日本国内に住所を有しない外国人の方の旅館・ホテル等における
本人確認措置について

平成17年3月
厚生労働省

 2005年4月1日から、旅館・ホテルにおける感染症のまん延防止と国内外におけるテロ事案の発生による利用者の安全確保のための体制整備等を目的として、日本国内に住所を有しない外国人の方の旅館・ホテルでの宿泊に際しては、以下の措置を講じることとされましたので、宿泊される皆様の御理解と御協力を御願いいたします。


宿泊者名簿には、宿泊される方の氏名、住所及び職業等のほか、国籍及び旅券番号を記載すべきこととされました。

宿泊者名簿の記載の正確を期するため、フロントなどにおいて、旅券の提示を求めるとともに、旅券の写しを取らせていただくこととされました。


(了)



照会先
厚生労働省健康局生活衛生課
電話03−5253−1111(内線2437)

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