【照会先】
厚生労働省年金局資金管理課
担当:西澤、引野
電話:03−5253−1111 内線3345
年金資金運用基金総務部総務課
担当:小林、坂口
電話:03−3502−2480 |
平成17年3月31日
年金資金運用基金の業務の改善・効率化に関する計画について
年金資金運用基金(以下「基金」という。)が行っている大規模年金保養基地業務及び年金住宅融資業務については、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)により、平成17年度に廃止し、これに併せて、当該業務に係る財政融資資金からの借入金を平成17年度に繰上償還することとしている。
繰上償還に要する費用については、平成17年度予算において所要の措置を講じているところであるが、昨年末に公表した「平成17年度厚生労働省予算案の主要事項」に記載するとおり、年金住宅融資業務に係る基金の余裕金による繰上償還については、人員の整理等最大限の自助努力を含む経営改善計画を策定・実施することを前提に補償金を免除し、年金特別会計の負担を軽減することとしているところである。
以上を踏まえ、今般、基金の業務の改善・効率化に関する計画を別添のとおり策定したものである。
平成17年3月23日
厚生労働省
年金資金運用基金 |
経営改善に向けた取組について
I |
基本的考え方
年金資金運用基金(以下「基金」という。)においては、厚生年金保険及び国民年金の積立金の管理及び運用業務のほか、被保険者等の福祉の向上を図ることを目的として、年金被保険者住宅等融資業務及び大規模年金保養基地業務を実施しており、これらの業務に要する費用については、毎年、年金特別会計から交付金等が措置されているところである。
しかしながら、高齢社会を迎えて年金給付が本格化することに伴う年金制度の厳しい財政状況、大規模年金保養基地の運営状況の悪化、民間の住宅融資の普及に伴う年金被保険者住宅等融資に係る被保険者からの繰上償還の増加等を踏まえ、特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)においては、基金の業務及び組織の在り方について所要の見直し等を行わなければならないこととされた。
この特殊法人等整理合理化計画を実施し、専門性の徹底及び責任の明確化の観点から、平成17年度末に基金を解散し、年金積立金の管理及び運用を行う専門機関として年金積立金管理運用独立行政法人(以下「新独立行政法人」という。)を設立すること等とする年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)が成立した。
同法に基づき、基金の業務については、
(1) |
年金積立金の管理及び運用業務は、新独立行政法人が承継して実施すること |
(2) |
年金被保険者住宅等融資業務は、平成17年度末までに新規融資業務を廃止し、平成18年度以降、既往の融資債権の管理・回収業務を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が承継して実施すること |
(3) |
大規模年金保養基地業務は、平成17年度末までに全13基地を譲渡して廃止することとしている。 |
以上のような基金の業務等の見直しにより新独立行政法人及び機構が承継する業務を円滑に推進するためには、業務の承継時のみならず承継後においても、業務運営の効率化を進める必要がある。
|
II |
業務の改善
平成17年度末に基金を解散して新独立行政法人を設立することとし、基金の業務を以下のとおり見直す。
1. |
年金積立金管理運用業務
新独立行政法人は、厚生年金保険及び国民年金の積立金の管理及び運用業務のみを専門的に実施する。
|
2. |
年金被保険者住宅等融資業務
平成17年度末までに新規融資業務を廃止し、平成18年度以降、既往の融資債権の管理・回収業務を機構が承継して実施する。また、機構は、毎事業年度、回収資金を年金特別会計に納付する。
なお、年金被保険者住宅等融資業務の廃止に併せ、当該業務に係る財政融資資金(旧資金運用部)からの借入金を、平成17年度に繰上償還する。
|
3. |
大規模年金保養基地業務
平成17年度末までに、すべての大規模年金保養基地を地方公共団体等に譲渡して業務を廃止する。
なお、大規模年金保養基地業務の廃止に併せ、当該業務に係る財政融資資金(旧資金運用部)からの借入金を、平成17年度に繰上償還する。
※ |
平成17年3月22日現在、13基地のうち9基地の運営を停止し、8基地及び1基地の一部を譲渡した。 |
|
|
III |
業務運営の効率化等
1. |
組織運営の効率化
平成18年度の新独立行政法人設立時までに、機構に承継する融資債権の管理・回収業務に要する定員を含め、現在の基金の平成16年度末定員の20%程度を削減した定員数とする。
|
2. |
新独立行政法人における一般管理費の削減
平成18年度の新独立行政法人に係る一般管理費については、第1期中期目標期間の最終事業年度である平成21年度までに、平成16年度の予算に比して12%以上を削減する。
|
3. |
機構における一般管理費の削減
機構が承継する既往の融資債権の管理・回収業務に係る一般管理費については、機構の第1期中期目標期間の最終事業年度である平成19年度に、平成18年度の予算に比して3%程度を削減する。
|
4. |
年金積立金管理運用業務の専門性の徹底等
年金積立金管理運用業務について、
(1) |
中期計画において、長期的な観点からの資産構成割合(基本ポ−トフォリオ)を含む運用の基本方針を策定 |
(2) |
新独立行政法人に学識経験者からなる運用委員会を設置し、中期計画等を審議するとともに、管理運用業務の実施状況を監視 |
(3) |
厚生労働省の独立行政法人評価委員会は、毎年、新独立行政法人の業務の実績を評価し、必要に応じて改善を勧告 |
(4) |
新独立行政法人は、厚生労働大臣から寄託された年金積立金の資産の額及びその構成割合、運用収入額等の運用実績を記載した業務概況書を作成・公表 |
等を通じて、専門性の徹底、責任の明確化、透明性の確保を図る。
|
5. |
既往の融資債権の管理・回収業務の強化
既往の融資債権については、担保物件及び保証人の保証履行能力の不断の評価等を行いつつ、適時的確に回収業務を実施することにより延滞債権の発生の抑制に努めるとともに、延滞債権に係る督促及び担保物件の処分等の回収業務を強化する。 |
|
IV |
今後の方向
経営改善に向けた取組については、不断の見直しを行い、実効性を確保していく必要がある。こうした観点から、定員の削減や一般管理費の削減のほか、業務運営の効率化については今後とも引き続き検討し、新独立行政法人及び機構の中期目標・中期計画に反映し、組織体制の効率化・合理化を図っていくこととする。 |