○厚生労働省令第八十一号
 発達障害者支援法施行令(平成十七年政令第百五十号)第一条の規定に基づき、発達障害者支援法施行規則を次のように定める。
  平成十七年四月一日
厚生労働大臣 尾辻 秀久
   発達障害者支援法施行規則
 発達障害者支援法施行令第一条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。
   附則
 この省令は、公布の日から施行する。

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