法第97条第1項の規定により、都道府県知事に対する審査請求により行うこととなり、市町村長への異議申立ての対象とはならない。(行政不服審査法第6条)
 また、都道府県知事による裁決は、処分庁である市町村長を拘束するため、裁決により処分が取り消された場合は、その趣旨を踏まえて、あらためて支給決定をし直す必要がある。(行政不服審査法第43条第1項・2項)

(3)  不服審査の部分の規定(第97条)の施行日は18年1月となっており、一方、介護給付等の決定については、18年1月〜9月は、経過措置として、市町村審査会の設置や障害程度区分の認定は必ずしも行わなくてもよいこととなっている(附則第9条)。
 都道府県の不服審査は、経過措置に基づく、市町村審査会の設置や障害程度区分の認定を行わない支給決定についても対象としなければならないのか。
(3)  平成18年1月1日以降に行われた自立支援法に基づく介護給付費等に係る支給決定等の処分については、附則第9条に定める経過措置による手続きによるものか否かにかかわりなく、都道府県における不服審査の対象となる。
事業体系・
サービス内容
(現行を含む)
(1)  今回の障害者自立支援法案では、グループホームは、共同生活介護と共同生活援助に整理されるようであるが、これらは、障害者に対する便宜の供与等と規定されており、障害者が身体障害者、知的障害者及び精神障害者を指していることからすれば、身体障害者も新たにグループホームの利用対象に加わったと考えられるが、そういう理解でよいか。
(1)  身体障害者が、グループホームで共同生活を行うことについては、関係者の中にも、(1)地域で自立するための住まいの確保という観点から、必要だという意見、(2)共同生活による、生活上の一定の縛りやプライバシーの問題等の理由から、好ましくないという意見と様々な考え方があり、このため、身体障害者を共同生活介護及び共同生活援助の対象とするかどうかについては、今後、関係者からの意見や、どのような方が対象としてふさわしいかといったことに関するデータ等を踏まえ、十分な検討を行っていく予定である。

(2)  進行性筋萎縮症にかかる療養給付事業も18年10月より「療養介護」に移行することとなっているが、当該「療養介護」については、「医療給付」が含まれることになるのか。

(2)  医療費は、自立支援給付のうちの療養介護医療費として支給される。(障害者自立支援法案第70条
(3)  「障害児施設医療費」が新たに支給されるということであるが、これには年齢到達障害者(継続利用者)は含まれるのか。

(3)  年齢到達障害者についても、障害児施設医療費の対象となる施設に入所している者等については、対象となりうる。
(4)  3月会議の質疑応答集において、「精神施設は18年10月から5年の経過期間の間に新体系に移行し、移行したものから市町村において支給決定等事務を行うということであり、移行しない場合は従来どおり」ということであるが、移行しない場合は、現行の運営費制度が維持されるということと解してよいか。

(4)  平成18年10月から新体系への移行が開始されることになるが、移行が完了する平成24年3月31日までの経過措置期間中における精神障害者社会復帰施設運営費補助金のあり方については、新体系への移行促進の観点を踏まえ、平成18年度予算要求において検討することとしている。
(5)  身障法12条の3、知障法15条の2により都道府県は、障害者相談員を委託することができるとされているが、障害者自立支援法においては、市町村地域生活支援事業(相談支援事業)に組み込まれるのか。

(5)  身体障害者相談員及び知的障害者相談員については、今回の制度改革に伴う見直しはなく、従来どおり都道府県(指定都市・中核市)の負担で設置することとなる。
(6)  児童福祉法改正後、重症心身障害児施設に入所している過齢児について国立病院機構の各病院では、どのように対応する予定なのか。それぞれの病院の経営判断になるのか。
(6)  改正児童福祉法案において、重症心身障害児施設に入所している18歳以上の者について、当分の間、引き続き児童福祉法に基づく支援を受けなければその福祉を損なう恐れがあると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、障害児施設給付費等を支給することができるとしているところ。
 法施行後、国立病院機構の各病院が、どのようなサービス(療養介護、重症心身障害児施設支援等)を提供するかについては、それぞれの病院が入院患者の状況等に配慮して判断するものであり、国として一定の方針を定めるべきものではないが、都道府県や市町村の定める障害福祉計画により計画的に移行するよう、都道府県、市町村と施設でよく調整して移行を進めていただきたいと考えている。

 
(7)  平成17年3月18日の課長会議資料により、進行性筋萎縮症にかかる療養給付事業については、平成18年1月から9月まで「独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関等に措置委託」することとなるが、その場合施設支援費同様、1月に負担額を改正することと理解しているが、7月から半年間の自己負担額は16年度の決定額での推移でよいのか。その場合の通知書や給付券の取扱いはどのようにするのか。

(7)  所得の見直しについては、基本的に市町村の判断により行うものであるが、制度改正により、平成18年1月までに必ず利用者負担の見直しを行う必要があるため、市町村の事務負担の軽減等の観点から、平成17年度については平成18年1月に1回見直すことでもよいこととしている。
 したがって、更新の必要が生じた場合には、市町村の判断により、前々年の所得の状況によることとして差し支えない。
 なお、通知書や給付券の取り扱いについては、自治体において適切な運営が図られる方法で運用いただきたい。

(8)  身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に、「支援費制度」においては措置による支援が規定されているが、「自立支援法」においては「措置」については、どのように扱うことになるのか。またはその際、措置権者の「費用負担」については90%ではなく、100%になるのか。
(8)  措置については、障害者自立支援法施行後も、引き続き身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定に基づき、やむを得ない場合に限り行われることとなる。その際の費用負担については、現行どおり、本人及び扶養義務者から負担能力に応じた利用者負担をいただくこととなる。
指定・運営
基準、報酬
(1)  施設における食事提供等の規制緩和を進めるとあるが、具体的にはどのような内容か。
(1)  入所施設、通所施設の食事の提供については、施設を利用する場合でも在宅で生活する場合でもかかる費用であることから、利用者の実費負担とするとともに、そのコストの効率化を図ることにより利用者負担の軽減を図るため、食事の提供方法に係る規制緩和を進めることとしている。

 具体的な仕組みについては、次のような点について、今後、関係者の意見を聞きながら、秋までに結論を得て、運営基準として明確にすることとしている。
 (1) 利用者との契約により生活全般にわたる世話を行う入所施設については、現在、外部委託を行う際には、原則として施設内で調理することとされているが、重症患者等へ食事提供を行う医療機関の実態等を踏まえつつ、どこまで緩和するか。
 (2) 利用者との契約により、日中における訓練等を行う通所施設については、1食を提供するのに要するコスト等の分析を図りつつ、食事に係る利用者側や施設側の選択をどこまで認めるか。

 なお、食事に関しては、併せて次のような措置を講ずることとしている。
 (1) 障害の状況から、特に栄養管理等が必要な入所施設の利用者については、平成18年度の報酬設定の際に別途評価方法を検討する。
 (2) 通所施設については、食事提供に係る人件費相当分を、3年間の経過措置として、給付する。

 
(2)  平成18年1月から障害程度区分での支給決定が可能だが、新旧の障害程度区分の混在に対応したサービス単価が設定されるのであれば、具体的な内容はいつ頃提示されるのか。

(2)  旧体系に係る報酬については、平成17年12月を目途に正式に告示する予定であるが、具体的な内容については、できるだけ早い時期に、順次お示ししたいと考えている。
(3)  本市にある障害者福祉センターには、重度脳性麻痺者であって生活介護類型事業内容のメニュー(入浴・機能維持訓練)を利用しているものから、軽度の方で創作活動のみの利用者(「地域活動支援センター」の利用内容と考えられる)まで混在していることから、現在の利用者をすべて受け入れるためには、「地域活動支援センター」事業を行いながら、「生活介護」の事業所指定も受けることが必要になると考えているが、そのようなことは可能なのか。
(3)  指定生活介護事業の人員・設備等の基準を満たした上で、サービス提供に支障がなければ、指定生活介護事業所が地域活動支援センター事業を行うことは可能であるが、具体的な条件(人員・設備基準、最低定員、事業の仕分け方等)については今後お示しする予定。
事業者指定
(1)  現行の指定サービス事業者・施設に対する障害者自立支援法上のみなし指定の範囲をお示し願いたい。
(1)  《別紙1参照》
障害福祉計画
(1)  障害者基本法に基づく障害者プランの数値目標を障害福祉計画に盛り込むことは可能か。また、障害福祉計画の策定時期は、18年10月以降で県の判断で決定してよいか。

(1)  障害福祉計画においては、自立支援法に基づくサービスに係る必要量を見込むこととなる。
 計画の策定時期は、基本的に18年10月以降平成19年3月までの間で自治体の判断により設定するものと考えている。

(2)  障害者プランの見直し予定があるが、障害者プランの見直しは、障害福祉計画が示された後に行った方がよいか。
(2)  各自治体の実情に応じ、適宜ご判断願いたい。
費用負担

(1)  障害福祉サービス費等の公費負担は、18年10月から指定都市・中核市を含むすべての市町村分について、都道府県が1/4を負担するという理解でよいか。

(1)  お見込みのとおり。《別紙2参照》
(2)  自立支援法にもとづくサービス費用の負担割合は原則として国50%、県25%、市町村25%に統一されるもの思われるが、この負担割合は、居住地不明障害者においても同様になるのか。(市町村負担が生じるのか)
 また、改正後の身障法等各法による措置においては、居住地不明障害者の費用負担は、現行どおり国50%と県50%となるのか。
(2)  居住地不明障害者については、現在地の市町村が支給決定を行うこととなるが、この場合の負担割合については、国1/2、都道府県1/4、市町村1/4となり、市町村負担が生じる。
 身体障害者福祉法等各法による措置については、居住地不明障害者にかかる費用負担は、現行どおり、国50%、都道府県50%となる。
補装具
(1)  補装具については、18年10月から原則定率(1割)負担となるようだが、一方、18年1月から市町村民税非課税世帯からも税額に応じた費用徴収(1,100円)をすることが予定されている。この費用徴収は18年9月までの取扱いで、10月以降は1割負担に1本化するのか。
(1)  お見込みのとおり、所得税額等に応じた費用徴収は18年9月までの取扱いで、10月以降は1割負担に1本化となる。
地域生活支援事業
(1)  小規模作業所が地域活動支援センターに移行した場合、国庫補助は受けられるのか。利用料により運営経費をまかなうことになるのか。
(1)  地域活動支援センターは、市町村が行う地域生活支援事業であることから、小規模作業所が本センターに移行した場合の運営費用は、当該市町村が委託する地域生活支援事業として支出することとなる。
 なお、地域生活支援事業に要する費用については、国が50/100以内を補助することができるとされており、18年度予算において必要な予算の確保に努めたいと考えている。
 センターの利用料については、基本的には市町村が決定することとなるが、詳細については今後検討を進めた上でお示しすることとしている。

(2)  既存補助事業の知的障害者生活支援事業は、地域生活支援事業に移行するのか。移行するとすれば、都道府県事業と市町村事業のいずれになるのか。

(2)  施設や通勤寮における事業体系の見直しの中で、あり方を検討することとしている。
(3)  障害者自立支援法施行に併せて、施設支援費の受給者は利用者負担額を変更することになるが、更生訓練費の対象要件〔利用者負担の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者〕については変更があるのか。それとも制度そのものの存続はどうなるのか。
(3)  平成18年1月から9月末までの更生訓練費の対象要件については、障害者自立支援法施行に合わせた施設入所者の利用負担額の改定に伴う変更は考えていない。
 また、更生訓練費は障害者自立支援・社会参加総合推進事業のメニュー事業として実施しているところであるが、制度改正に伴い障害者自立支援・社会参加総合推進事業が平成18年9月末に廃止され、10月より地域生活支援事業が施行されることから、最終的には18年度予算において決定することになるものの、基本的には、本事業についても各市町村のご判断による地域生活支援事業として位置付ける方向で検討中である。

(4)  支援費施行にあわせて、知的障害者施設については、措置費に含まれていた就職支度金は廃止され、別制度であった身体障害者施設については存続したが、法改正によりその取り扱いはどうなるのか。制度の存続如何。
(4)  就職支度金は、障害者自立支援・社会参加総合推進事業のメニュー事業として実施しているところであるが、制度改正に伴い障害者自立支援・社会参加総合推進事業が平成18年9月末に廃止され、10月より地域生活支援事業が施行されることから、最終的には18年度予算において決定することになるものの、基本的には、本事業についても各市町村のご判断による地域生活支援事業として位置付ける方向で検討中である。

 
(5)  日常生活用具の自己負担額についても、他の福祉サービス同様1割負担となるのか。それとも現行と同様、課税額に応じた負担となるのか。あるいは、各自治体において費用負担額を設定することとなるのか。

(5)  日常生活用具給付等事業は、市町村が行う地域生活支援事業として位置付けられることから、基本的には各自治体において費用負担額を設定することとなるが、詳細については、今後検討を進めた上でお示しすることとしている。(3/18全国会議資料Q&AのP5参照)

(6)  障害者自立支援法において、訪問入浴サービスはメニューとして含まれるのか。
(6)  訪問入浴サービスについては、最終的には18年度予算において決定することになるものの、基本的には、地域の実情に応じて柔軟に実施されることが好ましい地域生活支援事業として位置付ける方向で検討中である。



(別紙1)

現行指定事業者・施設に対する障害者自立支援法による事業者指定の流れ

現行指定事業者・施設に対する障害者自立支援法による事業者指定の流れの図
24年
3月末
までの
政令で
定める
日〜
(注1) 現行の指定事業者・施設に対する障害者自立支援法上の指定の流れを整理したもの。具体的な事務処理方法は今後お示しする。
(注2) 居宅系の「みなし指定」の有効期限は、平成18年1月1日から1年を超えない範囲で省令で定める。
(注3) 現行指定事業者・施設に係るみなし指定以外は、新事業体系への移行や新たな事業者・施設の参入(現行の精神障害者社会復帰施設からの移行を含む)には、指定申請による指定手続が必要。



(別紙2)

自立支援給付についての「市町村支弁分に対する都道府県の費用負担」の適用時期及び根拠規定(主なもの)
自立支援給付についての「市町村支弁分に対する都道府県の費用負担」の適用時期及び根拠規定(主なもの)の図
注1) 福祉事務所を設置する町村は「市(上記以外)」の区分による。
注2) それぞれ自立支援法適用前の負担区分とその根拠(身障の例)を参考に整理している。
注3) 負担(補助)割合は、いずれも1/4。
凡例の図

トップへ