○独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)新旧対照表
(平成十八年十月一日施行)
(附則第六十九条関係)
(傍線部分は改正部分)
改正案 | 現行 |
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(業務の範囲) | (業務の範囲) |
第十一条 のぞみの園は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 | 第十一条 のぞみの園は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 |
一・二 (略) | 一・二 (略) |
三 障害者支援施設(障害者自立支援法(平成十七年法律第 号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設をいう。次号において同じ。)において知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修を行うこと。 | 三 知的障害者援護施設(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条第一項に規定する知的障害者援護施設をいう。次号において同じ。)において知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修を行うこと。 |
四 知的障害者の支援に関し、障害者支援施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。 | 四 知的障害者の支援に関し、知的障害者援護施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。 |
五 (略) | 五 (略) |