労働安全衛生規則第14条第2項第2号の指定について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第47号)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第2項第2号の指定の手続は、別紙1のとおりです。また、労働安全衛生規則第14条第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習(平成17年厚生労働省告示第116号)の適用については、別紙2のとおりです。
なお、同号に基づき、以下の大学が指定を受けています。
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| (平成17年4月14日現在) |
問合せ先
労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健班
電話03−5253−1111(内線5495)
(参考)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第47号)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
(産業医及び産業歯科医の職務等)
| 第 | 14条 (略) | ||||||
| 2 | 法第13条第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
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| 3 | 〜6 (略) |
労働安全衛生規則第14条第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習(平成17年厚生労働省告示第116号)
労働安全衛生規則第14条第2項第2号の厚生労働大臣が定める実習は、次の各号に掲げる科目について10時間以上行われる実習とする。
| 一 | 労働衛生一般 |
| 二 | 健康管理 |
| 三 | メンタルヘルス |
| 四 | 作業環境管理 |
| 五 | 作業管理 |
| 六 | 健康の保持増進対策 |