障害福祉サービスの利用者負担の見直し

平成17年6月 障害保健福祉部



障害福祉サービスの利用者負担の考え方
=増大するサービスの費用を皆で支え合う=


 新たにサービスを利用し始める者も多く、現状のままでは制度を維持することが困難。
 サービスを利用する障害者と利用しない(できない)障害者の公平の確保。

 必要なサービスを確保しつつ、制度を維持するためには、利用者も含めて、皆で費用を負担し支え合うことが必要。
 食費や光熱水費の実費負担(医療費、日用品費も実費負担)
 応能負担から、サービス量と所得に応じた負担へ(定率負担+月額負担上限)
 きめ細かな経過措置や、収入や預貯金のない者への配慮



障害福祉サービスに係る利用者負担の見直しの考え方
− 実費負担+サービス量と所得に着目した負担 −

(居宅、通所)
 応能負担(現在の平均負担率約1%  →  実費負担+サービス量と所得に着目した負担
(入所)
 応能負担(現在の平均負担率約10%  →  実費負担+サービス量と所得に着目した負担

負担能力の乏しい者については、経過措置も含め負担軽減措置を講ずる。

居宅
居宅の図

図は自己負担
通所
通所の図
入所
入所の図
この他、医療費・日用品費は自己負担    ※ 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。



各入所施設に係る負担(給付対象)の見直し

  人的サービス 食費・光熱水費 医療費・日常生活費
身体 給付対象(応能負担) 実費負担
知的 給付対象(応能負担)
精神 給付対象(負担なし) 実費負担
  人的サービス 食費・光熱水費 医療費・日常生活費
3障害 給付対象(定率) 実費負担(補足給付) 実費負担



利用者負担に係る配慮措置

第29条第3項
定率負担
第29条第4項
(1) 利用者負担の月額上限  (所得階層別) (※1)
第29条第4項
(2) 入所者等の個別減免(※2)
 ・ 入所施設、グループホーム利用者に対し、預貯金等が一定額以下の場合に減免
第29条第4項
(3) 生活保護への移行防止
 ・ 生活保護の対象とならないよう減免

第29条第1項
食費、光熱水費の
実費負担(※3)
第34条第1項
(1) 入所施設における補足給付(※4)
 ・ 入所施設利用者の食費・光熱水費の負担軽減措置。
施設における食事提供の規制緩和等を進めコストの低下を促す。
第33条第1項
第29条第3項
(2) 通所施設等における食費負担軽減措置
 ・ 施行後3年間、食費の人件費相当分を給付し、食費負担は食材料費のみ

※1  加えて、高額障害福祉サービス費として、介護保険利用負担分等の合算による軽減措置を講じる。
※2  施行後3年間実施(継続の必要性については実態調査に基づき再検討)
※3  特に栄養管理等が必要な者については、平成18年10月の新施設・事業体系の報酬設定の際に別途評価方法を検討。
※4  入所施設における食費等に係る実際のコスト等を調査し、その結果を補足給付の基準額に反映。



障害福祉サービスの利用者負担の見直し
ー サービス量と所得に着目 ー


 第29条第1項、
 第4項関係


利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の4区分に設定
 (1) 生活保護 生活保護世帯に属する者
 (2) 低所得1 市町村民税非課税世帯であって世帯主及び世帯員のいずれも収入が80万円(障害者基礎年金2級相当)未満である世帯に属する者
    グループホームで単身で生活する基礎年金2級のみの者
 (3) 低所得2 世帯主及び世帯員の全員が市町村民税の均等割非課税である世帯に属する者
    障害者を含む3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、概ね300万円以下の収入に相当。
 (4) 一般 市町村民税課税世帯

障害福祉サービスの利用者負担の見直しーサービス量と所得に着目ーの図



定率負担に係るグループホーム、
入所施設(20歳以上)の個別減免(低所得1,2)
 3年間の経過措置(期間終了までに実態調査を行い必要性を再検討)
制度施行後3年間、食事提供や人的サービスが事業者により提供されるグループホーム、入所施設(20歳以上)利用者に対して、定率負担に係る個別の減免制度を実施する。

 費用基準と収入を比較(一定の預貯金等を有している者は対象外)
グループホーム、入所施設それぞれで設定する基本的な費用尺度と本人の収入を比較し、定率負担の個別減免の範囲を定め実施。なお、一定の預貯金等を有している者は対象外。

<費用基準>
グループホーム 現在、障害基礎年金2級のみで生活している者がいるという前提で設定

入所施設(20歳以上) 補足給付の費用基準と同じもの。

<収入認定>
費用基準で一定の加算を受ける者以外については、賃金、工賃等に3千円の基礎控除を設ける。
それ以外の収入の計算方式については、施行時までに別途検討。

グループホーム利用者の図 入所施設利用者の図



定率負担の個別減免の対象者について

 3年間の経過措置(期間終了までに実態調査を行い必要性を再検討)として、食事や人的サービスが事業者により包括的に提供されるグループホーム、入所施設利用者に対して、当該利用者が利用するサービスに係る定率負担*について個別減免措置を実施する。
 * グループホーム利用者が通所サービスを利用している場合は、通所サービスに係る定率負担も含め減免の対象となる。
 負担能力がある場合には、利用者負担を負担していただくという考え方から、定率負担の個別減免措置を実施するにあたっては、障害者本人が一定の資産等を有していないことを条件とする。

 グループホーム、入所施設で暮らす者であって、障害者本人の所有する資産の額等が以下の場合に、個別減免措置の対象とする。

 ・  入所者の所有する預貯金等の額が○○○万円未満であること
  *  ○○○万円は、低所得世帯の平均的な預貯金額等を参考に設定
 ・  一定の親族の居住用以外の不動産等を所有していないこと

 下記の場合には、資産を利用できる状態となった際に、負担能力を認定することが適当であるため、上記の資産とはみなさず、実際に資産を利用できる状態になった場合に、収入認定するものとする。
 ・ 保険商品や、個人年金等の一定期間(たとえば5年以上)は利用できない状態にある資産
 ・  親等が障害者を受益者として設定する信託財産(受益者の自由な意思によって解約できないなどの一定の要件を備えたもの)



定率負担の個別減免(グループホーム/入所施設)に係る収入認定

 定率負担の個別減免措置を講じるにあたっては、障害者が得た収入のすべてを利用者負担として負担しなくともよいよう、負担額が減額される仕組みとする。
 この際、特に、就労等により得た収入については、働くことを促進する観点から、より負担額を減額する。
 ・  賃金、工賃等については、基礎控除として3千円(「その他生活費」の算定に当たり3〜5千円の加 算により負担軽減措置を受けている者は除く)を設定。 → 月額3千円の負担軽減措置

 ・  賃金、工賃等の基礎控除以上の額及び障害基礎年金2級相当を超える年金額に係る控除の方法は、グループホーム、入所施設別に制度施行時までに検討。

グループホーム入所者の負担額のイメージ

グループホーム入所者の負担額のイメージ
のグラフ
入所施設については、食費等に係る補足給付を受けていることから、グループホームとは別の基準を設ける方向で検討。



グループホーム入所者(授産施設へ通所)の
場合の定率負担について

グループホーム入所者(授産施設へ通所)の場合の定率負担についての図
 上記に加え、通所施設の食費負担約5千円(低所得者1,2)を負担する。



定率負担に係る特別減額制度の概要
ー 地域生活、入所施設共通ー

 本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、より低い上限額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限を適用。

月額上限24,600円
 より低い上限額を適用
月額上限15,000円
 より低い上限額を適用
月額上限   0円

 認定については、生活保護の収入、支出と同様の仕組みとする。



(実費負担の軽減措置)
(1) 入所施設における補足給付(食費・光熱水費の軽減措置)

(1)  20歳以上の入所者に係る実費負担の軽減措置
 ○  食費や居住費以外の「その他の生活費」として一定の額が残るように、食費、光熱水費について補足給付を行う。
 ○  「その他生活費」の額については、2.5万円(平成21年度より2.1万円)とする。
  ※  障害基礎年金1級の者、60歳以上の者等は3〜5千円を加算。

 【費用尺度】
【費用尺度】の図
(2)  20歳未満の入所者に係る実費負担の軽減措置
 ○  収入のない20歳未満の入所者の実費負担について、子どもを養育する一般の世帯において通常要する程度の費用(収入階層別の家計における平均的な一人あたり支出)の負担となるように補足給付を行う。
 ○  「その他生活費」の額については、2.5万円(平成21年度より2.1万円)とする。
  ※  18歳未満の場合は、教育費として9千円を加算。

 【費用尺度】
【費用尺度】の図
(※1) 20歳以上の入所者に係る定率負担については、グループホームと同様の個別減免措置を講じる予定。
(※2) 食費、光熱水費に係る補足給付を行う際の尺度として5.8万円(食費4.8万円、光熱水費1.0万円)を 設定(今後、食事等に係るコストの実態に応じて3年ごとに見直すものとする)。



支出の実態(一般家計、グループホーム、入所施設)

支出の実態(一般家計、グループホーム、入所施設)の図
 その他生活費は、被服・履物、家具・家事用品、保健医療、交通・通信、教育、教育娯楽費、その他支出である



(実費負担の軽減措置)
(2) 通所施設等食費軽減措置

新制度においては、通所施設、ショートステイ、デイサービスについては、定率負担のほか、食費が自己負担となる。
 ※  ショートステイ、デイサービスは、現行制度においても食費のうち食材料費が自己負担となっている。

このため、施行後の概ね3年間、通所施設利用の低所得者(生活保護、低所得者1、低所得者2)について、食費のうち人件費相当分(1日約420円)を支給し、食材料費のみの負担とする減額措置を講ずる。

なお、食費の実費については、利用者保護の観点から、施設が利用者に求めることができる費用の範囲を明確にした上で、その範囲内で、施設ごとに設定し、利用者と契約する仕組みとする。

<参考>実施後のおおむねの負担(通所施設、デイサービスの場合)
<参考>実施後のおおむねの負担(通所施設、デイサービスの場合)の図
 現在の予算上は、食費約650円/日の単価であり、うち約230円/日が食材料費

 これを前提として、月22日通った場合には、約5千円の実費負担となる。

注) 実際の実費のコストは、個々の施設によって異なる。



今回講じることとしている主な経過措置の概要

 地域生活関係の経過措置(施行後3年間)
(1) 通所施設の食費負担に係る減額(生保・低所得1、2が対象)
食費負担について、人件費相当分を給付する。(月額5千円程度(本来の負担の1/3程度)となる。)
(2) グループホームの定率負担に係る個別減免(低所得1、2が対象)
定率負担について、一定額以下の預貯金等しか有しない者であって、一定の基準で算出した生活費(施行時は障害基礎年金2級相当)と本人の収入とを比較して、定率負担が困難なものに対して、個別に減免。
(継続の必要性については実態調査に基づき再検討)

 入所施設関係の経過措置(施行後3年ごとに段階的に見直し)
(1) 20才以上の入所者に対する負担の経過措置
食費負担について、食費や居住費以外の「その他生活費」として一定の額(18年〜2.5万円、21年〜2.1万円など)が残るようにした上で、収入の範囲内で食費等の実費を負担する。
定率負担については、グループホームと同様の個別の減免を、同じ期間実施。
(2) 20才未満の入所者に対する負担の経過措置
収入のない20才未満の者について、地域生活をしていれば通常かかる程度の費用(収入別の家計における平均的な一人あたり支出)の負担を親等に求める。

 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。移行までは、現行と同じ仕組み。



平均的な利用者負担の例(在宅)

モデル1:在宅でホームヘルプを利用する障害児・者

  身体障害 知的障害 精神障害 障害児
月平均利用額 8.4万円 3.0万円 2.4万円 3.9万円
平均負担率 改正後 5.9%(5千円) 8.7%(2.6千円) 7.3%(1.8千円) 8.9%(3.5千円)
改正前 1.1%(0.9千円) 0.8%(0.2千円) 1.6%(0.4千円) 3.8%(1.5千円)

生活保護への移行防止措置
モデル2:家族と同居して、通所施設に通いながら、ホームヘルプを利用する知的障害者
     知的通所施設:月14.9万円(食費除く)/22日通所、ホームへルプ 3.0万円/月
  食費(通所) 定率負担 経過措置による費用
生活保護 0.50万円(約230円×22日)
(3年経過措置)
0.5万円
低所得1 0.50万円(約230円×22日)
(3年経過措置)
1.5万円 2.0万円
低所得2 0.50万円(約230円×22日)
(3年経過措置)
1.8万円 2.3万円
一般 1.43万円(650円×22日) 1.8万円 3.23万円
平均負担率1% →食費(3年間4割減)+8.5%

 入所施設・通所施設については、収入から一定額を控除した上で費用負担を求めているが、控除額が入所施設は月額2万円〜4.6万円であるのに対して、通所施設は月額13万円程度と高くなっており、実質的に通所施設の利用者の負担は、ほとんど生じなくなっている。


平均的な利用者負担の例(グループホーム/入所施設)

モデル3:グループホームで生活しつつ通所施設に通う知的障害者(グループホーム利用者の約2割)
 グループホーム:月6.6万円、知的通所施設:月14.9万円(食費除く)/22日通所

  食費(通所) 定率負担 経過措置後の費用増分
生活保護 0.50万円(約230円×22日)
(3年経過措置)
0.50万円
低所得1 0.50万円(約230円×22日)
(3年経過措置)
1.5万円
(グループホーム個別減免)
0.50万円+1.5万円(個別減免)
=0.50万円〜2.0万円
低所得2 0.50万円(約230円×22日)
(3年経過措置)
2.15万円
(グループホーム個別減免)
0.50万円+2.15万円(個別減免)
=0.50万円〜2.65万円
一般 1.43万円(650円×22日) 2.15万円 1.43万円+2.15万円 =3.58万円
平均負担率1% →食費(通所)+8.0%
低所得1が全員、個別に定率負担が免除された場合 食費(3年間約4割減)+5.0%
グル│プホ│ム

入所施設個別減免
 

年経過措置
生活保護への移行防止措置
モデル4:入所施設に入所する身体障害者・児

大人の施設の場合 平均3.5万円(0円〜費用全額)
平均 4.8万円
+定率負担(個別減免)
児童(負担者は親)施設の場合 ※大人と比較して同所得での負担水準が低い
 平均1.1万円(0円〜費用全額)
18歳未満 平均 3.0万円
18・19歳 平均 3.9万円
精神関係の施設は、平成18年10月以降に新施設・事業体系に移行したものから対象となる。移行までは現行と同じ仕組み。



改正案による各事業平均(マクロ)の負担の変化

ホームヘルプサービス
現行
 事業費  約6.0万円
 利用者負担  約0.1万円 (約1%)
平成18年
 改正案     約0.4万円 (約7%)
通所施設
現行
 事業費      約14.3万円(食費込み)
 利用者負担      約0.1万円 (約1%)
平成18年
 経過措置(3年間)  約1.9万円 (約13%)
入所施設(20歳以上)
現行
 事業費  約32万円(食費等込み)
 利用者負担  約3.5万円(約10%)
平成18年
 経過措置    約4.8万円(約16%)
+定率負担(個別減免)
平成21年
 経過措置    約5.2万円+定率負担

食費等が同水準(5.8万円)であれば
入所施設(18歳未満)
現行
 事業費  約24.4万円(食費等込み)
 利用者負担  約1.1万円(約5%)
平成18年
 経過措置    約3.0万円(約12%)
平成21年
 経過措置    約3.5万円
食費等が同水準(5.8万円)であれば
※ 18歳以上の場合には、+0.9万円
 入所施設・通所施設については、収入から一定額を控除した上で費用負担を求めているが、控除額が入所施設は月額2万円〜4.6万円であるのに対して、通所施設は月額13万円程度と高くなっており、実質的に通所施設の利用者の負担は、ほとんど生じなくなっている。
 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。それまでは、現行と同じ仕組み



福祉サービスの負担者の範囲について

【支援費制度の場合】

利用者本人による負担
(本人の収入に応じ、額を設定)
本人が負担できない場合の図
扶養義務者による負担
(扶養義務者の収入に応じ、額を設定)

【扶養義務者の範囲】
 ○ 20歳以上の障害者の場合
配偶者及び子
 ○ 20歳未満の障害者(児)の場合
配偶者、父母及び子
 いずれも障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる者
【新制度の場合】

利用者本人による負担
(扶養義務者の負担を廃止)
第29条第1項


ただし、利用者本人の負担上限額は、世帯の収入に応じて設定

第29条第4項



扶養義務について

 ○ 扶養義務とは、ある人の生活を維持するためこれに経済的給付を行う義務。

 広義では、以下の二つのすべてを含むもの。
(1) 生活保持義務(夫婦間の扶養義務及び未成年者に対する親権者の扶養義務)
・・・生活が一体のものとして必ず行わなければならないもの


(民法)
第752条  夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない。
第818条  成年に達しない子は、父母の親権に服する。
第820条  親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

(2) それ以外の親族間の扶養義務
・・・できる限り行わなければならないもの(生活保持義務に比べ弱い義務)


(民法)
第877条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。



負担上限額の設定の際の範囲について

負担上限額の設定をするに当たって、その収入等の基準の範囲をどのようにすべきかについては、以下の2つの意見がある。

本人のみの収入にすべき

障害者の自立の考え方から、障害者本人のみの収入で判定すべき。
世帯単位の収入にすべき

社会保障制度全体の整合性の観点から、世帯全体の収入で判定すべき。

より強い扶養義務が課される配偶者まで除外するのは不適当ではないか。
健康保険制度や税制面において、被扶養者として事実上経済的な利益を受けている場合まで、特別な扱いを行うことについて国民の理解が得られるか。



就労継続支援(雇用型)における利用者負担の減免

雇用関係のある就労継続支援(雇用型)における利用者負担についても、他の障害福祉サービスを利用した場合と同様に、一割の定率負担を求めることが原則。

 一方で、雇用型の就労継続支援については、
(1) 事業者と障害者の間で雇用関係が結ばれており、事業者から労働の対価として、賃金が支払われる特別な関係にあること
(2) 障害者福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障害者雇用率を越えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金等が支給されていること
 等を考慮する必要がある。

このため、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することができる仕組みとすることを検討。



平成17年度予算の概要
(福祉サービス国庫ベース)

 平成18年1月以降の在宅関係(3障害共通)は、制度改正を前提に国の財政責任を強化した形で整理されている。
身体・知的関係予算(支援費関係)
  平成16年度 平成17年度 増分
施設
(入所・通所)
2,871億円 2,902億円 +31億円
居宅 602億円 930億円 +328億円
改正影響
△33億円

△10億円
精神関係予算
  平成16年度 平成17年度 増分
施設
(入所・通所)
189億円 201億円 +12億円
居宅 30億円 45億円 +15億円
改正影響
 

△0億円
精神の施設は、平成17年度中には新施設・事業体系に移行しないので改正影響は生じない。 また、精神の平成17年度の居宅は12ヶ月分に置き換えたもの(予算上は11ヶ月分で41億円)。

児童入所施設関係は、平成18年10月施行のため平成17年度中は改正影響は生じない。

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