○社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)

(平成二十四年三月三十一日までの日で政令で定める日施行)

(附則第六十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(定義) (定義)
第二条 この法律において「社会福祉施設」とは、次に掲げる施設をいう。 第二条 この法律において「社会福祉施設」とは、次に掲げる施設をいう。
一〜三 (略) 一〜三 (略)
 (略) 三の二 (略)
 社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がなされた障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設
 削除  社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がなされた障害者自立支援法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設
六 (略) 六 (略)
2〜 13 (略) 2〜 13 (略)

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