労働安全衛生規則第14条第2項第2号の指定について


 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第47号)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第2項第2号の指定の手続は、別紙1のとおりです。また、労働安全衛生規則第14条第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習(平成17年厚生労働省告示第116号)の適用については、別紙2のとおりです。
 なお、同号に基づき、以下の大学が指定を受けています。

指定を受けた大学の名称 指定を受けた年月日
産業医科大学 平成17年3月30日
(平成17年4月14日現在)


問合せ先
 労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健班
 電話03−5253−1111(内線5495)



(参考)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第47号)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)

(産業医及び産業歯科医の職務等)
14条 (略)
 法第13条第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
 (略)
 医学の正規の課程であつて産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの
〜五 (略)
〜6 (略)




労働安全衛生規則第14条第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習(平成17年厚生労働省告示第116号)

 労働安全衛生規則第14条第2項第2号の厚生労働大臣が定める実習は、次の各号に掲げる科目について10時間以上行われる実習とする。
 一 労働衛生一般
 二 健康管理
 三 メンタルヘルス
 四 作業環境管理
 五 作業管理
 六 健康の保持増進対策

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