旅館業法施行規則の改正について


 旅館業法の規定により旅館・ホテル等の営業者が備えることとされている宿泊者名簿の記載事項を追加することを内容とする「旅館業法施行規則の一部を改正する省令」(平成17年厚生労働省令第7号)が、平成17年4月1日から施行されます。
 旅館・ホテル等の営業者の方々におかれましては、今般の改正の内容を十分に御理解いただき、適切な対応をしていただけますようお願いいたします。

1.  改正の背景
 旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条に規定する宿泊者名簿は、感染症が発生し又は感染症患者が旅館等に宿泊した場合において、その感染経路を調査すること等を目的として、営業者に対して、宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載させることとしているところですが、当該旅館等に外国人の方が宿泊していたような場合、その外国人の方の身元を後日確認するためには、現在の旅館業法で規定されている事項のみでは特定が不十分となるおそれがありました。
 また、近年の諸外国におけるテロ事案の発生を受け、我が国内においてもテロ発生に対する脅威が高まってきており、不特定多数の者が利用する旅館等においてはその利用者の安全確保のための体制整備がますます重要となってきております。
 以上のような背景により、今般の改正が行われたものです。
 なお、この措置については、平成16年12月10日に政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において決定された「テロの未然防止に関する行動計画」において、厚生労働省に対し実施を求められたものです。
首相官邸HP内の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部のページへ

2.  改正の内容
 日本国内に住所を有しない外国人の方が旅館・ホテル等に宿泊される場合には、宿泊者名簿に、国籍及び旅券番号を記載していただくこととなりました。
 施行期日 平成17年4月1日
 3月31日以前から宿泊を開始している方が4月1日以降も同じ施設において宿泊を継続する場合には、4月1日以降に改めて国籍及び旅券番号を記載していただく必要はありません。

3.  旅券の写しの保存について
 今般の改正に伴う厚生労働省健康局長通知により、宿泊者名簿の記載の正確を期するため、国籍及び旅券番号を記載していただく宿泊者の方については、その方の旅券の写しの保存をお願いしておりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

照会先
厚生労働省健康局生活衛生課
TEL:03(5253)1111(内線2437)

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